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野良犬は捕獲するが野良猫は捕獲しないと言われた


1 :2011/08/18 〜 最終レス :2013/10/21
ここ一ヶ月間、敷地内で毎日、野良猫に糞尿をされて困っています。
猫は好きでも嫌いでもありませんが、自分の飼い猫でもないのに
毎日、糞の処分をすることに精神的に参ってます。
木酢液や竹酢液や希釈したクレゾールなどを敷地内の通り道などに撒きましたが
全く効果がありません。
保険所や動物管理センターに連絡しましたが、
野良犬は捕獲するが野良猫は捕獲しないと言われました。
野良猫は野良犬と違って捕獲したりする根拠条文等が無いと言われました。
捕獲はこちらでやるから引取ってくれないかと尋ねたら引き取りもしないとのこと。
こちらで捕まえてRわけにもいかないし、本当に困っています。
鉄条網かピアノ線などで物理的なバリアをしたいところですが、
戸建てかつオープンな外構な為に不可能です。
かといって、このまま泣き寝入りをするつもりもありません。
ご助言お願いします。

2 :
     _人人人人人人人人人人人人人人人_
     >     わりとどうでもいい      <
      ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^^Y^ ̄
               ヘ(^o^)ヘ 
                  |∧   
                 /

3 :
>>1
餌付けして室内で飼えばいいかと、で、なんでわざわざこの板でやるんですか?お気持ちは察しますが板違いかと

4 :
>>1
あなたの行く場所 正しい野良猫の駆除方法23 http://toki.2ch.net/cat/#5
ここではないよ。

5 :
>>4
なんだか嫌いでもないのに生き物苦手板に誘導ってのもあれな気がするなぁ…
対処法知ってるならここで教えてあげたほうがいい気もしないでもないかも知らない(´・ω・`)

6 :
ここは犬猫大好き板だから
この板的な対処法は保護して室内で飼育してあげること

7 :
>>3
この板でいいんじゃないですか?
下記のようなスレもこの板にあることだし
野良猫を処分するのは被害者として当然
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1247230680/
野良猫を愛護センターに連れて行くのは人として当然
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1254969529/

8 :
>>6
泣いてバショクを斬る
犬猫が好きでも、やむにやまれず駆除せざるを得ないことがある
保健所の職員でも犬猫好きがいるでしょうし

9 :
>>7
それは苦手板からきた虐オタ荒らしが
ぬこを悪者に仕向けようとして自演してプロパガンダするのが目的のスレだから

10 :
なんかすごい妄想屋さんw
不都合なことがあると、カンコクガーミンスガーホーシャノーガーって喚いてるでしょw

11 :
猫を飼ってる大部分の人は、野良猫の存在には困ってるんじゃないかなあ。
隙あらば、飼ってる猫によってきて伝染病うつして帰るわけだし。

12 :
完全室内飼いならそんな心配も無用。
うちの庭も野良さんやらよその外飼いさんやらお散歩フリー組やらよく通るけど、うちのことは接触しないから平気。目に楽しいだけ。
まあ、うちのプランターをトイレ代わりにしてくれる子には困ったけどな。

13 :
迷惑かけてる害獣はさっさと捕まえて殺して袋につめて生ごみに出す
一万円以下で買える捕獲器(入口以外を囲って暗くするのを忘れずに)あれば楽勝
不凍液かけた犬缶(猫缶より食い付きがいい 野良だけではなく外飼いもほぼ確実に殺せる)でもおk
どちらも自分の敷地でやれば完全に合法 捕獲した猫は捕獲器ごと水につけてR
弄ばなければ害獣処理として何も罰せられない ネズミと同じ殺し方だしね、実際はいろいろやるけど♪
仮に誰かの飼い猫だろうが間違っても飼い主に事前に文句言わない 言っても目をつけられるだけ
「ウチの子はそんなことしない」とかキチガイ飼い主は必ず言うから もうこりごり
何も言わずに粛々と殺処分するのが吉 なお捕まえて保健所いけば向こうには必ず引き取らねばならない
義務がある その際住んでいる所だと飼い主が探しに行くかもしれないから、隣の市や区までいければおk
繰り返すが、不必要に苦痛を与え命を弄ぶのが「完全に証明」されない限り動物愛護法には何も該当しない
よってバレなければもちろん何やっても構いませんよ 

14 :
>>迷惑かけてる害獣つまりお前(>>13)の事ですね

15 :
>>14
>>13は別に迷惑かけてないと思うぞ
危険な屋外に外飼いとか野良猫を放置する方が悪い
それはそういうものでしょ

16 :
屋外に猫トイレを置いたらどうなるの?

17 :
7 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/01(金) 18:32:05.53 ID:lJYDDvBY0 [2/5]
■■【 代表的な駆除剤 】■■
★不凍液(車用のラジエタークーラント液の事。LLCと呼ばれている)
 1 致死量:1.5cc/kg(純粋なエチレングリコールに換算して)で、分量は大サジ2杯程度で良い(多すぎると食べない場合が多い)
 2 注意事項
  ・濃度が濃い液は食いが悪いので、40%以下の液を使用する(一番安い液で十分)
  ・緑より赤の液のほうが良いらしい。オートバ○クス等の黄色を推奨(色が地味で餌やりに見破られにくい )
  ・人間にも毒なので手に付いたものを舐めたりしない事 。
★アスピリン・アセトアミノフェン(人間用鎮痛剤の成分。バファリンの主成分アセチルサリチル酸はアスピリンの別名)
 1 致死量:50〜60mg/kg 主な製品は次のとおり。(1錠/1包みで有効なもの)
   バファリン(アスピリン330mg)、後藤散かぜ薬顆粒(アスピリン450mg)、ノーシン散剤(アセトアミノフェン300mg)
 2 注意事項:無味無臭で人間には害無し。

18 :
8 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/01(金) 18:33:42.84 ID:lJYDDvBY0 [3/5]
★ユリ類(テッポウユリ・オニユリ・コオニユリ・カノコユリ、スカシユリなど)
 1 有効成分・致死量:不明だが、花粉を舐めただけで死亡例あり。葉なら1〜3枚で十分。
 2 有効部位:テッポウユリは全部分、その他の種類は球根以外を使用。
 3 注意事項:人間や猫以外の動物には毒性なし。
■■【 使用方法 】■■
上記駆除剤を猫の餌に混ぜて、猫が寄って来そうな場所に置く。雄猫にはマタタビを軽く混ぜると効果大。
・餌は猫缶、ドライキャットフード、煮干、食べ残しの魚など、食えば何でも良いので、一番食いつきの良い餌を自分で探しましょう。
・アスピリンは、粉砕か数滴の水で溶かしたバファリンをマヨネーズと和えて餌に塗る方法がお奨め。
・ユリは、葉や茎、枯れかけた花などを刻んで使う。花粉も混ぜてあげよう。枯葉を手でもみ砕けば数秒で粉々にできる。
・公園・道路など公共の場に置くと犯罪になる可能性があるので、被害を受けている庭などに、目立たないよう置く。

19 :
■■【 動物捕獲器 】■■
小型サイズだと大きな猫には狭いので、中型サイズのものがお奨め。¥6500〜。
http://www.imaginet-de.com/item/ho kaku01.htm
ちなみに、予算¥3,000くらいで自作も可能なようです。
htt p://syyou.hp.infoseek.co.jp/syuryou/ihou/hako wana/hakowana.html
捕獲器で”保護”するのは完全合法で、安心して使える。貸し出しをしている保健所もあり、問い合わせてみるとよい。
ただし、猫狂いに発見されると、嫌がらせや逆恨みを受けるリスクがあり、包丁で刺された事件も起きている。
絶対に猫狂いに発見されないよう、注意が必要です。あくまで、自分の敷地内に限って使用しましょう。
保護した猫は保健所に連れて行くこと。
面倒臭かったり、猫狂いに見咎められるのが嫌な場合は、捕獲器ごと水に沈めて処分。
遠くに放流したりすると、そこの住民が迷惑するので絶対にやめよう。
捕獲した猫が暴れたり鳴いたりする場合は、捕獲器をダンボールや布で覆って暗くすればおとなしくなる。

20 :
12 名前:猫駆除マニュアル(1/2)[sage] 投稿日:2007/10/02(火) 02:23:18 ID:hKdGwRkd [1/6]
全国で、野良猫などの被害が問題になっています。
保健所や役所は何もしてくれません。無責任飼い主や餌やりは、被害者の迷惑など全く気にしません。
それどころか、苦情を言ったせいで、餌やりジジイに刃物で襲われる事件が続発しています。
法律は猫被害者を守ってくれません。もちろん、猫の被害を我慢はできません。うつ病になり、自殺を考える人さえいます。
家と家族を守るため、自分で猫を駆除しましょう。
■■【 代表的な駆除剤 】■■
★不凍液(車用のラジエタークーラント液の事。LLCと呼ばれている)
 1 致死量:1.5cc/kg(純粋なエチレングリコールに換算して)で、分量は大サジ2杯程度で良い(多すぎると食べない場合が多い)
 2 注意事項
  ・濃度が濃い液は食いが悪いので、40%以下の液を使用する(一番安い液で十分)
  ・緑より赤の液のほうが良いらしい。オートバ○クス等の黄色を推奨(色が地味で餌やりに見破られにくい )
  ・人間にも毒なので手に付いたものを舐めたりしない事 。
★アスピリン・アセトアミノフェン(人間用鎮痛剤の成分。バファリンの主成分アセチルサリチル酸はアスピリンの別名)
 1 致死量:50〜60mg/kg 主な製品は次のとおり。(1錠/1包みで有効なもの)
   バファリン(アスピリン330mg)、後藤散かぜ薬顆粒(アスピリン450mg)、ノーシン散剤(アセトアミノフェン300mg)
 2 注意事項:無味無臭で人間には害無し。
★ユリ類(テッポウユリ・オニユリ・コオニユリ・カノコユリ、スカシユリなど)
 1 有効成分・致死量:不明だが、花粉を舐めただけで死亡例あり。葉なら1〜3枚で十分。
 2 有効部位:テッポウユリは全部分、その他の種類は球根以外を使用。
 3 注意事項:人間や猫以外の動物には毒性なし。
■■【 使用方法 】■■
上記駆除剤を猫の餌に混ぜて、猫が寄って来そうな場所に置く。雄猫にはマタタビを軽く混ぜると効果大。
・餌は猫缶、ドライキャットフード、煮干、食べ残しの魚など、食えば何でも良いので、一番食いつきの良い餌を自分で探しましょう。
・アスピリンは、粉砕か数滴の水で溶かしたバファリンをマヨネーズと和えて餌に塗る方法がお奨め。
・ユリは、葉や茎、枯れかけた花などを刻んで使う。花粉も混ぜてあげよう。枯葉を手でもみ砕けば数秒で粉々にできる。
・公園・道路など公共の場に置くと犯罪になる可能性があるので、被害を受けている庭などに、目立たないよう置く。

21 :
13 名前:猫駆除マニュアル(2/2)[sage] 投稿日:2007/10/02(火) 02:25:51 ID:hKdGwRkd [2/6]
■■【 有効な設置時期 】■■
・雨上がりは空腹で体力も落ちているので好適(猫は雨の日は出歩かず、雨で濡れた餌も嫌う。また、猫婆が餌をやらない可能性も高い)。
・冬も上と似た理由でお勧め。冬は活動範囲が狭く、繁殖期前なので、遠征して駆除すると繁殖を防げる。秋も繁殖するため、夏の時期の
 駆除も非常に有効。
・仔猫は一年も経てば成猫と同じ体重になるので、早いうちに定食を与えるほど効果が高い。 ※仔猫にはマタタビの効果が薄い。
■■【 結果 】■■
上記駆除剤には即効性はない。食後数時間で発症して死に至るので、どこか知らない場所で勝手に死ぬ。
・数日間は縁の下や生垣の中に死骸がないか点検すべし(死骸が腐ったら始末が大変)。
・数日間試してみて、ある日突然餌が残ったままになっていたら駆除成功です。

■■【 動物捕獲器 】■■
小型サイズだと大きな猫には狭いので、中型サイズのものがお奨め。¥6500〜。
http://www.imaginet-de.com/item/ho kaku01.htm
ちなみに、予算¥3,000くらいで自作も可能なようです。
http://syyou.hp.infoseek.co.jp/syuryou/ihou/hako wana/hakowana.html
捕獲器で”保護”するのは完全合法で、安心して使える。貸し出しをしている保健所もあり、問い合わせてみるとよい。
ただし、猫狂いに発見されると、嫌がらせや逆恨みを受けるリスクがあり、包丁で刺された事件も起きている。
絶対に猫狂いに発見されないよう、注意が必要です。あくまで、自分の敷地内に限って使用しましょう。
保護した猫は保健所に連れて行くこと。
面倒臭かったり、猫狂いに見咎められるのが嫌な場合は、捕獲器ごと水に沈めて処分。
遠くに放流したりすると、そこの住民が迷惑するので絶対にやめよう。
捕獲した猫が暴れたり鳴いたりする場合は、捕獲器をダンボールや布で覆って暗くすればおとなしくなる。

22 :
14 名前:主な駆除剤の比較[sage] 投稿日:2007/10/02(火) 02:27:47 ID:hKdGwRkd [3/6]
-不凍液定食-
メリット
・安い
・入手が容易
・甘く、一定数の猫にとって魅力的な味
・防腐作用あり、それ自体が安定
・そのまま使えるため手間がかからない
デメリット
・色が派手で人間にばれやすい
・混合する量が多いため、元々のエサも多く必要
・エサの食感や味・匂いを変えてしまうため、偏食猫には対処が難しい
-風邪薬定食-
メリット
・入手が容易
・無味無臭、人間にバレない
・必要量が体積として極めて少量、混合に最適
・人間に無害で安全
デメリット
・単価が高い
・粉末にする、水で練るなどの手間がかかる
・エサに混ぜた時に苦味があり工夫を要する(バファリン)
-百合定食-
メリット
・入手が容易、場合によっては無料
・必要量が体積として少量、混合しやすい
・人間や猫以外の動物に無害で安全
デメリット
・生では品種や部位によっては臭いが強い(乾燥すると問題なし)
・細かく刻むなどの手間がかかる

23 :
15 名前:法律的な整理[sage] 投稿日:2007/10/02(火) 02:38:21 ID:hKdGwRkd [4/6]
☆猫の捕獲殺処分は法律違反?!
猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため、私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法になりません。
ただし、捕獲した猫を虐待したり、長期間放置して衰弱させる等をすると、動物愛護管理法に違反しますので
注意しましょう。
動物愛護管理法7条では、動物の所有者は首輪等で所有者を明らかにすることが義務付けられています。
法の前では、外れてしまった等の言い訳は通用しません。
近隣住民に迷惑を掛ける飼い方をしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反しています。
飼い主が所有権を行使しようとしても、権利の濫用とみなされ所有権を行使する事はできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣住民へ害を及ぼせば、民法718条により飼い主が賠償する義務があります。
法令上の「みだりに」の解釈は「社会通念上正当性があると認められる範囲を超えて」です。
野良猫害被害者が行う駆除に関しては正当性があると考えるのが妥当でしょう。
最大の問題は、動物愛護管理法第7条の違反者に対して、処罰する規定がないことです。
このため、猫公害の加害者が、民法で訴えられない限り、公害をまき散らし続けているのが現状です。
これは極めて理不尽であり、動物愛護管理法の最大の欠陥といえます。
このような現状を考えると、外飼い猫や野良猫の被害を無くすには、猫を駆除するしかありません。
虐待は法に触れますのでいけませんが、合法的に害獣駆除をしましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒エサを置くのも効果的です。
とにかく猫は容赦なく駆除するに限ります。
※愛誤は駆除が違法だとすぐ騒ぎますが、そんなことは法律に書いてありません。
「みだりにRな」と書いてあるだけです。>>3
いつも「虐待」という言葉を限りなく拡大解釈し、常に自分たちの無責任行為『餌やり』を正当化する
口実にしようとするのが愛誤です。
愛誤は都合よく法律をつまみ食いし、都合の悪い法律は無視します。こういう『無法者』のウソに
だまされないよう気を付けましょう。

24 :
17 名前:初めてここを訪れる方へ(抜粋コピペ) [sage] 投稿日:2007/10/02(火) 02:47:05 ID:hKdGwRkd [6/6]
   自分の生活は自分で守りましょう!
行政はあてに成りません。
定食、捕獲箱など自分に合った方法で駆除しましょう。

    定食の実戦報告
* 不凍液(ロングライフクーラント)が良い。
* 不凍液+餌だけでも十分です。(またたび無し)
* またたびは、子猫にとって魅力無し。(親猫のみ効果有り)
* 餌を入れる器は、目立つ皿などはダメ!サランラップを敷け。
* 餌は雨の当たらない、猫の通り道に置け。
* 猫の通り道は、建物などの構造物の縁。
* 複数の猫が居る場合は、餌が減らなくなるまで、毎日続ける。

    捕獲器の実戦報告
捕獲箱に入った猫は十分注意して袋に詰めて下さい。
(かなり狂暴になります。噛まれたり、引っかかれたりすると
 必ず化膿します。ネコひっかき病の危険もあります)
「捕獲器ごと水に沈める」「袋に入れて川(海)に流す」など、
安全に注意して処理しましょう。
くれぐれも、カラスなどの餌にならない様に、新聞紙に包んで
生ゴミに出すなど、適切に処分して下さい。
間違っても他の町や山などに逃がさない様にして下さい。
人様の迷惑になります。

25 :
32 名前:レシピ1:埠頭駅定食[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 02:32:01 ID:jli1ZGVb [2/6]
<<効果抜群!埠頭駅定食レシピ>>
1 ホームセンターへ行って以下の物を購入。
 ・ドライフードor猫缶
  (大量に使用するなら不凍液を吸収するドライタイプを使用、または併用すると良い)
 ・不凍液(=自動車や暖房のラジエター用冷却水、「クーラント」等の名称で販売)
  (エチレングリコールの濃度が出来るだけ高い物を推奨)
 ・粉末マタタビ
  (黒地の箱に金の文字で「またたび」と書いてある物がベスト)
 ・餌を入れる容器(タッパー、弁当の空容器などで良い)
2 猫缶を開け、中身を容器に出す。
3 クーラント、粉末マタタビを半分程度入れてよくかき混ぜる。
  (160g猫缶の場合、濃度95%なら20ccほどで十分、多すぎて水っぽくなると食べなくなる)
4 最後に上から残りの粉末マタタビを振り掛けて、軽く馴染ませれば「埠頭駅定食」の出来上がり。
  (全ての粉末マタタビを上に振り掛けると、粉末マタタビだけ舐めとられるので要注意)
5 この埠頭駅定食を猫がよく通る場所に置く。なるべく自宅敷地内に。日が暮れて夜になると、
  猫が活動を開始するのでその時間に。(猫は夜行性のため)
6 翌朝、食べ尽くされていたら次の夜も同様に埠頭駅定食を置く。
7 数日後には埠頭駅定食を食べなくなり、同時に野良猫も姿を見せなくなる。
8 猫の数が多い場合、これを繰り返して姿がなくなるまで続ける。
■不凍液使用上の注意■
●自宅の庭に仕掛ける場合
ホームセンターで販売されている。エチレングリコール含有率が40%程度の物を使用。赤色・緑色で良い。
2リッターで約500円、400ccで約150円。
●出張・遠征の場合
オートバックス等で販売している欧州車用(黄色)を使用してください。(ホームセンター・オークションには無い)
上記の赤や緑は、混ぜると色が不自然で猫婆に見つかると大騒ぎになる可能性あり。
黄色の場合は、シーチキン缶のオイルと同色なので目立ちません。
ただし価格は高く、2リッターで約2,500円します。しかし効率良く使用すれば100回は利用できます。
赤色の液を使う場合、 焼肉ソースなどの茶色、黒系のものと混ぜると、目立たない色になります。
量の目安は1.5ml/kgです。猫一匹は3.5〜4.5kgなので、一匹につき10mlもあれば十分です。
複数来る場合もあるので、一回につき20〜30mlを勧めます。
<マタタビ情報>
ホームセンターに0.5g×5袋入がありました。(約200円) 100円ショップでも売っています。
手で簡単に開封できて便利です。オークション等でも、安い物が出回ってます。

26 :
33 名前:レシピ2:ユリ定食[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 02:33:40 ID:jli1ZGVb [3/6]
お手軽レシピ! <ユリ茶葉のおつまみ&ふりかけ>
[材料]●ユリの枯葉(テッポウユリ、オニユリ、コオニユリ、カノコユリ、スカシユリ、タカサゴユリなど)
     ☆種類を確認してください! 交配品種などで効かない種類もあります!
     葉の大きさは普通サイズ(長さ十数cm)とし、1食に数枚(小猫1枚〜デブ猫5枚)分を使います。
     原料の葉は、ただの枯葉でも、生葉を乾燥させてもいいです。
    ●普通のマヨネーズ 適当な量(1食当たり10g足らず)  ●削り節 2〜3つまみ分
[準備]枯葉をポリ袋に入れ、両手で揉み合わせたりして砕く。ほんの数秒で、お茶そっくりの状態になります。
    レジ袋は内側の折り返し部分に粉が詰まるので、折り返しのない透明ゴミ袋などが使いやすい。
    大きな破片はもう一度砕きます。
[調理]ユリ茶と削り節をマヨネーズに混ぜて完成です。そのまま猫に与えても食べない時は、マタタビ粉を軽く
   混ぜると食い付きが良くなります。
   もちろん”ユリ茶”のまま、または花や茎などを刻んだものを、猫缶やカリカリ、焼き魚、残飯などのエサに
   混ぜて定食にするのもいい方法です。
   生のままの茎や葉、球根などを刻んで使う時は、臭い消しのため数秒だけ電子レンジで加熱しましょう。
百合茶ふりかけは、1食¥10以下で出来ます。安上がりに害獣駆除したい方に最適です。
○百合茶 無料…1食に1gほど。土手に生えているシンテッポウユリorオニユリの枯葉を採集する。
      墓地で枯れた花をもらう。または、テッポウユリなどを自家栽培する。
○エサ   (1)マヨネーズ ¥5〜6…1食に10g弱使用。500g入りで¥320くらい。
      (2)削り節 ¥2…1食に1/5パック使用。10パック入り¥105
‥‥超簡単・タダ同然(1食あたり¥10〜¥50)のレシピですが、効果は抜群です。
  猫以外の動物(犬や野鳥など)に無害なのも魅力です。

27 :
結局自演虐オタによる苦手板の駆除スレの出張じゃねーかよ、お前らのほうこそ駆除されるべきだ

28 :
34 名前:レシピ3:風邪薬・鎮痛剤定食[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 02:40:39 ID:jli1ZGVb [4/6]
定食ではなくてオードブル・アスピリンです。
1.コンビニ弁当やサラダとかの平らなプラスチックの蓋にアスピリン3錠を置き、水を数滴たらす。
2.すぐに錠剤がぐだぐだになるので、割り箸でほぐし、その上にマヨネーズを少し落とす。
  ぐだぐだになったアスピリンと混ぜる。
  いきなりアスピリン錠剤とマヨネーズを混ぜようとしても混ざりません。
  先に水でぐだぐだにさせておく。
3.アスピリンとマヨネーズが絡んだものに、マタタビを振りかける。
  胡椒の瓶みたいなものに入れて振りかけると簡単です。
4.猫がよく通る場所に置く。
5.猫はマタタビを舐めとろうとします。一緒にアスピリンも舐めます。
  表面のマタタビがなくなればまた振りかければOK。
◆オードブル・アスピリンのメリット◆
1 公園に置いても、誰かがマヨネーズがついた弁当の蓋を捨てたようにしか見えない。
2 猫のエサ不要。
・・もちろん、テンプレのとおり猫の餌に混ぜて、本格的な定食にしてもいいでしょう。
 ノーシン散剤は最初から粉末だし、苦味もなく使いやすいです。
 ただし、バファリンは粉末にすると苦いので、猫に食べさせるには工夫がいります。
 バファリンの場合は、猫缶全体に混ぜるのではなくて、一部分にまとめて乗せます。
 苦味を定食全体に広がらせないためです。バファリン粉末は、味の濃いカツオだし粉末などと混ぜておきましょう。
 バファリン部分を一口でも食べれば致死量ですからね。
 もちろん、仕上げにマタタビ粉をまぶすのも有効です。
※アスピリン・アセトアミノフェンの両方とも、水に溶かすと成分が分解し、効果も下がっていきます。
 定食を作ったら、なるべく早く食べさせましょう。

29 :
35 名前:レシピ4:キョウチクトウ定食[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 02:43:29 ID:jli1ZGVb [5/6]
<<必殺の一撃!!狂畜刀定食>>
用意するもの
・キョウチクトウの葉:数枚(公園や中央分離帯などに植えてある。花の時期は薬効が強い)
・エサ(猫缶、残飯やシーチキン、唐揚げなど、ターゲットの好きなものを選ぶ)
・ゴム手袋(肌の弱い人は葉の汁でかぶれることがあるので、その予防に)
・エサ入れ(紙皿や弁当の空容器など、何でもいい)
・マタタビ粉(100円ショップのもので十分)
1 枯葉色になるまで(夏なら約10日)干した葉を粉砕します。丈夫なポリ袋に入れ、揉み砕けば簡単です。
  粉末状にしにくい時は、ざっと揉み砕いたあと、ゴマすり器を使いましょう。
  葉を完全な粉末にしたい時は、ごく少量のアセトン(除光液)を加えてすりこぎで擦るといいようです。
  粒が小さく、完全に乾燥した使いやすい粉末になります。
2 葉の粉をエサに混ぜます。唐揚げや魚肉ソーセージなら、切れ目を入れて中にすり込んでもいいでしょう。
 害獣1匹につき葉を1枚(普通の大きさの葉:長さ20cm足らず)で十分です。
 ★夏はエサが傷みやすくなるので、水分の多いエサにはマヨネーズや塩を混ぜて長持ちさせましょう。
3 エサの上にマタタビ粉をまぶし、1回軽く混ぜて完成です。与え方は他の定食と同じです。
4 定食を食べた猫は、数時間〜1日程で新臓マヒを起こします。
◆注意事項◆
1 葉っぱは、まず乾燥させてください。生の葉は悪臭と苦味が強く、害獣も嫌います。
2 安全のため、定食用の調理器具(ゴマすり器など)は専用にしましょう。
  もし人間用やペット用のものを使うのなら、使用後は十分に食器用洗剤で洗ってください。
3 他の動物が巻き添えにならないよう、定食を置く場所や時間には注意しましょう。

30 :
36 名前:定食のバリエーションと薬草[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 02:53:26 ID:jli1ZGVb [6/6]
テンプレを補足するオススメの定食(一匹につき十分な量を掲載)
●ノーシン1包+グラニュー糖1包
散剤が使いやすい。苦味があるがグラニュー糖を混ぜると食い付きが落ちない。散剤もグラニュー糖も猫缶に良く溶ける。
ノーシン散剤20包(アセトアミノフェン300mg)が近所のドラッグストアで500円でした!!
ノーシン2回分、またたび、にぼし(すりつぶし)を混ぜてピュリナ・フリスキー海鮮ミックスにまぶしてできあがり!
●夏の鳥唐定食
ドライフードより、鳥唐の方が食いつきがいい。
 1、鳥唐を薄くスライス     2、ノーシンの散剤をトッピング    3、またたびを振りかければ、OK!
散剤一包み300mg=5kgの猫x60mg
安い!早い!うまい! ノーシン最強!  何より、どこの薬局でも安心して購入できる!
●正露丸2粒+油+レモン汁
臭いがキツイが油と混ぜるとある程度抑えられる。マタタビも多めに混ぜると良い。苦味もあるので砂糖を混ぜても良い。
●ホウ酸定食  期待の新素材!
ドラッグストアでホウ酸を買ってきて、5〜6gを猫の餌に混ぜるだけ。無味・無臭で餌の味を変えず、値段も安い!
ただし実戦例が不明です。実戦テストしたらご報告ください!
野良猫駆除協会(NKK)推奨品として、認定!
野良猫駆除協会(NKK)推奨品
NO.1 不凍液(濃度80%、輸入車用黄色推奨)
NO.2 夾竹桃(公園でタダ)
NO.3 アセトアミノフェン(ノーシン散剤推奨)
NO.4 百合の球根他(食用百合以外を推奨)
◆もちろんテンプレの定食も有効です。他にもオススメの定食があれば情報提供をお願いします。 ◆
◆ユリ以外に有効と思われる主な薬草◆
カロライナジャスミン(ゲルセミン)0.05mg/kg
夾竹桃(オレアンドリン)0.3mg/kg
鳥兜(アコニチン)0.3mg/kg
鈴蘭(コンバラトキシン)0.3mg/kg
樒<シキミ>(アニサチン)1mg/kg
狐の手袋<ジギタリス>(ジギトキシン)12mg/kg
栴檀<センダン>(メリアトキシン)16mg/kg
彼岸花、水仙(リコリン)30mg/kg
彼岸花、水仙の成分は球根、鱗茎に特に多く、栴檀、シキミの成分は実に多い。

31 :
48 名前:レシピ5:α-リポ酸ダイエット定食[sage] 投稿日:2008/03/08(土) 02:13:10 ID:y+oVZc80
根子のメタボにα-リポ酸ダイエット
愛誤のエサの与えすぎで、メタボ気味な野良根子も見掛けます。ダイエットが必要ですね。
1 致死量:100mg/kg? 成根子なら500mgあればOK
2 注意事項
 ・根子が好む味らしい。人間が舐めると少し辛い。
 ・当然だが、人間には無害。
3 与え方
 ・単純に根子の餌に混ぜるだけ。チーズなどに練り込むのもよい。
 ・錠剤は砕いて、カプセルは中身だけを使うのが基本。カプセルのまま使うなら、肉団子などに埋め込む。
<<国産と輸入品、駆除に使いやすいのはどっち?!>>
ttp://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_result 0704.html
国産品は買いやすいが、1錠/カプセル当たりの含有量が少なく割高。
害獣の数が多い時は、海外通販で安くて容量の多い品を探した方がよい。
例 1錠で600mgの高配合!ベストα-リポ酸
  1カプセルに300mgの高濃度!スワンソン社(アメリカ)製α-リポ酸
  「高濃度αリポ酸」で検索するとすぐ見付かる。
<<国産VS輸入品 コスト比較>>
DHC:105mg×30カプセル=651円
  →1食に5カプセル使用で6食分、1食当たり109円
スワンソン社:300mg×60カプセル=500円(振込手数料&送料に約600円)
  →1食に2カプセル使用で30食分、1食当たり37円

32 :
105 名前:このスレッドの使い方[age] 投稿日:2008/03/28(金) 03:43:25 ID:VsKH0yNQ
◆◆◆ 初めて見ている方へ ◆◆◆
まず、猫害対策マニュアル>>12-17>>31-36>>48を十分読んでください。
そして、自分に合った方法で駆除をしましょう。
ここには、猫害の被害者の生活はどうなってもいいから、猫を守ろうとする偏執的な猫信者が現れます。
彼らは、被害者=異常な虐待者だ、被害には我慢するのが正しい、猫よけして共存しろ・・と繰り返します。
しかし、市販の忌避剤などで、確実に効果があるものはありません。効いてもせいぜい1〜2週間です。
対策をしては猫が慣れ、また対策してお金を無駄遣い・・の繰り返しです。
なお、愛誤(偏執的な猫至上主義者)は盛んに”駆除は犯罪だ”と大騒ぎしますが、ウソです。
正当な理由もなく愛護動物を殺したり虐待すると罪になりますが、法律に「有害な猫を駆除することも
犯罪である」とは書かれていません。明確に禁止されていない以上、犯罪にはなりません。
愛誤はヤクザと同じです。法律を都合良くつまみ食いし、都合の悪い部分を無視する無法者です。
例えば、迷惑行為”餌やり”を正当化する口実に”餌やりを止めると猫が飢えるので虐待になる”
などと勝手な解釈を言い散らし、有害な野良猫への対策を妨害します。
一方で、”他人へ迷惑を掛けない、飼い主が分かるよう名札などを付ける”など、法律に基づく管理責任は無視です。
こんな身勝手なウソつき連中に騙されないようにしましょう。
駆除する時は、愛誤の逆恨みやストーカー行為を避けるため、隠密裏に行いましょう。
猫害を解消し、平和な暮らしを取り戻そうではありませんか。

33 :

以上、他スレの有名テンプレのコピペだけど、
これらの効能と害獣だから駆除は正当であるという主張についての意見ヨロシク。

34 :
駆除が正当?命を奪う事に正当な理由なんてあるのか?

35 :
行政などが野良猫を捕獲しないとしても、
こちらが捕獲した野良猫を引き取らないというのは法的におかしくないですか?
↓を見ると、行政は野良猫だろうが飼い猫だろうが引き取る義務はある筈ですが。

動物の愛護及び管理に関する法律 第三十五条 
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市
(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

36 :
>>34
猫は愛護動物である一方、他人の敷地内での糞尿や植栽を害をなしたりする害獣としての側面もあります。
愛護法などでは、正当な理由なくみだりに殺してはならないとあるだけで、
反対解釈をすれば正当な理由があれば駆除してもいいとも取れます。
こちらも殺したくないのですが、>>1にあるとおり、
行政が引き取りすらしなかったら駆除せざるを得ないじゃないですか?
>>35にも書きましたが、行政は引き取る義務があると思うんですがどう思われますか?

37 :
環境省「地域猫ガイドライン」は机上の空論ー8 この耐え難い法律上の曖昧さ
 地域猫活動により何らかの被害が生じた場合、法律上どのように解釈すればよいのでしょうか。
まず1、地域猫は所有権者が存在するのか。2、所有権者が存在するとすれば、所有権が及ぶ範囲はどこまでか。
3、被害者の権利回復の実効性はどうか。以上について、私なりの解釈をしたいと思います。
 まず1、についてです。法律上猫は「モノ」」であり、野良猫は所有者の存在しない無主物です。無主物は、
所有の意思を示すことて所有権が発生します(=無主先占)。地域猫活動でTNRのために捕獲することは、
自己の実力支配内に置くことであり、所有の意思とみなされます。
 罠にかかった時点で、罠の中の動物は罠の所有者のものとみなされ、他人が奪うと窃盗になります。
でなければ、狩猟も漁業も成り立たちません。野良猫を捕まえると言う行為は、所有の意思が内在しており、
捕まえた野良猫には所有権が発生します。ましてや地域猫では不妊・去勢手術まで行います。
不妊・去勢手術は所有権の行使そのものです。
 リリースした後にも所有権は存在するのでしょうか。東京地裁立川支部平成20年(ワ)2785号確定判決(加藤九段餌やり裁判)では、
放し飼いでも給餌を継続的に行えば飼育として認定し、飼育者(=所有者)である加藤被告に民法718条(ないし709条)不法行為責任に基く損害賠償を命じました。
 つまり継続的な餌やり行為は飼育=所有権が存在する、ということを認定しています。
また横浜市磯子区による「猫の飼育ガイドライン」では、地域猫は飼育であるとの記述があります。
飼育=飼主がいる、つまり所有者が存在する、と言うことです。 
http://plaza.rakuten.co.jp/eggmeg/diary/201108170000/#comment

38 :
ふざけんな虐オタ、いつもの狂気に満ちた自演荒らしと
攻撃的発言はどうした

39 :
>>1
少し前のレスにも書いてあるけど保健所は野良猫を引き取らなければいけないはず
でも電話とかで引き取りを拒否している保健所もあるらしい
直接保健所に持ち込んで動管法35条という魔法の言葉を使えば引き取ってもらえるかもね
それでも拒否されるような極悪保健所だったら、少し遠くても別のまともな保健所に引き取ってもらったら?
自分でRのはやめとけ

40 :
>>39
市販の捕獲器は効果ありますか?
猫はそうやすやすと入ってくれるものでしょうか?
http://www.hometool.co.jp/animal-2.htm

41 :
>>40
実を言うと自分は野良猫に困ったこともないし捕獲器なんて使ったことないからわからん
すまんな
それとURL先の注意書きに
>【動物愛護法】により、動物をみだりに捕獲、殺し傷つけた者は、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
こんなこと書いてあるけど重要な部分を改変してるなww
愛護法44条のことを言ってるらしいが本来「捕獲」なんて単語は使われていない

42 :
愛護法44条のことを言ってるらしいが本来「捕獲」なんて単語は使われていない
保護はOKだが捕獲は虐待なんだよ、これは法解釈をわかりやすいように説明した文だ
虐オタは馬鹿だから困る、書いてないからやっていいとか考え方がまんまサイコパス

43 :
>>42
捕獲した猫を保護したと口で言えばいいだけじゃないか
そんなの本人の主観だし、客観的にも怪我をさせずに捕獲器で保護すれば問題無い

44 :
自分も虐オタになってしまうのか…
虐待なんて肯定したことねえよ
それと捕獲しただけで虐待になるわけないだろ…捕獲が虐待とか「法解釈」じゃなくて「法曲解」だよ
野良猫を捕獲して保健所に連れていくだけなら何の問題もない、保護だからな
http://www.hou-nattoku.com/consult/862.php

45 :
>>37
罠にかかる前も、罠にかかった後でも、放し飼いの飼い猫だったら元の飼い主の猫です。
罠で捕らえる目的が狩猟であった時点で違法です。
TNRと、環境省で言っている地域猫とでは、事情が全く違います。
後者の場合、地域住民の話し合いで得た合意内容によって飼い主の定義が変わってくる事も考えられます。
一概に語ろうとする事自体が誤りです。
△さん ほんとに頭悪いですね。

46 :
>>45
捕獲目的は狩猟ではなく保護です。
猫は法律上「モノ」ですから、警察署に落し物として持っていきます。
警察署は一定期間、飼い主を探しますが見つからなかった場合、
保健所や愛護センターなりが引き取りに行き殺処分です。
このやり方で行います。このやり方で問題ないと行政で確認済みです。

47 :
>>46
法改正がありました
警察は飼い主が分からない猫を引き取りません

48 :
>>47
迷い猫の類や所有権不明の猫は警察署に持っていっても受け付けてもらえます。
法改正のソースを挙げて頂きませんか?
ちなみに>>46のやり方は本日、保健所の方に聞いたやり方です。

49 :
>>48
あなたは△さん?
飼い主が分かっているのなら一時的に預かりますが、分からなければ引き取りません。
ソースは自分で探してください。

50 :
>>49
ソースはありませんでした
よってそのような法改正は無いと断定します

51 :
>>49
以前は遺失物として警察で対応しましたが、法改正によって犬猫については都道府県の施設(保健所)が引き取るようになりました。これは動物愛護法に基づいています。
ですが、遺失物法で扱わないという規定もないため 拾得者の希望次第で遺失物扱いにも出来ます。
一般的な解釈では、@保健所ではおよそ1週間前後で処分される
A遺失物では保管に費用など要するものは2週間で処分出来る(つまり2週間は処分出来ない)
という違いがあります。
拾得者は権利放棄さえしなければ、その後の処遇について連絡を受けることが出来ます。
補足についてですが…
警察での犬猫の預かりについては、各署・担当者によって対応が違うと思われます。
即日で保健所に保管を依頼する場合が多いかと思いますが、具体的な日数については警察の担当者に確認されたほうが良いでしょう。
遺失物として2週間保管された後は拾得者もしくは保健所に権限がうつります。拾得者が権利放棄した場合や、保健所でも他に引き取り手がなければ処分となります。

52 :
>>50
頭が悪いから検索もろくに出来ないんですよ
よってあなたは△さんと断定います

53 :
>>51
逸走した家畜以外を遺失物法の対象外とし、「所有者が判明しない ( もしくはいない ) 犬または猫や遺棄されたり生まれつき野良と思われる犬や猫」は動愛法35条によって都道府県の自治体の引取りとなりました。
「所有者の判明しない犬または猫」とは、身元表示の無い犬または猫を指し、飼い主を探しても飼い主が判明しなかった犬または猫を指しているのではありません。
現在動愛法35条を理由に無条件に引き取る保健所はありません。
>>1 のとうりです。
>拾得者の希望次第で遺失物扱いにも出来ます。
すごい事言うね!

54 :
>>52
断定います
とか随分頭のいい発言ですね
法改正はありません

55 :
>>54
うん。 断定いてしまった。

56 :
>>53
>とうりです。
これも噴飯物なんだが。
頭悪いんだから黙ってればいいんじゃないかな、君は。
寝る寝る詐欺のお馬鹿チンだろ?

57 :
>>56
酔っ払ってるんだからいいの
今は俺より他2人の方がお馬鹿チンだろ?
お前じゃ分かんねえか・・・

58 :
>>54
法改正ってか常識で考えればわかんだろパゲ

59 :
>>56
もう寝てもいいかな?

60 :
>>57
酔っ払ってるとか以前に、君は毎回使っていたぜ「とうり」。
ホントのアフォだなぁ、と思っていたんだよ。
あっちのスレでも「アスペ認定」されただろう?
ここで発言している人間の中で君が一番馬鹿なのは確実。

61 :
>>60
まじで・・・?
気を付けます
どうもありがとう

62 :
>>60
昭和61年(1986年)の内閣告示で馬鹿指定されたんだね
『広辞苑』は、その初版(1955年)以来ずっと「とうり」で立項しており、「現代かなづかい」(1946年)に従って「とおり」で立項するようになったのは、やっと第3版(1983年)になってからある。
初版発行当初から定評があった『広辞苑』が30年近くにも渡って「とうり(通り)」と表記していたのは、それなりの理由があったのである。
別に俺だけじゃないっぽいよ。
猫の話はどうなった?

63 :
2006.10.28
悪魔の猫殺し税理士
しばらく前に、1通のメールが届いた。

お名前:さくらな
E-mail:xxxxx@xxxxx.ne.jp
コメント:きっこさん初めまして。今日はきっこさんに聞いてほしいことがあってメールしました。私は北九州市在住の主婦です。
私は猫が大好きで何匹も猫を飼っているのですが、猫嫌いな隣人によって、私の家の猫が次々に殺されてしまいました。6匹もです。
それなのに、警察に届け出ても警察は取り合ってくれません。隣人は私の家の猫だけでなく、地域の野良猫や他の家の猫もたくさん殺し続けています。
でも警察は動いてくれません。隣人はステンレス製の罠(捕獲器)を仕掛けて、それで飼い猫や野良猫を捕まえて、次々に殺しているんです。
そして警察はその事実を知っているのに取り合ってくれないのです。
きっこさん、こんなに酷いことが許されるのでしょうか?どうかお力を貸してください。
猫たちを助けてください。

‥‥それで、あたしは、もっと詳しいことを説明して欲しいと返信をしたら、すぐに次のメールが届いた。

きっこさん、どうもありがとうございます。
長い話になりますが、どうか聞いてください。私は2年前に北九州市戸畑区境川に引っ越してきました。わが家では猫を飼っていますので、
もちろん「ペットOK」のコーポです。家の猫たちは、避妊手術も去勢手術もしていますし、
首輪もつけています。右隣りの家も猫を4〜5匹飼っていましたし、町内にはたくさんの野良猫がいて、
町を歩けばあちこちで猫を見かけるので、私は安心していました。
しかし、引っ越して来てからしばらくたった頃から、あれほどたくさんいた野良猫たちが、だんだんいなくなって来たのです。
私は近所の迷惑になるから野良猫への餌やりもしていませんでしたし、他の人達も餌やりはしていなかったので、
最初は、きっと餌場を求めて別の場所へ行ったのだろうと思っていました。
でも、私の家の猫も、1年半前に2匹がいなくなり、去年の8月に1匹がいなくなり、
今年の5月に2匹がいなくなり、7月にも1匹がいなくなりました。
私は猫がいなくなるたびに、貼り紙をして、何日も必死に町中を探しまわったのですが、
見つかりませんでした。そして、それだけでなく、家の猫たちと遊んでいた地域の野良猫たちの姿も見なくなりました。
これは「いなくなった」と言うよりも、町中の猫が「忽然と消えた」と言う感じで、
まるで神隠しにでもあってしまったような感じでした。
そして、私たち家族は言い知れぬ不安に包まれながら暮らしていたのですが、先月の9月11日に、
とうとう全ての事実がわかる状況に遭遇したのです。家には「ひなた」と言う猫がいます。
この子は、いつもお世話になっている獣医さんから、「横隔膜破裂の猫が一命をとりとめたので飼って欲しい」とお願いされ、
それで飼う事になった子で、中くらいのメスです。そのひなたが、夜中の2時になっても帰って来ないので、
今までに何匹もの猫たちがいなくなっていたため、私は心配になり、懐中電灯を持って探しに出ました。
コーポの脇のひなたが好きな場所で「ひなたー!」と呼んでみると、左隣りの一軒家からひなたの叫び声が聞こえてきました。

64 :
急いで見てみると、左隣の一軒家の玄関脇にステンレスの猫捕獲器があり、ひなたはそこに閉じ込められていたのです!
私は一瞬で全貌を理解できました。私の頭の中には、今までにいなくなった猫たちの顔が次々に浮かんできました。
私は捕獲器ごとひなたを救助して、夜中の3時に隣人を叩き起こし、「なに?この箱」と言いました。相手は黙っていました。私はキレました!
「他の猫どこやったーーー!!」
「毎日糞をするから…」
「糞は家でしてる!!迷惑かけたのなら、こんなことしないで言ってきたらいいでしょう!?」
隣人は私の異常な大声と怒りにびびっていました。 このあと、警察を呼んで話し合いがすすめられました。
しかし、9月14日に警察に行った時、私は隣人から猫捕獲器の「窃盗罪」で訴えられていたことを知りました。
でも、捕獲器ごと持ってきたのは、その様子をおまわりさんに見せるためで、それも、ちゃんと相手に「この捕獲器、証拠で持って行っていいですか?」と聞いて、
確認をとってからの所持でした。
それなのに、その行為を盾にとられ、相手の税理士(隣人は税理士だった)と私と主人の他に警察官が5人もいたのですが、
その警察官に5人がかりで「和解」にまるめこまれてしまいました。そして刑事課より注意が言い渡されました。
それは、隣人は「今後は猫を捕獲しない」「遺棄した猫を探す」、私は「どなりこんだりしない」というものでした。
今現在、警察はこれで事件は終わったと言い張ります。でも、どう考えても、こんな状態で「和解」はありえないでしょう?今まで殺された猫たちのことはどうなるのでしょうか?
私の家の猫たちだけでなく、数え切れないほどの野良猫が殺されているのに、それは何の罪にもならないのでしょうか?
どうして警察は何もしてくれないのでしょうか?
結局、隣人は、野良猫も飼い猫も次々とまたたび入りの捕獲器で捕獲し、全て小倉北区末広2丁目の広場に捨てていたそうです。
ここは国道と海にはさまれた広大な建設予定地で、この場所を見ていただければ分かりますが、こんな場所に遺棄されたら、
猫はすぐに死んでしまいます。崖から子猫を投げ捨てていた女流作家がいましたが、これは同じことです。
いえ、女流作家の場合は、自分の家の猫を殺していましたが、この隣人がやっていることは、
他人の飼い猫を殺し続けていたのです。
それに、自分の家の敷地に侵入して来た猫を殺したのなら、まだ猫や飼い主にも落ち度がありますが、またたびを使って猫を集めてRなんて、
絶対に許せません。またたびを使えば、いつもはその家に近寄らない猫も、遠く離れたところにいる猫も、みんな捕まってしまいます。
これが、町中の猫がいなくなったわけだったのです。私は、この隣人によって殺された猫たちのことを思い、怒りと悲しみで気が狂いそうになりました。

65 :
それでも、最後にいなくなった白猫の「ガーフ」だけでも助けられないかと思って、
隣人に、どなりこんだりした無礼な態度を謝罪して、どの猫をいつごろどこに捨てたのか、
せめて白猫ガーフの事だけでもいいから情報をください、と頭を下げて聞きました。
でも隣人からの答えは「捨てた猫のことなどいちいち覚えていない。
捨てたのは広末2丁目だ。それだけしか言いようがない」というものでした。
警察での和解の条件は、隣人は「今後は猫を捕獲しない」「遺棄した猫を探す」と言うことでしたが、
隣人は遺棄した猫を探すどころか、その情報すらくれません。
それで私達は、インターネットに迷子猫を探すBBSを作り、末広1丁目の民家にチラシを配り、
末広2丁目の工場の事務員さんにチラシを2枚づつ渡し、1枚は掲示板に貼ってもらうようにお願いしました。
作業途中の作業員さんにも、近くで釣りをしていた人達にも聞いてまわり、できることはすべてしました。
なんとかガーフだけでも助けたい!私達の思いはそれだけで、今回のことが分かってから1ヶ月間、
ただひたすらにガーフを探し続けました。
でも、その努力もむなしく、10月11日に、変わり果てたガーフの遺体を発見したのです。
7月にこんな場所に遺棄されて、真夏をのり越えれなかったでしょう。
ガーフの遺体は、干乾び、白骨化し、手から上はなく、首輪がぽつんと落ちていました…。
どんなに苦しかったか、どんなに辛かったか、私はその場に泣きくずれました…。
きっこさん、こんなことが許されるのでしょうか?ガーフは私の家族です。私の子供です。
他の猫たちも、みんな大切な家族でした。それを隣人に次々と殺されたのに、どうして警察は何もしてくれなのでしょうか?
私達は警察に行って、「被害届け」と「R状」を出す意思を伝えました。すると警察はどちらも受理はできないと言うのです。
そして、刑事課、総務課、生活安全課とたらいまわしさせられ、同じ事を何回も聞かされ、
そして受理はできないとはどういうことでしょう?戸畑署も福岡県警も、私の訴えをまったく相手にしてくれないのです。
それで、ある行政書士さんに聞いたところ、次のような見解をいただきました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
隣家の行為が「動物愛護管理法」に反する行為か否かについてご説明致します。
動物愛護管理法第44条3項では、
「愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。
同条4項1号で、「ねこ」は愛護動物に指定されています。
同法でいう「遺棄」とは、人の保護がなければ生存を続けていくことができないように飼養されている愛護動物を人の保護がない場所に放置することで、
その愛護動物の生命や身体を危険にさらすことを言います。
動物愛護管理法の「遺棄の罪」が成立する要件としては、愛護動物に具体的な危険発生の可能性の有無が必要とされます。
例えば、放置した場所が動物愛護団体の人の住居の玄関先や動物病院等の飼養施設等であれば、
愛護動物にとって身体が危険にさらされたとは一概に言えませんので、遺棄の罪には該当しません。
では、飼猫を遺棄した場所:「小倉北区末広2丁目の広場」の場合は、どうかと言いますと、
あなたさまの言われるように、「国道と海に挟まれた工場地帯と建設予定地の草むらで餌場など一切ない」ということであれば、
人の保護下で飼養された飼猫にとっては、今後生存していくことは非常に困難ではないか と推測されます。
よって、隣家の飼猫への行為は、動物愛護管理法の遺棄の罪に該当すると考えられます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

66 :
でも、この行政書士さんの見解を持って行っても、それでも警察は私達の訴えを聞き入れてくれませんでした。
それどころか、最初に立ち会ってくれた松田警部は全く出てこなくなりました。松田警部は、
総務課の相談課の東内氏にこの問題を丸投げして、その東内氏は終始めんどくさそうに「R状は受け取りませんよ、
警察は」の一点張りです。それでも私達が食い下がると、今度は「ちょっと待って福岡県警に聞いてみるから」と20分も待たされ、
そして「県警では、Rは殴る蹴るなどの虐待がなければ受け取れません、と言っていますから、
やっぱり受け取れません」と言われました。
そして私が、「へ?家の猫は殺されてるんですよ?」と言って、「殺されたのに、それでもR状を受け取ってもらえないのなら、署名を募りますよ!」
と言ったら、東内氏は、「署名でもなんでもご勝手に〜」と言いました。これが警察の態度でしょうか?
私達は行政書士さんに再び連絡をして、「とにかく死体がみつかったのだから被害届けを出しましょう」という事になり、
もう一度警察へ行きました。今度は生活安全課の今津氏に回されたのですが、今津氏も訳のわからない事を言いました。
「飼い主が自分のペットを袋に入れて川に流した、とかじゃない限り、被害届けは受け取りませんよ」
誰が自分のペットを殺して自分で被害届けを出すと言うのでしょうか?とにかく、戸畑署も福岡県警も「動物管理愛護法」をまったく理解していませんし、
めんどうくさいから適当にあしらおうとしているようにしか思えません。 きっこさん、私は、家族同様に暮らしていた猫を6匹も殺されたのに、
そして警察はこの事実をすべて把握しているのにもかかわらず、R状どころか被害届けも受け取ってくれないなんて、
こんなことが許されるのでしょうか?
隣人が殺した猫の数は、本人も「いちいち覚えていない」と言っているぐらいですし、町中の猫がほとんどいなくなってしまったのですから、
相当な数になると思います。それなのに、こんなに残酷なことをしても、何の罪にもならないなんて、私には理解できません。きっこさん、
どうかこの問題をきっこさんの日記で取り上げて、戸畑署や福岡県警がしっかりと捜査をして、これ以上かわいそうな猫たちが増えないように、
力を貸してください。とても長くなってしまいましたが、最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。
さくらな

67 :
‥‥そんなワケで、あたしは、このさくらなさんのメールを読み、会ったこともないガーフがかわいそうで涙が止まらなくなり、
そして、怒りで全身が震えて来た。何よりも許せないのは、この、猫を殺し続けてる頭のおかしい税理士だ。
「追い払っても追い払っても自分の敷地内に入って来て庭を荒らす」とか「飼い主に何度も注意をしたのに聞いてもらえない」とかじゃなくて、
何の罪もない近隣の猫たちをわざわざ「またたび」を使って捕まえて、明らかに飼い猫であることが分かる「首輪」をしてる猫までを殺し続けてる。
そして、飼い主が自分の猫を救出したら、その飼い主を「捕獲器の窃盗」で訴えるなんて、
とてもマトモな人間とは思えない。
あたしは、今すぐにでも北九州市戸畑区境川に飛んで行って、コイツをボコボコにぶん殴ってやりたい!
そして、両手両足を縛って、国道と海にはさまれた建設予定地に投げ捨ててやりたい!だけど、そんなことは不可能だから、
とにかく、「猫を殺し続ける異常な税理士」ってことをニポン中に広めて、社会的に抹殺しようと思う‥‥ってのは、
あたしの個人的な感想なので、とにかく、被害者のさくらなさんに、何か協力できることはないかと聞いてみた。
そしたら、さくらなさんは、「福岡県警のホットラインに抗議のメールをするように、きっこさんの日記で取り上げて欲しい」と言って、
次の文章を送って来た。

「動物を愛する皆様にお願いがあります」
皆様、福岡県警のホットラインに抗議のメールをしていただけませんか?電話だと言いくるめられ、どうどう巡りになってしまいます。
私はもう何度同じ事をいろんな担当者に言った事でしょう。電話では、戸畑署も福岡県警もまったく聞く耳持たずなのです。
メールの件名は「戸畑の隣人による猫遺棄の件」「戸畑の隣人による猫殺害の件」などでよろしいかと思います。
どうかどうか皆様、ガーフの死が、たくさんの猫たちの死が無駄にならないように、
心から皆様のご協力をせつにお願い申し上げます。
以下のリンクの一番下にメールフォームがあります。よろしくお願いします。どうして私達が民事でなく刑事にこだわるのかは、
このような事件が二度と起こって欲しくないからです。
http://www.police.pref.fukuoka.jp/index.php?type=article&mode=articleView&articleid=2277&categoryid=63

‥‥そんなワケで、さくらなさんのメールの最後には、「きっこさん、どうしてこんな世の中になってしまったのでしょう。
私は、もう涙も枯れ果ててしまいました…」と書かれていた。猫を愛する皆さん、警察の怠慢に疑問を持つ皆さん、どうか協力してください。

68 :
※さくらなさんの件について、説明不足の点があったので、補足しておきます。
まず、さくらなさんの住んでいる町は、もともと野良猫の多かった地域なので、
自宅の敷地に猫が入って来ることが嫌な人は、猫避けのネットを張ることになっています。
そのため、町内を歩くと、何軒かに1軒は、猫避けネットを張っている家があり、
猫たちも「ネットの張ってある家は猫嫌いの人が住んでいる」ということを学習しているようで、
自分からは近づかないそうです。そのような場所だからこそ、
さくらなさんは、自分の家の猫を外に出していた、ということが一点目。
しかし、さくらなさんの隣人の税理士だけは、この町内で唯一、猫が嫌いなのに猫避けネットを張っていませんでした。
それどころか、普段から、自宅の敷地のあちこちに、ドライのキャットフードを撒いたりして、
猫が集まるようにしていたので、近所の住人たちは、猫が好きな家だと思っていたのです。
しかし、実際は、そうして猫たちを安心させておいて、またたびを仕込んだ罠で次々と猫を捕まえて、
猫が生きて行けない孤立した場所に遺棄し続けて来たのです。何とかその場所から抜け出せたとしても、
国道を通る車に轢かれてしまうような場所です。これが二点目。
こう言ったことを書くと、必ず、「そんなに大事なら外に出さなきゃいいだろ?」とか言い出す人がいますが、
自分の飼い猫を外に出している飼い主は、猫が車に轢かれて死んでも、誰も文句は言いません。それは自己責任ですし、
そういったリスクをしょっても、自由にさせてあげたいと思っているから外に出しているのです。
しかし、それが、またたびを使った罠で捕らえられて、そして殺されたとなれば、まったく話は別です。
今回の問題は、ここが重要なポイントなのです。これが三点目。
以上、補足でした。
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2006/10/post_221a.html

69 :

以上、きっこのブログからの抜粋だが、
思うに、猫好きは自分勝手だ。
そんなに猫が好きなら室内で飼えよ。
そして他人が猫よけネットをつけるのが当たり前のように主張しているが
何で景観をそこねるようなことをこちらがしないといけないの?
もっとも首輪の付いた猫を捕獲してどっかに捨てに行くのはやり過ぎだと思うが、
首輪の付いた猫なら拾得物として警察に持っていけばいい。
首輪の無い猫なら保健所か愛護センターだ。

70 :
>>62
学校教育では一貫して「とおり」である。
小学校では「ふりがな」をつける問題で「通り」は頻出する。
その時点で修得できなかった脳の残念さは言うまでもない。
また、その後、中学高校と作文の時間があったはずなのに、
その時点でも修正できず、社会人になってまで「とうり」を使い続けるのは、
能力が劣っていると思われて当然である。

71 :
>>69
無断転載、転用を禁止します。
って書いてあるから抜粋は駄目なんじゃない?
>>70
だね

72 :
>>71
猫を放し飼いにしたら感染症もらって来る事もあるし、
野良猫と喧嘩して怪我することもあるし、交通事故のリスクも高まる。
室内飼いにしない方が悪い。

73 :
>>47
随分検索して色々な法解釈を見ました。
あなたは曲解していますね。
法改正は確かにありましたが、犬猫が遺失物法の対象から外されたわけではありません。
例えば、警視庁は、対象から外されたと言ってません。
『犬やねこは都道府県等に引渡しをすることもできるようになりました。 動物愛護法により、
飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
 また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
 ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、
飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kaisei.htm

つまり、これまで通り警察も受け付けるが、
動物愛護法に基づき都道府県等(都道府県または保健所政令市)へ引き渡しても良いというだけのこと。
そしてそういう犬猫の場合には、警察への届出義務は無いと言うだけのこと。

74 :
長いんだよ。カスがw
まさに猫ヲタの狂気だね。外に出してる猫なにされても文句ないから出してるんだろ?って話だな

75 :
>>72
「ネットを張る事になっています」
という地域の合意が得られているのならそうとも言い切れないと思う。
浴衣の絵はカワイイと思う。
>>73
どうしてそんなカワイイページ見てるの!?
「猫を殺したい」という考えが無い人は、その文章で、猫が殺処分されない事が分かります。
意見の相違はその部分の違いだと思います。

76 :
>>75
地域の合意の訳無いでしょう。
猫糞で困ってる戸建て住宅の人達が自衛で猫ネットしてるだけ。
世の中はこうも大人しい人達ばかりではない。
俺は景観を壊す猫ネットなんて死んでも張らない。
捕獲器で捕まえて警察に届けるよ。
猫定食にも興味あるけど。

77 :
>>76
まず、さくらなさんの住んでいる町は、もともと野良猫の多かった地域なので、
自宅の敷地に猫が入って来ることが嫌な人は、猫避けのネットを張ることになっています。
って書いてあるよ

78 :
>>75
>どうしてそんなカワイイページ見てるの!?
>「猫を殺したい」という考えが無い人は、その文章で、猫が殺処分されない事が分かります。
警視庁のページがかわいく見えるかい?
警視庁を介した方が猶予期間があるから飼い主は助かるだろうね。
俺は野良猫を持っていくから殺処分されることには変わらんよ。

79 :
>>77
それは猫好きが勝手に言ってることだよ。
そんな地域があるわけないじゃん。
猫ネットのお金は?手間は?
家の主が好きでそんなことやる?
ダサい家じゃなくて新築のかっこいい家でそんなことやったら台無しでしょ?

80 :
何だお前か・・・おまえと気付いたら無視するつもりでいたんだよ・・・検索してやっと見つかったのがそこかよ・・・
入り口がどこであろうと、殺処分されるかは当事者である保健所の引き取り条件しだい。
だから>>1の通り。 (今度は平気)


81 :
やはり埠頭定食の普及は急務だね

82 :
>>80
誰に対するレスなのか、そして何が言いたいのかを分かるように書いてくれ。

83 :
>>82のID:A7Rxz0iK

84 :
>>83
話がかみ合わんな

85 :
きっこのブログの「さくらなさん」はその後、夜中に税理士の家のドアを蹴りまくったり
過去の精神病院への通院歴等が判明して大騒ぎになったよね。
この件に関しては「さくらなさん」や彼女を擁護してたきっこの側には
まったく何の理もないと思う。「大切な家族」であるはずの猫を放し飼いにしてた
時点で交通事故や病気の罹患や他人に殺傷されるリスクは許容すべき。

86 :
>>85
ソースは?
きっこのブログではこれ以降、取り上げられたの?

87 :
あった
さくらなのブログ
http://blog.livedoor.jp/senaneko/

88 :
16 :猫を捕獲するには:2006/11/12(日) 09:57:02 ID:Jg5W/bGo
猫の捕獲器はここが安い!(送料込み4500円)
http://www.imaginet-de.com/item/hokaku01.htm
●エサは傷みにくいドライフードでOK
●エサにまたたび粉を振りかけておくと効率が上がる(エサもまたたびもダイ○ソーので十分)
●カゴ内部の底は新聞紙で覆い隠すこと(厚みがあると踏み板の反応が悪くなるので新聞紙一枚を4つに畳んで敷くこと)
●エサは猫の侵入口から見て踏み板の奥に置くこと(猫の取り出し口から入れると簡単にできる)
●猫に怪しまれないように捕獲器をダンボールで覆うと良い
●捕獲した猫を移送する時は、糞尿や毛を撒き散らされないように、
 ビニールシートか大型のゴミ袋で覆うと良い

89 :
なんか上の方で法改正はない!ソース出せ!と主張している人がいたのでソース
http://www.geocities.jp/kotokoto_kotoko/katudou/isitubutuhou.htm
ソースないって言ってる人はさすがに検索の仕方が下手すぎだろうと思うな…

あと>>53
>現在動愛法35条を理由に無条件に引き取る保健所はありません。
これは言い過ぎ
まるで日本全国どの保健所も野良猫の引き取りを拒否しているように思える文章だけど
引き取りを拒否している保健所は一部だけだ
本来なら保健所はどんどん野良猫を引き取って殺処分をあまりしないで里親を探す施設であるべき
保健所送り=殺処分の考えは正した方が良い、アウシュビッツじゃないんだから

90 :
保健所は人間社会の生活を安全で快適なものにするためにあるものです
野良猫が増えすぎて収容許容量を超えてしまうから仕方なく処分するのです
今の社会に対して野良猫がただ多すぎるということでしょう
野良猫が減れば自然と処分が減りますよ

91 :
野良猫が多すぎるせいで殺処分が増えてしまうのは仕方がない
でもだからと言って「保健所送り=殺処分」と考え無理やり保健所に「野良猫の引き取りを拒否」させる愛誤はキチガイだよ
殺処分を減らしたいのなら引き取りを拒否させるのではなく里親探しを手伝うほうがずっと効果的だってことが愛誤にはわからないのかな

92 :
>>91
間違ってません
無条件で引き取る保健所はありません

93 :
あるよ

94 :
あるの?

95 :
飼い猫は引き取るけど、野良猫は引き取らないっていう保健所、愛護センター、管理センターって
どういう法的根拠で言ってるのよ?
35条じゃ野良猫も飼い猫同様引き取るってあるけど。
動物の愛護及び管理に関する法律 第三十五条 
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市
(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

96 :
>>92
では、どういう条件でなら野良猫を引き取るの?

97 :
>>96
愛護センターや保健所のHP見てきなよ
上の方で電話したとか言ってたけど、分からない事がある場合は、せめてメールでの質問が普通だよね。
つまらない事で仕事の邪魔したらいけません

98 :
>>97
自治体のHP見たら飼い猫は引き取るけど野良猫は引き取らないとあるね
しかし、法的根拠は無さそうだ
俺は電話してるよ
納税者だから当然の権利

99 :
>>98
なんだお前か。

100 :
「無条件」で引き取る保健所はないってことね
そりゃあなんか手数料取られたり書類かかされたりすることはあってもおかしくない
でも>>1みたいに引き取り自体を拒否している保健所は愛護法35条に違反している
>>98
そんな保健所は見捨てて他の保健所をあたったらどうかな

101 :
>>100
野良猫を飼い猫だってこっちが主張したら引き取るんか?って食い下がったら先方は折れたよ。
野良猫って所有権を主張した人間に所有権が発生するのが法的解釈らしい。

102 :
野良猫に限らず基本的には所持してる人が所有権を主張したら善意で無過失であることを前提にそれを信じて良いことになってる
この場合保健所は飼い猫だと主張されたらそれを否定できない
個人的に信用するとかしないとかいう曖昧な基準では公的機関を運用できないからだ
だから持ち込まれた猫は実際はどんな状況でも理由付けさえすれば引き取ってもらうことは可能
そしてそれ自体は悪いことでもなんでもない

103 :
飼い猫は引き取るが野良猫は引き取らないっていう保健所とかは矛盾しているんだよね
引き取らないくせに、野良猫には餌は絶対にやってはいけませんという
つまり、野良猫を餓死あるいは交通事故で死ぬことを期待しているのだ
どうせ死ぬことを期待するなら保健所なりが安楽死させてやるほうがよっぽど人道的なのだが
ここで先方の動機を考えてみた。
野良猫を引き取らないっていうのは殺処分を減らしたいからなのかな?
殺処分の多い自治体は不名誉みたいなのがあるのかな?

104 :
よく覚えていないので間違ってるかもしれないけど。
民法で、一ヶ月待てばとりあえず所有権を主張できるけど、2年以内に元の所有者が出てきたときに返せなかったら損害賠償みたいな話があった。 
保健所に限らず公的機関がこの手のリスクを負う訳が無い。

105 :

保健所そんな感じのこと言ってたよ
野良猫を引き取らない理由は飼い猫かもしれないからと
だから持っていった人間が自分の猫と主張しないといけないね
仮に飼い主がいた場合はトラブルになるが、
首輪をつけないかつ、放し飼いにした飼い主にも過失はある
また、殺処分後なら何とでも言える
自分の飼い猫だと嘘を付き通せばいいだけの話
本当にその猫かどうかDNA検査でもしない限り確実にそれは自分の飼い猫だと
飼い主は主張できないだろう

106 :
全国どの保健所も野良猫を引き取っていないと妄信してるやつがいるな
http://www.pref.mie.lg.jp/GHOKEN/HP/FAQ.htm#31
↑例をあげてやる
引き取っていない保健所も意外と多いことには驚いた
>>103
愛誤の圧力が主な原因と考えていたけど違うかもしれないね
殺処分の多い自治体は不名誉みたいなのはあると思う
引き取り拒否したって野良猫問題が解決するわけがないのにアホなやつらだ

107 :
>>106
全国どの保健所も野良猫を引き取っていないと言った覚えは無いが? たぶん。
学校や病院などに野良が住み着いたら三重県以外でも仕方ない場合も有るでしょ。

108 :
>>107
またたぶんか
いつもそれで誤魔化すよな

109 :
>>108
どこで言った?
「いつも」についても説明頼む
間違いは認めてるつもり

110 :
あ、言った事あるかも。
「飼い主以外からの個人での持ち込み」と言うつもりが、
「個人」を付け忘れた事はあったかも。

111 :
ごめん「たぶん」についてだったのか。
はやとちりました

112 :
>>107
そうなのか?
もし自分の勘違いだったら悪かった、たぶんってところが不安だが
結局>>1はどうするんだ
警察にもっていくみたいなことも言ってたけど、
電話での討論で保健所が折れたから保健所にもっていくの?

113 :
http://www11.atwiki.jp/doroboumama/?cmd=upload&act=open&page=137-459&file=middle_1233494052.jpg

114 :
>>106
愛誤がギャーギャーうるさいから表向き引き取らないということにしているだけ。
動物の愛護及び管理に関する法律、第35条の規定により、持ち主不明の猫の引き取りを要請するといえば、自治体としては引き取らざるを得ない。
なんだかんだいって引き取りを拒むかもしれないが、それは行政の怠慢でしかないから、きちんと要求すれば、必ず引き取るか、引き受ける施設を教えてくれる。

115 :
545 名前:名も無き冒険者 [] 投稿日:2011/08/11(木) 01:23:12.00 ID:2KUKwWxF0
以下コピペ 夾竹桃はエグミと渋味で一発でバレバレ。トラバサミは12cm以上で逮捕。
熱湯、サンポール、ナメクジ駆除剤、ホウ酸、塩、殺鼠剤は効果がありません。
風邪薬(日光、水分で分解)や農薬も自殺防止の観点から嘔吐剤が入っています。
(極一部、海外輸入や農協から身分証提示での直買を除く)
安全、低コスト、簡単、一番効果があるのが「埠頭定食」です。
票目当ての政治家が巨大ペット産業と癒着しておりアイゴ規制はされませんし、
膨大な天下り先があるため、市役所保健所はアイゴ側の味方です。
従ってペット被害者のために何かすることは絶対にありません。
埠頭定食により粛々と戦いましょう。

116 :
527 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/09(火) 22:29:09.22 ID:ys3k3IWS0 [3/4]
170グラム缶に3〜40パーセント液大匙二杯を推奨する人もいるけれど、目一杯満腹になると吐くことが多い。
吐いて警戒して、以降食わなくなると元も子もない。
大匙二杯だと、小さめの個体はそれだけで致死量にもなりうるが、あせっちゃダメだ。
EGの代謝物質シュウ酸は蓄積する。
コツコツやろう。

117 :
526 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/09(火) 22:25:36.14 ID:+sniKG8G0 [3/3]
そうか 色々試してるんだな 了解
ホウ酸では1匹潰したことあるぞ 鳥皮チンしたのをザリザリするほどからめたやつ 完食し、物陰でうずくまってその数日後死んだようだ ただホウ酸は致死量相当いるしススメナイ
最近のトレンドは犬缶(笑) 
俺は2g95%のホルツ青 濃度は濃いが缶餌とマッチングはよい
PBブランド4缶100円缶切りタイプ とにかく安い缶で逝かせるのが俺の好みだ 
家の身近が発生源なら、一気に潰すより間を置きながらコツコツいなくなってもらうが吉と思う
埠頭の俺的に一番いいと思うのは死に様 自然な死に方してくれるのがいいんだよ 大丈夫だから使ってみな。

118 :
525 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/09(火) 22:11:50.11 ID:ys3k3IWS0 [2/4]
100グラムくらいの量のチャム缶に、ホルツ補充液(30パーセント台だった)を大匙一杯ぐらい混ぜる。
一回で駆除するのは難しいので、食うようだったら何回か続けること。
未去勢オス猫だったら、マタタビトッピングが効果あり。
スーパーやホムセンのペットコーナーで売っている。
値段の安いものでも効果はある。

119 :
523 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/09(火) 21:30:50.86 ID:ys3k3IWS0 [1/4]
ペディグリーチャムドッグ ビーフ味+ホルツのクーラント補充液を最初に試す。
それで絶対食わないようだったら他の方法を考えればよい。
物理的に捕獲するのが確実だけどね。

120 :
509 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/09(火) 06:41:57.10 ID:+sniKG8G0 [1/3]
駆除は楽しいぞ〜 秘密のシロップ 埠頭はホルツ95の青MH307 買いに行きなさい
そのうち思うようになる 自分家の敷地に侵入してくれるから駆除ができるんだとね 配膳は夜〜朝で、昼は撤去だよ
>>505
奴らは物置の下とか発見されない場所でうずくまってそのまま虹の橋だよ だから死んでも人目につかないよ

121 :
502 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/08(月) 19:40:20.09 ID:RzmB0/cq0
テッポウユリは効かない事はないのだが、自然物であるため、効果が安定しない。
トラフグでも、全く無毒なものもあるし、致死毒をもつものもあるのと同じ。
死なないためならば、トラフグのキモを食べるのは止めましょうということになるが、人を殺そうとした場合、トラフグのキモは兵器としては確実性が低い。
それと同じこと。
確実性ということであれば、アセトアミノフェンは致死毒ではあるけれど、食わせるのが難しい、よく吐く。
総合力ではやっぱり埠頭かな。
(それと私有地外で毒劇物を使用するのは絶対止めろよ)。

122 :
458 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/04(木) 23:27:11.48 ID:8enfC80y0
身近で規制の無いもので、証拠が残らず駆除が確実なのは、1EG、2テッポウユリ、3アセトアミノフェンだ。
しかし1は効果が安定せず、2は苦味があり食わすのに工夫がいる。
やはり王道はEGだろう。
一連の、アスピリンは猫に処方される薬品で駆除効果がないとか、殺鼠剤についてだとか、テトロドトキシンについてだとか、捕虫を使うとか、殺鼠剤についてだとかのコメントをしたのは△だ。
私自身、猫被害に十数年間遭っているので、猫被害者を救いたいと言う一心で他意はない。
アスピリンは猫の殺傷効果はないとの過去のコメントに「アセト野郎」と煽ったのは愛誤だろう。
その愛誤は、アスピリンに猫の殺傷効果は限定的だということを知っているから。
私のご指摘したことは本当だ。
次回からテンプレートに反映させて欲しい。
なお、αリポ酸も、効果は限定的だ。

123 :
431 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/03(水) 12:27:10.07 ID:Y2ATd8pD0
ここのテンプレートの方法は、一般に手に入るもので証拠が残らないことを旨としている。
実際、そのようなものでまあまあどの個体も食ってくれて、必ず死ぬものは限られる。
次の3つぐらいだろう。
EGは安定しているし、代謝されればシュウ酸になって証拠も残らず環境悪化も無い。
その他、アセトアミノフェン(体内で分解されるから死体から成分は検出されない)、テッポウユリ亜種(他の種では効果がないとの報告あり)は、猫に対する有毒成分は特定されていない。
必殺ならば、例えばタリウムやリン化亜鉛の殺鼠剤や、有機リン系の農薬ランネート等がある。
農薬は、法律上農業使用に限るのだが、私有地内での使用ではまず問題にならない。
必殺の薬物はいくらでも紹介できるのだが、私有地外で使用する人が出て事件にでもなれば、この板の存続にかかわると思って書き込みしていない。
また毒性が強くて扱いが難しいものもある。

124 :
323 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/27(水) 13:49:52.21 ID:mS4BrK+l0 [3/3]
ビール瓶を割って門柱の上に置くことも考えたんだが、ご来訪した猫のみならず、ヒトサマが怪我をしそうで止めた。
猫キチガイは、文句を言いに行ったら「かわいそうな野良猫ちゃんに餌をあげているだけ。私の飼猫じゃないから責任はない」。
こちらは定食屋でもあるのだが「当方敷地では殺鼠剤農薬等ペットに有害なものを適法に使用しています。ペットを入れないで下さい」と貼り紙をした。
餌やりキチガイは、その貼り紙を自治会にもって行ったり、警察に届けたりしたらしい。
今度は、家族同様の猫なんだと。
規制の無いものを私有地において、何が問題なのかね?
もちろんキャットフードに埠頭を混ぜて殺鼠剤代わりに使用するのは合法。
それが違法ならば、メリケン粉とホウ酸を混ぜてホウ酸団子を作ることも違法になる。
本当に愛誤ってバカ。
家族同様ならば、危険な外に出すなよ。
そのキチガイは、最も多い時で十数匹の猫に24時間置きえさで給餌していた。

125 :
248 名前:黒ムツさん[sage] 投稿日:2011/07/23(土) 15:55:36.17 ID:NoPZUC7q0 [3/3]
黄色85%使ってるが、20cc混入するには猫缶160gでちょうどだな、うちの場合は
それ以上水っぽくなると食わんのよ。だから80gの少量缶だと難しい
エサやりがカリカリ、当然乾燥した臭いが強いやつをいつも食ってるから
埠頭カリカリだと臭いが飛んで、全く手付かずだし、ツナ油に混ぜた埠頭スープも飲んでくれない
定食配膳して観察してると、最初一匹が食ってても、他の害獣がやって来るパターンが多い
そいつの方が縄張り内で強いやつだと、最初のはそそくさと逃げる。
ある場所で猫が居座って腰を落ち着けると、他の個体も様子を見に来る習性でもあるみたいだな
マタタビでおびき寄せやると、いつも見えない所から他のも後から出て来るんで
仲間だと仲良く二匹で同時に食ってたりする。一匹だけだと、確かに一缶全部は食べないな。
ということで、一匹に対して埠頭20ccを与えるのに苦労している

126 :
245 名前:黒ムツさん[sage] 投稿日:2011/07/23(土) 15:03:59.69 ID:NoPZUC7q0 [1/3]
嘔吐はエチレングリコール中毒の過程で起こる症状だから
逆に吐かないのは尿で排出され効いてないって事にもなるのかな
あまり早く吐いても中毒にはならないだろうし
ゲロ玄関とかでやられたら最悪だけど
【症状】http://www.noah-vet.co.jp/jouhou/etirenglykore.htm
ステージ1
飲み込んでから30分から1時間経過元気喪失、運動失調、ナックリング等の神経症状発作、嘔吐、体温低下
ステージ2
飲み込んでから12時間から24時間経過頻呼吸、頻脈
ステージ3
飲み込んでから24時間から72時間経過窒素血症、血尿、無尿、嘔吐、急性腎障害のような症状

127 :
239 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/23(土) 09:35:40.62 ID:4KW+bBg60 [1/2]
埠頭が効いていないとの報告は、吐いている可能性もある。
埠頭はアルコールの一種だから吸収はいいけれど、食べた直後に大方吐けば吸収量は少ない。
当方も、玄関前に大量に吐かれたことがある。
埠頭は、代謝の過程で必ずシュウ酸を生成する。
シュウ酸は、ネフロン(糸球体)を詰まらせて、腎臓のろ過機能を失わせる。
だから埠頭を摂取すれば、よほど吸収の阻害がないかぎり、シュウ酸の生成〜ネフロンの毀損〜ネフローゼの症状が出る。
埠頭を誤飲したときの治療も緊急に吐かせたり、埠頭の吸収を押さえるためにエタノールの摂取(同じアルコールなので、
血中のエタノール濃度を高くしてEGの吸収を抑制する)させたりするくらいで根本治療はない。

128 :
234 名前:黒ムツさん[sage] 投稿日:2011/07/22(金) 19:59:20.65 ID:q976JpIg0
埠頭は即効性がなくエサやり続ける必要があるから
かったるくて、一発で駆除の欲求が強くなり過激なランネートや他の手段に行きたくなるんだよな。
多くの定食屋のジレンマだ。
一発あぼんの劇薬は死体処理も自分でしなくてはいけない、リスクも大きい諸刃の剣。
埠頭は効いてんのかどうかわからなくても、それで駆除できたのなら毒殺の異常を発見されずに腎不全で死ぬ。
料理人の苦悩は続く。

129 :
220 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/21(木) 14:09:17.77 ID:83vohy8h0
>>214
埠頭ならホルツ青95% 2g MH307 これがいいぞ
猫缶を試すなら、4缶100円のPBブランド品(缶切り使うタイプ)とか買い安い順に使うのがいい
どんな環境で配膳なのか教えてくれ 確実に完食環境なら猫缶でいいが、この夏場はカリカリ主体のがいいと思う

130 :
32 名前:レシピ1:埠頭駅定食[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 02:32:01 ID:jli1ZGVb [2/6]
<<効果抜群!埠頭駅定食レシピ>>
1 ホームセンターへ行って以下の物を購入。
 ・ドライフードor猫缶
  (大量に使用するなら不凍液を吸収するドライタイプを使用、または併用すると良い)
 ・不凍液(=自動車や暖房のラジエター用冷却水、「クーラント」等の名称で販売)
  (エチレングリコールの濃度が出来るだけ高い物を推奨)
 ・粉末マタタビ
  (黒地の箱に金の文字で「またたび」と書いてある物がベスト)
 ・餌を入れる容器(タッパー、弁当の空容器などで良い)
2 猫缶を開け、中身を容器に出す。
3 クーラント、粉末マタタビを半分程度入れてよくかき混ぜる。
  (160g猫缶の場合、濃度95%なら20ccほどで十分、多すぎて水っぽくなると食べなくなる)
4 最後に上から残りの粉末マタタビを振り掛けて、軽く馴染ませれば「埠頭駅定食」の出来上がり。
  (全ての粉末マタタビを上に振り掛けると、粉末マタタビだけ舐めとられるので要注意)
5 この埠頭駅定食を猫がよく通る場所に置く。なるべく自宅敷地内に。日が暮れて夜になると、
  猫が活動を開始するのでその時間に。(猫は夜行性のため)
6 翌朝、食べ尽くされていたら次の夜も同様に埠頭駅定食を置く。
7 数日後には埠頭駅定食を食べなくなり、同時に野良猫も姿を見せなくなる。
8 猫の数が多い場合、これを繰り返して姿がなくなるまで続ける。
■不凍液使用上の注意■
●自宅の庭に仕掛ける場合
ホームセンターで販売されている。エチレングリコール含有率が40%程度の物を使用。赤色・緑色で良い。
2リッターで約500円、400ccで約150円。
●出張・遠征の場合
オートバックス等で販売している欧州車用(黄色)を使用してください。(ホームセンター・オークションには無い)
上記の赤や緑は、混ぜると色が不自然で猫婆に見つかると大騒ぎになる可能性あり。
黄色の場合は、シーチキン缶のオイルと同色なので目立ちません。
ただし価格は高く、2リッターで約2,500円します。しかし効率良く使用すれば100回は利用できます。
赤色の液を使う場合、 焼肉ソースなどの茶色、黒系のものと混ぜると、目立たない色になります。
量の目安は1.5ml/kgです。猫一匹は3.5〜4.5kgなので、一匹につき10mlもあれば十分です。
複数来る場合もあるので、一回につき20〜30mlを勧めます。
<マタタビ情報>
ホームセンターに0.5g×5袋入がありました。(約200円) 100円ショップでも売っています。
手で簡単に開封できて便利です。オークション等でも、安い物が出回ってます。

131 :
695 名前:黒ムツさん[sage] 投稿日:2011/08/21(日) 18:52:59.16 ID:Swp5oxx10 [2/2]
クソ猫キチガイは缶のままじゃなく皿に餌を盛るんだよね。
だから埠頭も100円ショップの「やや深めの白い紙皿」に綺麗に盛るのさ。
家で食ってるのと同じだと思わせる。あと猫は餌の鮮度を状況で判断するから。
見た目綺麗ならハエ沸いてても食うよ。手順として、
猫缶を少しフタでしぼる→紙皿に乗せ、埠頭とよく混ぜる→綺麗に盛る
→マタタビを振り掛ける。これで1kmぐらい匂い飛ぶよ。勝手に食いに来る。
移動設置しなくておk。これテンプレ追加で頼む。

132 :
http://7.blog.xuite.net/7/f/8/b/20623122/blog_1169151/txt/49129753/11.jpg
http://7.blog.xuite.net/7/f/8/b/20623122/blog_1169151/txt/49129753/13.jpg
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133 :
またたびと聞くと何故かきんたまを連想してしまうw

134 :
732 :黒ムツさん[sage] 投稿日:2011/08/22(月) 23:31:31.24 ID:1Fry5kDP0 [2/2]
>>730 95%駅にて
10ccは食ってくれたけど、欲張って20ccにしたら食ってくれなかった。
10cc2缶食わしたら二度と来なくなったのが2回(2匹)あったので
10cc定食2回で虹橋と経験上思います。

135 :
248 名前:黒ムツさん[sage] 投稿日:2011/07/23(土) 15:55:36.17 ID:NoPZUC7q0 [3/3]
黄色85%使ってるが、20cc混入するには猫缶160gでちょうどだな、うちの場合は
それ以上水っぽくなると食わんのよ。だから80gの少量缶だと難しい
エサやりがカリカリ、当然乾燥した臭いが強いやつをいつも食ってるから
埠頭カリカリだと臭いが飛んで、全く手付かずだし、ツナ油に混ぜた埠頭スープも飲んでくれない
定食配膳して観察してると、最初一匹が食ってても、他の害獣がやって来るパターンが多い
そいつの方が縄張り内で強いやつだと、最初のはそそくさと逃げる。
ある場所で猫が居座って腰を落ち着けると、他の個体も様子を見に来る習性でもあるみたいだな
マタタビでおびき寄せやると、いつも見えない所から他のも後から出て来るんで
仲間だと仲良く二匹で同時に食ってたりする。一匹だけだと、確かに一缶全部は食べないな。
ということで、一匹に対して埠頭20ccを与えるのに苦労している

136 :
249 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/23(土) 19:52:31.97 ID:nfxMPYbw0
効かないとか吐かれるいうとるのは、多いんだろ。
おおさじ一杯が15ccだぞ。大き目のスプーン一杯な。
猫缶1に対して1−2杯だぞ?濃度80%↑の話ね。
この辺キッチリやってこうぜ!ノーゲロ、ノーミスです。

137 :
239 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/23(土) 09:35:40.62 ID:4KW+bBg60 [1/2]
埠頭が効いていないとの報告は、吐いている可能性もある。
埠頭はアルコールの一種だから吸収はいいけれど、食べた直後に大方吐けば吸収量は少ない。
当方も、玄関前に大量に吐かれたことがある。
埠頭は、代謝の過程で必ずシュウ酸を生成する。
シュウ酸は、ネフロン(糸球体)を詰まらせて、腎臓のろ過機能を失わせる。
だから埠頭を摂取すれば、よほど吸収の阻害がないかぎり、シュウ酸の生成〜ネフロンの毀損〜ネフローゼの症状が出る。
埠頭を誤飲したときの治療も緊急に吐かせたり、埠頭の吸収を押さえるためにエタノールの摂取(同じアルコールなので、血中のエタノール濃度を高くしてEGの吸収を抑制する)させたりするくらいで根本治療はない。

138 :
243 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/23(土) 12:35:30.89 ID:ft1pc9TO0 [2/2]
食って腹ん中にどれだけ留まったか すぐに吐いたなら全く効いてないだろな〜
カリカリだと猫缶に比べ埠頭の含みが少ないよに思う だから効きが遅いと感じるなら定食の量が少ないんでないかな
猫缶一缶170c キッチンペーパーに空け水分を吸わせてから埠頭シロップかけてる カリカリに比べると猫缶のほうが埠頭シロップは多くかけてはいる
吐いてないガッツリ食った個体はすぐわかる ガリ痩&毛並みがガサガサになる あぁあいつ食ったんだなと(笑)

139 :
245 名前:黒ムツさん[sage] 投稿日:2011/07/23(土) 15:03:59.69 ID:NoPZUC7q0 [1/3]
嘔吐はエチレングリコール中毒の過程で起こる症状だから
逆に吐かないのは尿で排出され効いてないって事にもなるのかな
あまり早く吐いても中毒にはならないだろうし
ゲロ玄関とかでやられたら最悪だけど
【症状】http://www.noah-vet.co.jp/jouhou/etirenglykore.htm
ステージ1
飲み込んでから30分から1時間経過元気喪失、運動失調、ナックリング等の神経症状発作、嘔吐、体温低下
ステージ2
飲み込んでから12時間から24時間経過頻呼吸、頻脈
ステージ3
飲み込んでから24時間から72時間経過窒素血症、血尿、無尿、嘔吐、急性腎障害のような症状
246 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/07/23(土) 15:31:04.13 ID:4KW+bBg60 [2/2]
ステージ2までは急性アルコール中毒症状だね。
しかし猫は食べたものが異物と感じたら、容易に嘔吐する。
急性アルコール中毒の症状が出る前でも、だ。
だから埠頭以外でも、吐かれることにより駆除が失敗することは多々ある。
クソも迷惑だけど、死なないわ、ゲロを大量に吐かれるわ、というのも辛いところだ。
ノー新でも、仕込んだ餌以外まで大量に吐かれて泣いたことがある。
一旦異物と認識して吐いて助かった個体は、その定食は二度と食わない。
それが捕獲器導入を決めた理由だ。
247 名前:黒ムツさん[sage] 投稿日:2011/07/23(土) 15:46:36.65 ID:NoPZUC7q0 [2/3]
>>246
それ言える
ノー新オブラート仕込んだチーズボールをやった4匹は、すぐにペッして
その後単独のチーズボールも食わなくなったよ
相当時間が経って忘れないと、チーズ=異物と認識してるみたい
野良って結構しぶといから、ホントむかつく

140 :
議論ではなく、まとめてくれ!
結局、野良猫は ど う す れ ば い い ん だ ?
近隣の川崎市内の保健所に問い合わせたら、子猫しか引き取れないと断られた。
糞尿等いろいろ被害受けてると言ってるのに。
最終的には愛護センターに送られるが、そこも子猫しか引き取らないらしく、
直接センターへ問い合わせたがそこは態度も悪くダメだと断れれた。
「野良猫」「捕獲」という単語を使ってたかもしれないが。
横浜も東京も近隣で受け取りやってないよという話も言われた。
現段階で有効な引取させ方はなんなんだ?
警察なのか、保健所なのか、拾得物?遺失物?、受け取り拒否は違法だから警察に通報すると言う?
だれか有効なやり取りのテンプレ起こしてくれ。

141 :
>>140
お役人が当てにならないなら残念ながら泣き寝入りか寝覚めが悪いが駆除しかないな
不凍液は自宅敷地内なら完全合法だよ

142 :
余ったラーメンの粉末スープを猫の餌にまざて与えたいんですが、
人間の味覚でショッパ過ぎるやつは猫の味覚でもショッパイんでしょうか?

143 :
誤爆

144 :
>>140
保健所や動物愛護センターがカタガタぬかしたら、動物愛護法35条を盾に引き取りを要求しどこへ持って行けば引き取るのか聞け。
法律上、どこかで引き取らざるを得ない。
それでもダメだとぬかしたらその担当者の名前を聞来だした上で、知事に法に従わず、「職務怠慢」でチクると脅せ。

145 :
>>140
私もあなたのような保健所その他で同じ目にあったけど
>>144のように答えると、すんなり「受け取る」と言われた。態度が豹変してたよ。
要は、法律知ってるやつにはちゃんとした対応するし、知らないやつにはゾンザイな扱いをする。
でも保健所や愛護に持っていくよりももっとスムーズで簡単な方法がある。
警察に落し物として持っていくこと。
外飼いの猫か野良猫か分からないから保護しました、っていって持っていく。
もちろん、糞尿害の被害者であることも強調する。
法律上、猫はモノだからこのようにする。
数日後、保健所なり愛護センターなりが警察に行って引き取り殺処分となる。
警察に持っていくのが一番スムーズ。

146 :
質問させてください
近所の公園に去勢されていない人懐っこい猫が住み着いていて、誰かが置き餌している様です。
公園の管理者や、利用者から糞尿、誰かが作ったベンチ上の猫の住処?等で苦情が出たりして保健所に連れて行かれたらと思うとゾッとします。
どうにかした方が良いのでは無いかと悩んでいるのですが、勝手にその猫を去勢させて愛護団体に引き取って貰うべきなのか悩んでいます。
もしくは猫に餌付けしている方に、去勢を進める置き手紙でもしようかと思っていますが余計なお世話でしょうか。
人が大好きで社交的な猫なので、不幸な目に合って欲しくないです。

147 :
>>146
私は野良猫の糞尿被害者ですので近所にそのような猫がいれば
猫は捕獲して保健所に連れていくか敷地内で不凍液入りの猫缶の置き餌をするかのいずれかです。
猫の命を助けたければ、
>勝手にその猫を去勢させて愛護団体に引き取って貰うべきなのか悩んでいます。
が一番いいでしょう。
しかし、いわゆる「地域猫」っていうのは止めてください。
必ず「室内飼い」にして誰にも迷惑をかけないようにしてください。

148 :
糞尿被害者とか自称してる奴はまず家を徹底的に掃除しろ
んで敷地を取り囲むようにスミチオンを稀釈して散布しろ

飲食店なんかでゴキブリ及びネズミの対策に使う方法な
「環境を守る」というそもそもの目的を忘れて感情的に加害者を攻撃する土人は埠頭定食でも食ってろ

149 :
>>1
定食だろJk

150 :
>>147
そんなことをする人がいるなら自分でなんとかしたほうがいいですね。
理解に苦しむ。
無知無責任な餌やりも許しがたいですが、生き物をRことをなんとも思わない人がいることに驚きです。
ご回答ありがとうございました

151 :
>>150
>生き物をRことをなんとも思わない人
ゴキブリ、カ、ハエ、ネズミ、ネコ
これらを愛情を持って飼育している人がいる。
そういう人たちには悲しいことかもしれないが、それらを害虫害獣と見なした人は、何のためらいもなくRだろう。

152 :
>>150
好きで殺しているわけじゃないですよ。心では泣いてます。
あなたは戸建て暮らしですか?マンション暮らしですか?
戸建てに住んでいると大変ですよ。糞尿被害が。
玄関まわりに臭い糞小便。
自分のペットでもないのにビニールに糞をいれる毎日。
精神的に参りますよ。
ネズミやイタチといった害獣を駆除することと同じです。
山猫のように自然で自力で生きている猫と都市部の野良猫は違います。
野良猫は飼い猫の成れの果てです。
助けたければ、あなたのような愛護の方が責任もって室内飼いしてください。
決して、地域猫みたいな名目で外に放さないでください。

153 :
敷地に2.5mの穴を掘って埋めればOK

154 :
>>145
そのときに法律で受け取らなければならないでしょ?と言ったら、「それはそうですが、市の方針で(ry」と返されたので
今度言われたときはチクると言ってみます。
警察には拾得物でも遺失物でもなく、迷い猫として保護という名目で回収されるのですね!
参考になりました。ありがとうございます。

155 :
>>154
>「それはそうですが、市の方針で(ry」と返されたので
市のどの部署がそう言ってるのですか?
問い合わせるので教えて下さいと言って下さい。
すぐに態度を変えると思いますよ。
>警察には拾得物でも遺失物でもなく、迷い猫として保護という名目
私のところでは、拾得物かつ遺失物でしたね。
名目は何にせよ必ず警察署は預かってくれて保健所に渡してくれます。
>法改正は確かにありましたが、犬猫が遺失物法の対象から外されたわけではありません。
>例えば、警視庁は、対象から外されたと言ってません。
>『犬やねこは都道府県等に引渡しをすることもできるようになりました。 動物愛護法により、
>飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
>また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
>ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、
>飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。
>http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kaisei.htm

>つまり、これまで通り警察も受け付けるが、
>動物愛護法に基づき都道府県等(都道府県または保健所政令市)へ引き渡しても良いというだけのこと。
>そしてそういう犬猫の場合には、警察への届出義務は無いと言うだけのこと。

156 :
>>154
> そのときに法律で受け取らなければならないでしょ?と言ったら、「それはそうですが、市の方針で(ry」と返された
すげーな。
国法より市の方針が優先するのか。w
そういうふざけた担当者は、つるし上げないと。

157 :
生き物をRことを何とも思わない人に驚きです(キリッ)
てか?
お前の偽善ぶりに驚きだよ
低脳は二度とレスすんな

158 :
迷い猫の扱いで警察に引き取らせても、結局はそこの地域の愛護センターの引き取り基準しだいのようです。
よく分かってない警察が猫を引き取ってしまって、愛護センターに断られて、愛護団体に泣き付いた話もありました。
これからはこんな感じになっていく気がします。↓
[ 法改正にあわせて実際にあった島根県の通達 ]
遺失物法等の解釈運用基準について(平成19年12月7日島会甲第2675号県警察本部長例規通達)
第2定義(法第2条関係)
(4) 「逸走」とは、自ら逃げることをいい、「逸走した家畜」とは、他人の占有して
いた家畜であって、逸走して当該他人の占有を離れたもので、誰の占有にも属して
いないものをいう。「家畜」とは、その地方において人に飼育されて生活するのが
通常である動物をいい、例えば、牛、馬、豚、鶏、あひる、犬、ねこ等が該当し得る。
なお、野良犬や野良ねこは他人が占有していたものではなく、また、捨て犬や捨
て猫は逸走したものではないので、いずれも「逸走した家畜」には該当しない。
また、犬又はねこが、野良犬又は野良ねこであるか否かについては、首輪及び鑑
札の有無、拾得されたときの状況等を総合的に判断するものとする。

・ 野良ねこは「逸走した家畜」には該当しないので馬鹿が連れてきても相手にすんな。
・ 首輪してても飼い主が分らない場合は拾得されたときの状況等を総合的に判断して少し考えたら分かるんだから馬鹿は相手にすんな。 という意味だと思います。

159 :
>>158
特にめあたらしい法改正はなかったはずだが?

160 :
>>159
3年前
馬鹿でも分かる法改正があった
>>155とか、馬鹿だなぁ。 と思った。

161 :
>>158
全然違います。デタラメな解釈をしないで下さい。
↓が正しいです。
>法改正は確かにありましたが、犬猫が遺失物法の対象から外されたわけではありません。
>例えば、警視庁は、対象から外されたと言ってません。
>『犬やねこは都道府県等に引渡しをすることもできるようになりました。 動物愛護法により、
>飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
>また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
>ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、
>飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。
>http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kaisei.htm

>つまり、これまで通り警察も受け付けるが、
>動物愛護法に基づき都道府県等(都道府県または保健所政令市)へ引き渡しても良いというだけのこと。
>そしてそういう犬猫の場合には、警察への届出義務は無いと言うだけのこと。

162 :
>>160
バカはお前だよ。
愛護が引き取らなかったら警察はどうするの?
逃がす?
一度逃がした警察がいたけど、問題になって処分されていたよ。
ニュースにもなった。

163 :
>>161
それは、あなたが相変わらずカワイイページしか見ていないからです。
イラストとかが描かれていない真面目なページにはこんな感じで書かれてます。
[政府広報オンライン]
6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります
動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。
[改正遺失物法の概要](平成19年12 月10 日施行)
動物に関する取扱い手続きの明確化
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定による引取りの対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」 については、遺失物法の規定を適用しないことが明確にされました。
[遺失物法 第四条]
3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

164 :
>>162
その話じゃねえよボケ

165 :
>>162
あなたの言うとおりの文章が記載されている事は知っています。
カワイイページで、どうしてそういう言い方してるのかは分かりませんが、もとの話は>>163だと思います。
分からなくても電話はしない方が良いと思います。

166 :
>>163
>また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。

167 :
>>166
それが分からない
でも、「引渡しをすることもできます。 」は、普通使わない言い方だと思う。

168 :
>>167
遺失物ではないが、行政サービスの一環として警察であずかり、動物愛護センターに引き渡す運用もできるってことでしょう。
動物の愛護及び管理に関する法律
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二
条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める
市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取
りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、
その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
あと、動物の愛護及び管理に関する法律第三十五条には変わりがないから、自治体は「どこかで」「引き取らなくてはならない」ことには変わりがない。

169 :
>>168
>>163 は「警察で動愛法35条を訴えても無理」という法改正の話。
↓は、環境省告示と、それの解釈次第では、動愛法35条を役所に訴えても無理だった話の例。

「犬又はねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置」(平成18年1月20日 環境省告示26号)
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)
は、犬又はねこの引取り場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。
また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者
の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行なうように努めること。

[ 告示を受けてかわった横浜市の例 ]
動物愛護法35条1,2項及び、平成18年1月20日付環境省告示第26号の第1、第1の1の規定によって、自活可能な猫は遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引き取りを行わない。

170 :
>>169
法改正のセイで埠頭定食でRしかなくなったということか

171 :
>>169
酷い法解釈だな。w
横浜市、頭大丈夫か?
平成18年1月20日付環境省告示第26号の第1の1の規定は、将来的に終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者 の責任の徹底につれて減少を目指すという目標でしかない。
よって、「自活可能な猫w」はこの第1の1の規定の対象外だ。
実際の運用は第1の2以降にかかれているが、所有者不明の犬猫を引き取らないという理由にできる記述は一つもない。
引き取り要求の訴訟起こせば一発で勝てる内容だ。
横浜市は愛誤のスクツなのかね?

172 :
>>169
愛誤が餌を与えない限り野良猫は自活できないのだから野良猫は自活可能な猫にあたらない。

173 :
俺の自治体は野良猫の引き取りを拒否ったけど、
35条を引き合いにだしたら態度を改めて引き取るそぶりをみせた。
しかし、野良猫は引き取らないが飼い猫は引き取るみたいな悪あがきを見せた。
どういうことかというと、野良猫を飼い猫として持ってきたら引き取るというのだ。
野良猫はモノであって最初に所有権を主張したものに所有権が帰属するのが法解釈だから
野良猫をもってくる際には飼い猫と主張したらその野良猫を引き取って殺処分してくれるとのこと。
最初糞みてーなローカルルールと思っていたが>>163>>169を見ると一応、法改正の影響か?と思わざるを得ない。
しかしそういうことを主張するところでも警察に持っていったら引き取りに行くと言っていたよ。
法改正の過渡期で自治体によって対応が違うのは間違いないな。

174 :
結局のところ、自治体によって対応がまちまちか。
川崎市も横浜市同様か、自立してる猫(大人の猫)は引き取らないってのは。
適当に首輪買って付けて、警察に「迷い猫みたいです」と渡すのが最も得策か。

175 :
愛誤がギャーギャーうるさいから、自治体がノラの引き取りをいやがるようになった。
対抗策は愛誤以上に大きな声で引き取りを要求することだけだ。
法的に引き取りを拒む根拠は全くないからね。

176 :
>>171
訴訟を起こして勝つつもりなら、「この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり」 この部分の正しい解釈はどういうものになるのかを教えてくれ。

177 :
緊急避難っていうのは餌やりの殲滅やバ飼い主の指導により殺処分を減らすことを目指しましょうってことかと
これも個人の解釈に過ぎないけどそれを言うなら横浜市の愛誤の法解釈だって同じことだ
野良猫の引き取りを拒否できるってことが言いたいのならはっきり「所有者不明の猫は引き取りを拒否できます」って書くはず
そもそも動物愛護法35条にはっきり引き取らなければいけないと書いてあるんだからそれを前提に考えるのが普通
所詮告示なんてのは法律より弱いものだし

178 :
愛誤の法解釈を100歩譲って受け入れたとしても、どっちみちザル法。
野良猫を自分の飼い猫です!ってゆって持っていけばいい。
愛護(管理)センターに聞いたけど、ペットの購入証明書や飼い主たる証明書とか何もいらないそうだ。
単純に自分の猫です!と言ったら野良猫だろうが引き取らざるを得ないのが現状。

179 :
>>178
>>169の、環境省告示26号には、「二度目がないように指導する」 っぽい感じの事が書いてある。
公的機関に嘘の申告をしたり、愛護動物を 「みだりに殺した」 者は一年以下の懲役又は百万以下の罰金だよ。

180 :
>>179は少し間違ってた。
愛護動物を 「みだりに殺した」 者は一年以下の懲役又は百万以下の罰金
公的機関に嘘の申告をした場合の罰は、別の話。

181 :
>>179
所有者のいない野良猫に対して所有の意思をした時点で所有者になる。
所有期間がわずか数時間でも構わない。
飼い猫として持っていけばOK
法的に問題ないよ。行政にも確かめたから。

182 :
>単純に自分の猫です!と言ったら野良猫だろうが引き取らざるを得ないのが現状。
だわな。
でだ、>公的機関に嘘の申告をした場合だが、
自分の猫だという以上、公的機関はなにも調べる術がないし、自分の所有してるねこだといった時点でソイツの飼い猫になるわな。
登録制もイヤ、マイクロチップもイヤって個人が飼育してるって証をことごとく拒否したツケだな。

183 :
>>181
所有者(飼い猫)となれば、引取ってくれるけど有料になるんだよな。

184 :
>>182
「二度目がないように指導する」 んだから、繰り返し持ち込む猫殺しの変態は当然リストに残る訳だ。
嘘は一回しか通用しないよ。

185 :
>>181
それは間違い。
民法では所有者を名乗るためには一ヶ月必要。
二年以内持ち主が現れて返せなかったら賠償しなくちゃ駄目。

186 :
猫殺しと人殺しは罪の重さの違いはありますが同様の罰を受ける法整備は整ってます。
ですが、猫は人ではないので、苦情を正直に訴えれば役所は対応してくれるはずです。
猫屋敷の問題解決のために、保健所職員が現場に赴いた話もあります。
嘘は駄目だと思います。

187 :
>>184>>185
自分で「環境省告示26号には、「二度目がないように指導する」 っぽい感じの事」なんて曖昧なことを、書いておいて何をw
しかも繰り返し持ち込む変態とはねw
嘘も何もww
自分の猫だという以上、公的機関はなにも調べる術がないし、自分の所有してるねこだといった時点でソイツの飼い猫になるわな。
登録制もイヤ、マイクロチップもイヤって個人が飼育してるって証をことごとく拒否したツケだな。
たとえ10年飼おうが、たった1日だろうがそれを証明する術がないって言ってるんだよw

188 :
>>187
「引越し先で猫が飼えない」 などの理由なら仕方ないと思う。
同じ住所の同じ奴が、避妊手術の勧めに応じずに、また殺処分の依頼に現れたら、動愛法違反に問える条件は揃うよね。

189 :
保健所に持ち込むなんてのは良心的なわけだ。
殺処分がいやなら、いやなやつが保健所に持ち込まれた全頭引き取ればいい。
持ち込みをタブー視させるなんてのは闇の処分を増やせと言ってるようなもん。
本当に愛誤はバカだな。

190 :
>動愛法違反に問える条件は揃うよね。
はて?なにをどう問えるの?
《動物愛護管理法第35条》第2項
『前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する


191 :
>>185
法律上、猫は「物」であり、野良猫は野生動物同様、所有者の存在しない無主物です。
無主物は、所有の意思を示すことて所有権が発生(権利を得ることができる)します。(無主先占)

192 :
>>185
期間なんてないよ。所有の意思を持った時点で所有権がポっとあらわれる。
無主物先占(むしゅぶつせんせん)とは、
所有者が存在しない動産を所有の意思をもって占有することをいう(民法第239条1項)。
先占者は、その動産の所有権を取得する(同項)。
▼▼▼ 民法 第239条 (無主物の帰属) ▼▼▼
1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

193 :
>>191
今の話は、それを自分の所有物という嘘の訴えで保健所に殺させる話だと理解しろよ?
同様に嘘の訴えで自分の所有物と訴える人が現れた場合、殺処分した後だったらどうするんだよ。って話だよ。
民法195条だよ。 (違ったかも)

194 :
>>192
▼▼▼ たぶん民法195条 ▼▼▼

195 :
自信が無くなってきたので今日は落ちます。

196 :
>>193
自分のものと言い張れば自分のものだよ

197 :
>>188
>同じ住所の同じ奴が、避妊手術の勧めに応じずに、また殺処分の依頼に現れたら、動愛法違反に問える条件は揃うよね。
みんな大きな間違いをしているけど、保健所や動物愛護センターは殺処分場じゃないからね。
住民から見れば、あくまで、「引き取る」施設なわけ。
「犬又はねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置」(平成18年1月20日 環境省告示26号)にも書いてあるけど、飼い主不明で引き取った犬猫は、マイクロチップの装着確認や必要な治療等を行った上で、
「保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者又は動物を 教育、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の 利用に供する者への譲渡し及び殺処分とする。」
のであって、安易にR施設じゃない。
引き取った動物をどう処理するかは保健所や動物愛護センター次第。
もしほとんどが殺処分されているのなら、それは、引き取る動物好きが持ち込まれる動物に比べて少なすぎるせいであって、持ち込む奴のせいじゃない。
えさやって野良増やすのも、センターから引き取らないのも愛誤のせいなわけです。

198 :
>>197
>引き取った動物をどう処理するかは保健所や動物愛護センター次第。
とにかく引き取ればいいよ。
殺処分しないにせよまた道路に放すわけじゃないでしょう?
野良猫による糞尿被害者は放し飼いさえ解消されれば目的は達成されているので。

199 :
>>197
確かに。
犬猫の引き取りを渋るくせに大量の犬猫を殺してる「動物愛護センター」って、シュールとしか言いようがない。
所有者不明でも積極的に引き取り、必要なら捕獲もして保護し、飼い主を探して返還したり、必要な調教を施した後で、希望者に引き渡す施設であって欲しい。
それで初めて「愛護センター」を名乗れると思う。

200 :
ちょっと面倒だけど、その猫にホースの水2、3回掛ければ来なくなるよ。
昔はそんなの日常茶飯事だったな。

201 :
>>199
勘違いするなよw
愛護センターはちゃんと譲渡会やってるぞ。

202 :
>>201
譲渡会ねえ。
で、何パーセント生還出来てるんだ?
引き受けを渋りに渋ってるくせに殺処分しまくってるだろ。
そうじゃなくて、「動物愛護センター」を名乗るのなら、電話通報一本で迷子動物や
ノラを保護しにくるとか、持ち込まれた動物は直ちに引き取り、
その上で100%飼い主に返したり里親に引き渡したりできるようにしろってこと。
ペットに何かあれば、動物愛護センターに問い合わせればほぼ何とかなる。
そういうシステムを構築しろってことだ。

203 :
おまえが引き取りに行けばいいだろw
出来ないならデカイ口叩くなよw

204 :
環境省が指導する室内飼いも守らないし、飼い主が誰かわかるようにとの指導も無視。
環境省上等!ってことごとく反発してるくせしやがって、
「所有者不明でも積極的に引き取り、必要なら捕獲もして保護し、飼い主を探して返還したり、必要な調教を施した後で、希望者に引き渡す施設であって欲しい。
それで初めて「愛護センター」を名乗れると思う」
ってどんだけ図々しんだよw
飼い主なら探しに行け!飼い主ならマイクロチップぐらいいれやがれ!


205 :
>>204
え? 俺は野良猫を撲滅したいだけだよ。
そのためには、行政が野良猫を捕獲して保護したり持ち込まれたら引き取るのが最善。
電話一本で保健所から捕獲に飛んでくる犬はノラってほとんど見かけなくなっただろ?
> 環境省が指導する室内飼いも守らないし、飼い主が誰かわかるようにとの指導も無視。
これはマイクロチップや首輪に表示などやって当たり前だと思うし、檻や室内など動物が逃げ出さないような環境で飼うのが当然。
その上で、行政が積極的に動物を捕獲・保護する体制が出来ていれば、偶発的に逃げ出しちゃったペットは速やかに収用され無事飼い主のところに戻ることが出来る。
そうすれば、飼い主も動物嫌いもお互いに納得できると思うんだ。
当然お金はかかるけど、財源はペットフードに税金かけたり、ペットを登録制にして登録料を徴収すればなんとかRるだろうと。

餌やりの都合はしらんけどさ。

206 :
>>187
>>190
「犬又はねこの引取り業務に当たっての参考事項」の送付について(事務連絡 平成21年2月4日)
[引取り申請者の本人確認の徹底等]
引取り時に本人確認を実施していない、又は十分でない場合、偽名等を使用するなど他人になりすますなどにより、
何度も引取りを依頼することになりかねない。このため、条例、内規等において、本人確認の方法を定める
(「動物等の引取り申請書」等に本人確認を行うことを記入するとともに、本人確認のため、住民票、免許証、
健康保険証などの提示を求めることを規定) などにより、本人確認を徹底する。また、必要に応じ、
引取り申請者に対して、引取り申請に関し家族の同意があるか、確認する。
[所有者及び占有者等に対する終生適正飼養、繁殖制限の必要性( 不妊去勢の徹底) などについての指導・啓発]
上記項目が確認された場合、今回はやむなく引取るが、引取りは緊急避難措置であり、所有者及び占有者等に対し、
終生適正飼養、繁殖制限の必要性( 不妊去勢の徹底) などについて啓発( 場合によっては引取りは、今回限りとする旨の念書等を徴収) する。

本人確認されて、不妊去勢を徹底するように言われて、引取りは今回限りとする旨の念書等を徴収されるのだから、2回目は無理だと思います。
嘘をついて、みだりに(正当な理由がなく)殺そうとしたのだから、動物愛護違反にもなると思います。

207 :
>>206 は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長から、各都道府県・指定都市・中核市動物愛護管理主管課( 室) 長あての事務連絡です。

208 :
>>206
そう書いてあっても実際にその通りにやっていないと思うね。
ゴネたらすぐに引き取るよ。
引き取らなければ個人で不凍液定食を与えるだけだけど、行政はそれを推奨しているのかな?

209 :
>>206
だから殺そうとしてるわけじゃない。
法に則って引き取れといってるだけ。
殺処分したとすれば、それは行政の都合。
引き取らないのは行政の怠慢。

210 :
>>209
引取りの際に、殺処分される事になる話は必ずあります。
誰が見ても、「引き取り=殺処分ではない」 は通用しない事が分かる数字のデータがあります。
どこかにあるので、自分で調べてください。

211 :
>>210
御託はいいから一匹でも多く引き取って育てなさい

212 :
お前ら不毛な議論はもう止めろよww
保健所が完全に合法的に猫を殺しているんだから、我々も同様の殺し方をするのは完全に合法だ
むしろお上の手を煩わせないだけ優秀な市民と言える
要するにだ、窒息死させればいいんだよ。保健所は二酸化炭素でやってるが、そうとう苦しむ
と思うが、別に構わないらしい(笑)動物愛護法で完全に守られる線引きを教えてくれてありがとう、だ。
だから捕獲器でサクッと捉えてバケツか風呂場にドボン!まぁ鼠と一緒ですな
で、駆除完了 そこらに捨ててもいいけど、紙袋につつんでゴミ袋にいろいろなのと一緒に
ゴミ出しで100%バレません。

213 :
>>212
自分の家の風呂でやるのは気持ち悪くない?

214 :
ここ2,3年で新しくなった決まり事が多いのに、それはチャレンジャーすぎるだろ。
見せしめ逮捕とか見せしめ報道とか、後世まで語り継がれるぞ。 加藤みたいに。

215 :
衝撃!!我が子を食べる母猫
http://www.youtube.com/watch?v=3vZwQD0jDkA&feature=related

216 :
>>212
考えることを放棄するなよ。
>>214
犬猫の引き取りや殺処分に関して、ここ2,3年で新しくなった決まり事などない。

217 :
>本人確認されて、不妊去勢を徹底するように言われて、引取りは今回限りとする旨の念書等を徴収されるのだから、2回目は無理だと思います。
それは実際に大量に持ち込む猫ヲタに言ってくれw持ち込まれる猫の80%が生まれて間もない仔猫だぞ?
産ませてそのたびに持ち込む飼い主のが圧倒的に多いわけだ。
そうやって処分する猫ヲタには優しくて、被害があってやむなく持ち込む方々は罵倒。
自分たちにとことん甘いから殺処分が減っていかない。
だれか都合の悪い相手になすりつけることで、自分等は悪くないと主張。

218 :
>>217
え?

219 :
愛誤に洗脳済みの保健所「野良猫は基本引き取らないけど飼い猫ってことにすれば引き取りますよ!」

飼い猫ってことにして引き取ってもらう

また迷惑野良猫が現れたのでもう一度保健所に行って同じ手順を踏む

保健所「環境省の告示に違反してるので二度も引き取りません、飼い猫なんだから不妊・去勢しなさい終生飼養しなさい
    え?野良ネコだって?野良猫を飼い猫と偽って引き取らせるなんて愛護法違反だ!逮捕する!」

>>206の言う通りだとするとこんなバニッシュデスみたいなコンボが成り立ってしまうのか

220 :
>>219
飼い猫ってことにしたら引き取ってもらえる。
飼い猫の処分費用は保健所のサイトを見ると2000円だそうだ。
2000円で殺処分してくれるなら別に払ってもいい。
警察にもっていくとタダだから警察にもっていくことをお勧めした。
法改正でどうのこうの言っているが、俺のところでは特に警察が引き取らないことはない。
タダで一時預かりして愛誤、管理せんたーなどが引き取ってくれる。
金もかからない。
対応は自治体によってマチマチかな。

221 :
だから、現実に何度も仔猫処分してもらってるネコヲタは、なんで問題ないんだと言ってるんだ。

222 :
>>221
>>206の話は、「野良猫を自分の飼い猫であると嘘をついて引き取りを要求する人に対して注意しろ」 という事務連絡ではなく、
引き取りを要求する全ての人に対しての話。 ってゆーか、本来はあなたの言う 「産ませてそのたびに持ち込む飼い主」 に対しての話です。

223 :
>>222
「野良猫を自分の飼い猫であると嘘をついて引き取りを要求する人に対して注意しろ」
↑のような設問はおかしい。
嘘も何もない。飼い猫の定義自体が無いのだから。
三日以上、一ヶ月以上とか飼っている期間とかない。
要は所有権を持っているか否かが飼い猫か否かだ。
その野良猫が本当に飼い猫でなければ自分が所有権を主張していいのだから
飼い猫として引き取り要求するまでの話。
嘘もヘチマもない。
もしかその猫が首輪が無いだけの誰かの飼い猫であったとしたなら
誰か飼い猫として引き取らせればいい。警察でも保健所でも構わない。
もし飼い主が出てきたらそいつにこれまでの糞尿被害の賠償を求めればいい。
もっとも殺処分した後に飼い主が出てきても殺処分された猫と同一のものであるか
を証明する手立てが無いのだから無視すればいい。

224 :
>>223
>要は所有権を持っているか否かが飼い猫か否かだ。
だから、民法195条では1ヶ月必要って言ってたと思う。 って言ってるのに。
>もしかその猫が首輪が無いだけの誰かの飼い猫であったとしたなら 誰か飼い猫として引き取らせればいい。警察でも保健所でも構わない。
本当に誰かの飼い猫を、「嘘をついて殺処分させてしまった」 のなら、愛護法で済む話じゃないよ。
だから、警察は引き取らない事にしたんでしょ。

225 :
ってゆーか、何でそんなに必死になって殺処分させたがるの?
正直に役所に相談してみたら?

226 :
ああ、ごめん。
>>224の3〜5行目はこちらの勘違いの反論でした。

227 :
>>224
そんな規定はない。
期間なんてないよ。所有の意思を持った時点で所有権がポっとあらわれる。
無主物先占(むしゅぶつせんせん)とは、
所有者が存在しない動産を所有の意思をもって占有することをいう(民法第239条1項)。
先占者は、その動産の所有権を取得する(同項)。
▼▼▼ 民法 第239条 (無主物の帰属) ▼▼▼
1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

228 :
>>227
▼▼▼ 民法 第195条 (動物の占有による権利の取得) ▼▼▼
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、
かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請を受けなかったときは、
その動物について行使する権利を取得する。

229 :
>>228
それは飼い猫の場合の話です。
野良猫は無主物先占ですので、期間の規定はありません。

230 :
>>229
飼い猫だったらどうすんの?
>もっとも殺処分した後に飼い主が出てきても殺処分された猫と同一のものであるか を証明する手立てが無いのだから無視すればいい。
これが起きない対策の、「犬又はねこの引取り業務に当たっての参考事項」の送付について(事務連絡 平成21年2月4日) に書いてあります。
>>206は、一部抜粋です。 前文読んでください。


231 :
間違えました
×  「犬又はねこの引取り業務に当たっての参考事項」の送付について(事務連絡 平成21年2月4日)
○  「犬又はねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置」(平成18年1月20日 環境省告示26号)

232 :
>>230
警察でも飼い猫か否かは首輪のあるなしで判断している。
首輪がなければ仮に飼い猫であったとしても保健所に引き渡しているのだよ。
野良猫か首輪をしていないだけの飼い猫かくらいは何となく分かるよ。
仮に明らかに飼い猫だと分かったら、飼い猫としてそのまま警察に持っていけばいいだけ。
>これが起きない対策の、
どんなことを規定しようが意味がない。
仮にあなたが首輪をせずに外飼いした飼い主だとしてどうやって証明する?
殺処分後にそれが自分の猫だとどうやって証明できる?
血統書や購入証明書とか持ってるの?損害を立証できるものは?
首輪をせずに外飼いし、近隣に迷惑をかけた善管注意義務は?
ただ写真を持っているだけで、保健所にも運よく写真が残っているだけなら
似ている猫というだけで終わり。DNA鑑定でもしない限り、それが同一の猫かは証明できない。
裁判したとしても、引き取り要求した人間が自分の猫と主張したらあなたは敗訴。

233 :
殺処分させるために飼い主を名乗るというのなら、195条以外の罪にもなると思いますが、今は分かりません。 シラフのときに調べてみます。
警察が所有者の判明しない犬又はねこを遺失物法の規定を適用しない事になったのは、「法律」 です。 (>>163)
あなたが239条を訴えて飼い主として引き取らせたのなら、それと同様に、「飼ってもいない猫の飼い主としてあなた対して殺処分された猫の損害賠償を訴える」 事も可能です。
なんにせよ、本人確認されて、不妊去勢を徹底するように言われて、引取りは今回限りとする旨の念書等を徴収されるのだから、1回しか出来ない猫殺しの変態の妄想話です。

234 :
>>133 の補足
警察の、「所有者の判明しない犬又はねこを遺失物法の規定を適用しない」 は、首輪の有る無しではなく、「届け先が分かるか否か」 です。
分からなければ引き取らないという法改正です。

235 :
ごめん>>234>>233の補足  ・・・です。

236 :
つーかなんでわざわざ野良猫を飼い猫ということにしなくちゃいけないんだよ
>>169の告示と>>206の事務連絡は所有者又は占有者、つまり猫の飼い主を対象としたものだろ
所有者不明の猫の引き取りを拒否できる根拠にはならん

237 :
>>233
>「飼ってもいない猫の飼い主としてあなた対して殺処分された猫の損害賠償を訴える」 事も可能です。
不可能です。立証できないからです。

238 :
>>236
こいつに言わせれば法改正の影響で所有者不明の猫の引き取りを拒否できるらしい。

239 :
>>237
あなたが言う、「所有の意思をもって占有」 を開始したときに、完全に 「飼い主がいない猫」 である立証はできるのですか?

240 :
逆じゃね?
飼い主がいるということが証明できない限り、問題にはならないだろ

241 :
>>240
同じです。
「善意の占有」で一ヶ月待てば良いのかもしれません。

242 :
>>239
そんなこと言っていたら無主物先占の規定がなくなるよ。
目の前に誰がどうみても汚い野良猫以外の何物でもないのに、
「ひょっとして首輪が無いだけの飼い猫かも」なんて思うか?
バカも休み休みいえ。野良猫かどうかどっかに公告しないといけないのか?

243 :
>>241
その一ヶ月はどうやって起算する。
どこかに公示する必要があるのか?
ばかばかしい。

244 :
>>230
飼い主なら大事な猫を保健所に探しにくるだろ、普通。
常日頃から外にほっぽり出しておいて、戻ってこないからって騒ぐのが猫ヲタ。
「迷い猫なので保護してください」で済む話だ。無論何度でも通用する。
探しに来ない飼い主が悪いだけだな。

245 :
>>242
確かにあなたが言う通り195条は野良猫に対しての話ではありませんでした。
ですが、本当の所有者が現れた場合、「結果として本当の所有者に返還できない状態にした責任」の話は全く別のものです。 たぶん。
以前の勉強データを消してしまったので、調べなおしてみます。
>その一ヶ月はどうやって起算する。
首輪をした猫が、何日も自分の家の敷地に居座ってたら、たぶん「迷子の猫」ですよね。
本当の飼い主に戻してあげたいのなら、猫の特徴などを警察や、愛護センターに届けます。
届け出た以降、猫は自分が責任を持って預かります。
警察や、愛護センターに、一ヶ月間飼い主からの連絡が無ければ、飼い主(?)を名乗れます。
という事だと思います。
ですが、結果として本当の所有者に返還できない状態にした責任を負う義務がある期間は、一ヶ月ではありません。
覚えてません。

246 :
>>245>>243宛ての間違いです。
もう駄目なので落ちます

247 :
>>245
首輪のある猫の話などはじめからしていません。

248 :
>>245
「結果として本当の所有者に返還できない状態にした責任」は保健所にある。
だから、引き取りたくないと言ってるわけだ。

249 :
>>247
嘘の反論があれば落ちません
>警察でも飼い猫か否かは首輪のあるなしで判断している。 首輪がなければ仮に飼い猫であったとしても保健所に引き渡しているのだよ。( >>232 ID:1hm6szkq)

250 :
この愛誤の身勝手さには心底憎悪を覚えるね。
こっちは殺そうと思えばいくらでも殺せるけど仏の心でそれをしないで
わざわざ捕獲して行政に引き取ってもらおうとしているだけなのに。

251 :
>>239
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 (平成18年1月20日環境省告示第23号)


252 :
>>249
酔っ払いか?
そのレスは首輪の無い猫の話をしている。

253 :
>>251
   n ∧_∧
  (ヨ(´∀` ) グッジョブ!
   Y    つ

254 :
>>252
確かに酔っ払いだが、>>232の「首輪のあるなしで判断」という話があったから、..>>245の話をしたんだろ・・・。
「グッジョブ! 」 じゃねえよ・・・。 それが無いから飼い主が分らない猫をどうすんだよって話してるんだろうが・・・。


255 :
酔っ払ってても、そうでなくても、「素で馬鹿」 の扱い方は知りません。

256 :
>>254
あなたの颯爽とした発言、とっても
すてきだと思います。
ペット動物は守らなきゃね。
はんだんりょくのない動物なんだから。
ねこは守らなきゃね。
なごみを与えてくれる動物。
ささいな被害で怒るなんてのは、
いじらしい動物を守れない最低人間。

257 :
>>254
誰がどうみても首輪がない野良猫を自分のものにした後に保健所で処分させたあとに
飼い主宣言されてもどうしようもない。
首輪をせずに外飼いした自己責任。裁判したければしてみろあほんだら。

258 :
>>257
おつかれ

259 :
>>254
>それが無いから飼い主が分らない猫をどうすんだよって話
所有者不明の猫として、法に則って保健所に引き取りを依頼するんだろ。
最初に戻る。
現時点で、引き取りを拒否する行政があれば、それが間違いなのは明らか。

260 :
>>259
「所有者不明の猫」 について 「存在が適切とは言えない」的な事を初めて言ったのが、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン - 環境省」
ID:1hm6szkq のように、住宅密集地という条件付け無しに、猫の殺処分を訴えるのは明らかに変態。 
野生動物ではなく、 犬のように深刻な人獣共通感染症も無く、日本全土に分布していて、人による給餌無しに生きられない動物は猫だけ。
>>158に戻る

261 :
>>260
住宅密集地の定義は?
農地ではないただの住宅地ではダメなの?

262 :
知らん おやすみ

263 :
>>260
>犬のように深刻な人獣共通感染症も無く
何ってんの?トキソだの・・・


264 :
>>262
素面になって出直して来いアル中野郎めが

265 :
>>263
深刻視はされてない
>>264
フンっ!
ttp://matsuyomi.co.jp/blog2/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0190.jpg

266 :
>>260
「所有者不明の猫」については、動物の愛護及び管理に関する法律、
少なくとも平成11年改正の時点で、所有者明示を謳っている。
もとより、所有者不明の飼養動物の存在は不適切なのは自明。

267 :
>>265
それは「あえて」しないだけだ。
狂犬病は今のところだいじょうぶだが、いつ猫から感染するかわかったもんじゃない。

268 :
>>260
> 野生動物ではなく、人による給餌無しに生きられない動物は猫だけ。
じゃあ、猫は人に飼われるかのたれ死ぬのどちらかだな。
餌やって生かしておいてはいけない。

269 :
>>261
住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインでの住宅密集地の定義は 
『 都市部、地方に限らず、住宅などの建物間の距離が近く、生活環境が密接な関係にある地区。ここでは、集合住宅(マンション、アパート)も住宅密集地に含めています。』
だそうです。
あなたの言う通り、野良猫は、無主物先占で、原始取得なら、「所有の意思を持った時点で所有権がポっとあらわれる」 が正解でした。失礼しました。
ですが、無主物先占の話になると、「原始取得か承継取得かによって後の話が変わってくる」 という事だったので、野良猫の所有権の特定についての話の例が↓です。
『猫にはもともと繋留義務をうたう法がないため、飼い主不明猫なのか外出している飼い猫なのかの判断もつかず、所有権を特定することはできません。
神奈川県も「所有者がいない猫」と、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」の区別が困難との見解を示していますし、外にいる猫は所有者の確認、
判別ができないというのが、多くの自治体の考え方です。』 (神奈川県議会議員 若林ともこ)
どちらにせよ、愛護センターに何度も持ち込む事は無理だと思います。
他の事も「調べてみます」と言いましたが、分からなかったので諦めました。

>>266
所有者明示の話ではなく、野良犬を捕獲する根拠となる狂犬病予防法のような法律は、野良猫にはありません。 という話です。

270 :
だからさ。
産ませては処分してもらう愛誤が後を絶たないのは、何度も持ち込めるからだろ?


271 :
>>270
持ち込んだ事は無いので分かりませんが、
>>206 の業務連絡を見ると、愛護か駆除かにかかわらず、「同一人物が何度も持ち込めないようにしなさい」 と、言っているような気がします。
実際は分かりません。

272 :
>>271
>>206は飼い主への対応。
飼い主不明の動物は別のお話。

273 :
>>272
そのお話をどうぞ

274 :
>>273
別のお話もなにも、全文読めば動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の「所有者」のリピーター対応であることは明らかだろ。
2項の「所有者の判明しない」犬猫に適用できる内容じゃない。
「所有者の判明しない」犬猫は、これまでどおり粘り強く交渉して引き取らせるだけの話だ。
「犬又はねこの引取り業務に当たっての参考事項」の送付について(平成21年2月4日事務連絡) [PDF 42KB]
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_06.pdf
には

275 :
話が分からなくなってきました
>>200 の方法が良いと思います

276 :
捕獲して保健所におまかせするのがBEST.

277 :
同意

278 :
さいきん、野良猫が近くに住み着いたようで、庭に糞したり、花壇を荒らすので困っています。
「猫いらず」とか言うのを買ってきて撒いとけばいいんでしょうか?

279 :
>>278
クレゾール、木酢液、竹酢液など忌避材を撒いても全く効果はありません。
↓を熟読して最適な方法をチョイスしてください。
正しい野良猫の駆除方法24
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/cat/1315062985/

280 :
>>278
「ねこいらず」とはネズミの駆除の薬で、文字通りそれがあればねこはいらないって薬です。
猫を駆除するにはかなり大量に必要になるらしいので非現実的ですね。
はやく捕獲して保健所にあずけましょう。

281 :
毎日毎日うるせぇ、小汚い野良猫がいるんだが思いっきり蹴りたい!
まじうるせぇ!
猫、犬は好きだが。
あの小汚い野良猫だけは許せない!
マンションの誰かが毎日エサやってるからだ!


282 :
まあその公園の書き込みへのレスはたった二つだしな。
477 名前:黒ムツさん[] 投稿日:2011/08/11(木) 00:52:15.51 ID:DkyM0+ya0 [1/5]
>>425
丁度近く行く用事あったから立ち寄ったけど、数匹ってレベルじゃねーぞ
子害獣は全く見かけなかったが、デカイのが推定30匹はいる
吉塚駅側の入り口から少し入った所の下に空洞のある大きな石の上に
指定席のように居座ってる害獣は餌なしでも簡単に触れるし抱けるな
だが俺にはあそこの害獣を持ち帰るのは無理だ
害獣以上に人間が多すぎる
つーか爆竹やって遊ぶDQNが公園にいるのはまだ分かるが
ジョギングしてるやつ、サイクリングしてるやつ、餌やりする愛誤、ベンチでボーっとしてるジジイ、
こいつら夜中の公園でこんなことしてんだ?他にやることないのか?
↑これでいったい何を気をつけろっていうんだろ?確かにポリも大変だな。

283 :
誤爆したw

284 :
チキショウ
山で捨て犬みつけちまった
片足片耳がない犬
やせてる明日保健所に捕獲頼むわ
うちも犬2匹いるし飼えない
飢えて死ぬよりガスで逝った方が犬もラクダ
これから最後のエサと水やりにいくわ

285 :
まだ生きたいってよ

286 :
今エサやりに行ったらもう保護されてた

287 :
JR久○米近くのミスタードーナツの裏で野良に餌付けしているから許せん、たぶんミスタードーナツの連中と思いますが、駅近くでこういう行為されるから駅周辺が汚れてしまうのでしょう。ミスタードーナツちょっとおかしくない?

288 :
>>287
本部に怒鳴り込んだりすりゃすぐ対応すると思うよ
昨今そういうのには特に神経質だし

289 :
やっぱりちゃんと愛護センターでひきとりみたいだなw
猫ヲタがファビョってるね。で、事実を捻じ曲げるわけか。ネトウヨ並みだよ。
ttp://plaza.rakuten.co.jp/noritamablog/diary/201109210000/


290 :
>>289
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/64/0000127664/82/img03568949zikczj.jpeg
至極当たり前のことしか書いてないんでつまらんな。

291 :
正しい野良猫・外飼い猫の駆除方法24
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/cat/1315062985/
さあ、スッキリんこしましょうね♪
どんどんコピペで増やすの推奨

292 :
東京都では野良猫のひきとりしてない
また、犬猫などペットのことは保健所は対応しない

293 :
動物愛護法で
捕まって、警察に捕まらないようにな
まじに通報されます

294 :
>>292
交渉次第。
本当に困ってるなら朝鮮人になったつもりで食い下がれ。
法律上は引き取る義務がある。

295 :
>>294
法律にないよ
保健所職員

296 :
>>295
警察に捕まったからな
あの人、
当保健所は犬猫を取り扱ってないのに暴れるから捕まったよ

297 :
動物の愛護及び管理に関する法律
第35条 1、2項

298 :
動物の愛護及び管理に関する法律 第三十五条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市
(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

299 :
どうせ、成猫のひきとりは
金とるから、
野良猫は持ってこねえな
金取るなと法律にないしな

300 :
野良犬のほうは現地に取りに行くからな

301 :
遺失物として警察に届ければ保健所職員が引き取りに来る。
告知して飼い猫なら飼い主に。被害を与えていたら、飼い主が損害賠償。
野良なら処分。

302 :
>>301
うちんとこは
飼い猫に見えなければ
引き取らないな
警察に渡してみたらどう
ブラックリスト入りになるよ

303 :
面倒なら個人的に処分すればいい。
首輪もしてないなら、飼ってるなんて言い訳通らんでしょ。

304 :


みどり町連合自治会会員各位殿 
みどり町連合自治会会長 浜田清昭

305 :
犬は狂犬病の恐れがあるから保護するけど、猫はその心配がないから保護しないっていうのが、俺の地元の行政の見解。
保健所は犬も猫も金を払えば引き取ってくれる。

306 :
>>305
マジで行政がそんなこといってるの?
猫だって狂犬病にかかり病気を媒介するし、最後に日本で発見された狂犬病の患畜は猫だっていうのに。

307 :
>306
保健所が行政機関に言ってるの。
行政機関が猫なんか保護してもらっちゃ困るって。
他の行政と足並み揃えろと。

308 :
保健所同様ぶち殺せってことか

309 :
ここは嘘吐き愛誤が常駐してるな

310 :
305がモロ嘘吐き愛誤な件

311 :
なんか面倒くせえなあ
野良猫の事で法律がどうのこうのってどうでもいいじゃんw
埠頭定食なんかで簡単に片付けていまえば問題ないよ、安価だし簡単だし、自分家の近くで死なないしw

312 :
猫の糞尿被害に悩んでる人のための簡単な対策思いついた
猫トイレ置けばいいんじゃね?

313 :
>>312
お!それいいな!
愛誤が猫害で困っていそうな人ん家に猫トイレ配りまくって、
毎日回収してくれるなら、そう不満に感じられる事も無くなるだろう。
猫に対する反感も消え去り、猫害被害者も満足、愛誤も満足。
愛誤団体とかで、ためしに猫トイレ配布設置・回収運動でも展開してみては?

314 :
>>313
無秩序なエサヤリが増やした猫が行儀よくトイレするわけないだろうが。
http://www.youtube.com/watch?v=J5KQ2f9m_oU&feature=player_embedded
の17分ぐらいからの無秩序ぶりを見てみろよ。
いくら河川敷といったって、ほかの生物もいるし、不衛生きわまりない。

315 :
>>314
なるほどね。じゃー猫トイレは対策にはならないわけだね。今後は却下だな。
とすると、不当な手段とかで乗り切る以外にはないって事だね。これはもう致し方なし。
(まーそうゆうのが嫌ならば、対策費は愛誤が負担すべきであり、それが道理であろうと言いたかっただけなんだけどね。)

316 :
>>314
野良猫対策の為に河川敷に猫集めて洪水になるのを期待するってことか?

317 :
級友の前でジャージを入れるカバンに
野良猫を入れて川に投げ捨てた事がある。
後日教室の掲示板に野良猫を川にダイブさせた事が詳細に書かれ
一部のクズに心が折れるほどに蹴られたのは悪い思い出である。
本当に悪いのは野良猫をダイブさせる際に止めなかった級友だろ

318 :
>>317
いや、どう考えても一番悪いのは蹴りまくったというクズだろう。
しかし蹴り返せなかったのは、悪いのは自分であることは免れ得ないと理解していたからなのだろうな。

319 :
z

320 :


321 :
22 : わんにゃん@名無しさん : 2011/06/20(月) 15:48:31.89 ID:kXZaLD5s [1回発言]
フワフワと毛の長い犬を飼ってる知り合いは、
ほんとにノミがついてるみたいですw
いつもどっかかゆいって言ってるし。
37 名前:わんにゃん@名無しさん[] 投稿日:2011/10/06(木) 15:49:00.76 ID:iH6z+UCj
明日友達と会うんだが、その友達野良猫からダニやノミをもらってるらしい。
明日会ったら俺にもつかね? でもそれを理由に会いたくないって言いにくいしw
64 : わんにゃん@名無しさん : 2011/07/31(日) 14:42:48.14 ID:+OeAgqOy [1回発言]
このまえ部屋でポメラニアン飼ってる人の家にいった。
家中オシッコ臭かったですw
家の人は気づいてないみたいだった。
580 返信:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2011/11/24(木) 12:43:53.39 ID:vB09PlRw
>>577
部屋でミニチュアダックス飼ってる人の家にいったらうんこ臭かったけど?

322 :
河原で2匹のノラがたたずんでいた。1匹は両目がつぶれていた。
野良で結膜炎が悪化して失明するのがいるがそんなのだろうか。
よくあれで生きているものだ。それにしてもガリガリに痩せていた。
ウチのノラから飼い猫にしたのはノラ時代から
空腹でエサをねだってくる割にはひどく太っていたが・・・。

323 :
野良猫は案外、役に立ってるぞ。
うちの家の前の排水溝を走るネズミを捕まえてくれるしな。
ネズミの半端じゃない繁殖率を考えると、天敵の猫がいなくなると
バカみたいに増えられる恐れがあるから野良猫はハンターとして重要な存在。

324 :
>>323
ネズミの半端ない繁殖力と、気まぐれでたまにネズミを捕獲する猫との関係から、
野良猫はいてもいなくても変わらないという結論が導きだだれる。

325 :
マジレスすると猫はネズミに対してはきまぐれではないだろ
見たら腹減って無くてもとりあえず捕獲してるぞ

326 :
野良猫は全頭駆除。
餌やりは死刑。

327 :
駆除とは言わないが野良猫には本気で困っている。

328 :
とりあえず日本って民度低いね

329 :
自治体によって対処が違うよ

330 :
保健所って野良猫は引き取らないの?

331 :
持って行けば引き取る

332 :
わんわん

333 :
早朝堤防を散歩したら野良犬5頭も見た
たまに襲われる人いるとは聞いてたけど、中大型犬がウロウロしてたら心臓に悪いわ
ホームレスの人にきいたら捨てに来る人未だに多いみたいだね
犬猫の駆除より、捨てたり餌付けするアホを駆除する法律作ってほしい

334 :
どんな刑法でもちょっとでもグレーだと自分が大丈夫だと思ってても逮捕されることもあるから
警察が違法と考えたら逮捕されるからマジで
サバゲー板とか行ってみ

335 :
「野良犬にかまれた」の通報に駆けつける警官、その時警官の足元に痛みが走った
http://netouyonews.net/archives/5691773.html

336 :
野良猫や放し飼い猫は保健所に連れていけば大丈夫
薬殺は少なくとも自分所有の土地以外でやるとアウト。

337 :
野良犬に襲われたら寄声をあげて追い掛け回せ。ヒステリーにしか見えないけど追い掛け回せ。逃げても、人間を脅威と思わせるために追い掛け回せ。
猫にうんこされるなら一番いい方法はその糞場で餌をやること。餌場でうんこはしないからな。

338 :
>>337
>猫にうんこされるなら一番いい方法はその糞場で餌をやること。餌場でうんこはしないからな。
バカじゃねーの?
それが本当だったとしても余計に集まって来るし、増えるだけじゃん。
粛々とRしかねーよ。

339 :
338
確かにそうだね1番ではなかった

340 :
>>337ふざけんな。狂暴な犬なら追い掛けた人が噛まれるし、追い回したら余計捕獲が難しくなって避妊去勢や里親探しが難しくなる。
無責任な餌やり奨めてんじゃねーよカス。>>333が言うみたいに犬猫の駆除より捨てたり餌付けするアホをどうにかしないと根本的に解決しない。

341 :
そもそも当たり前だが野犬は危険ノラ猫は可愛い天使で小さな街の住人昔からそう圧倒的大多数から言われ愛される存在
だから国は侵害すべきではないと認識し始めた猫の権利を

342 :
>>341
野良犬を駆除するのは狂犬病予防法でそう決まってるからで
野良猫に狂犬病がまんえんしたら法改正されて野良猫も駆除の対象になるでしょう。
かわいいとか、かわいくないとかいうのとは次元の異なる問題ですよ。

343 :
>>341
猫の権利は、日本では国のどの省庁が検討していて、
いまどんな具体的な草案がでているのですか?
猫の個別の権利ではなく、動物の権利なら話は解るのですが、
猫単体の権利を切り出して国がなんらかの認識や検討をしている、
というのは言い過ぎではないでしょうか?

344 :
>>343
猫にも人間以外の動物にも「権利」なるものは存在しません。

345 :
スレチかもしれんけど頼むから犬猫を山に捨てない欲しい。
麓の住民が迷惑するよ。
犬なんて悲惨な最期迎えるハメになるし・・・。

346 :2013/10/21
>>333
>犬猫の駆除より、捨てたり餌付けするアホを駆除する法律作ってほしい
両方やればいいんだよ。
犬猫の駆除で野良状態の犬猫が減少すれば、バカな餌ヤリがいなくなる。
犬猫を捨てるやつを厳罰に処すれば捨てるやつもいなくなる。
犬猫の所属をはっきりさせるためにはマイクロチップが有効。
マイクロチップに反対する愛誤の犬猫には焼き印を捺せばオケ。
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