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2013年03月メンタルヘルス211: 精神疾患で労災.労働災害申請5人目 (301)
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精神疾患で労災.労働災害申請5人目
- 1 :2012/10/02 〜 最終レス :2013/03/10
- 気軽に書き込んで下さい。ていうか保守して
※前スレ
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/utu/1285679667/
- 2 :
- 下は参考リンク。
厚生労働省 労災保険制度
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html
精神障害などの労災認定についてフロー
http://www.shiga-roudou.go.jp/hosyou/11.html
RIC
http://www.rousai-ric.or.jp/
労災年金福祉協会
http://www.iipw.or.jp/
情報公開推進局HOME
http://www.joshrc.org/~open/index.html
http://www.joshrc.org/~open/kijun/list.htm
http://www.joshrc.org/~open/kijun/std09-2.htm
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp/
診断書料金一覧
http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/rousai/aramashi/kakusyusyoumei.html
審査請求・再審査請求
http://www.houko.com/00/02/S31/248.HTM
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html
(審査請求書記入例)
http://www.normanet.ne.jp/~ww101926/rousai/rousai_024.html
情報開示請求方法(各労働局) 決定の理由を入手可能。最短で1ヶ月要する。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo05/index.html
- 3 :
- 精神疾患で労災.労働災害申請した人3.5人目(実質4.5)
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/utu/1285679667/
うつで労災・労働災害申請した人 4人目(すぐ倉庫落ち)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/utu/1282140532/
鬱で労災申請または公務災害申請した人 3人目
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/utu/1234851712/
鬱で労災申請または公務災害申請した人 2人目
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/utu/1192012238/
鬱で労災または公務災害を申請した人
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/utu/1134882023/
欝で労災認定取れました
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/utu/1161006855/
【R】うつ病になったのは会社のせい【勝訴】
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/utu/1066447788/
- 4 :
- 住人のブログ
http://rousaiutsu.blog.shinobi.jp/
http://blog.livedoor.jp/caw33700/
ニュースで報道された被害者が生存している労災事件の人のサイト
最近では週刊プレジデント2010年10/18号に掲載されました。
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/
http://dome.ruru.ne.jp/mlt/mlthp/index.html
- 5 :
- 100人、集めましょう。
- 6 :
- 労災って会社倒産してもOKらしいけど、調査はどうやって入るんだろう?
証拠があれば、裏取らないで逆に認定されやすくなる?
- 7 :
- やっぱり社会保険労務士さんが一番ですかね?労災の件に関しては。
- 8 :
- 労災って働けない期間に対して補償をする制度なんだよね?
そうなると、精神疾患を患う→労災認定される前に解雇→一年未満で傷病手当金受けれないし、生活保護は絶対受けたくない→
うつで就労不能だろうが働かないと死ぬので働くしかない→じゃあお前鬱でも働けるから補償いらないね?
ってならない?
- 9 :
- 初心者は労災認定受けるまでナマポ受けてたぞ
日本国民の権利である生存権を自ら放棄するのはお前の勝手だし、無理に働いて休業補償を受けられないのもお前の勝手。
その場合でも労災の療養補償はあるぞ。よかったな。
- 10 :
- >>8
マルチ野郎R
- 11 :
- カレーマン参上。
- 12 :
- 社会保険労務士、弁護士にも専門分野あるよね?
- 13 :
- あかん
- 14 :
- 検察審査会。
- 15 :
- 10/26(金)名古屋地裁にて、本人証人尋問。(労災行政訴訟)来春判決予定。
(行ウ)31号 PM13:30〜
- 16 :
- @労災申請(労働基準監督署)→不支給
A審査請求(都道府県労働局)→90日経過
B再審請求(厚労省の審査委員会)→不支給
そしてようやく国と労基署を相手に行政処分取消訴訟を行っている。
本日弁護団と、来週の裁判のシミュレーション。
証言台って緊張するんだよな。頭の中、真っ白になっちゃうし。
- 17 :
- >>16
弁護士さんはどの時点でお願いしていたのですか?
私は審査請求からお願いしているのですが・・・
- 18 :
- 退職してから労災申請すると、前の会社で申請してたって次の就職先に伝わっちゃうからやめといた方がいいよね?
- 19 :
- >>17
@〜Bまでは一人でおこなった。
行政訴訟からは、弁護団に手伝ってもらっている。
お互い、頑張りましょうね。
- 20 :
- >>19
どうもありがとうございます。
再審請求も一人でしたんですね。
よく頑張りましたね。
よかったら、証言台での内容可能な限り教えてください。
ゆっくりでいいので・・・頑張ってください。
私も頑張ります。
- 21 :
- 刑事事件だからね。
- 22 :
- 過去をくよくよして、前向きな未来が描けない根暗野郎ども。
- 23 :
- 諸悪の根元は、解雇規制にある。
昭和50年。最高裁判所は、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、
権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」とした。これは、近年、労働契約法に取り入れられて立法化されたが、
この解雇権濫用法理によって、実務上、会社は、とにかく解雇ができない。絶対できないということもないのだが、かなり難しい。
私たちも、会社側の相談を受ける場合、解雇しても裁判では相当な確率で負けちゃうことを説明して、解雇以外の方策を採るようにお願いすることが多い。
会社としては、解雇できないとなると、正社員を雇えないということになり、雇用調整のため、契約社員や派遣やアルバイトを活用することになる。
結果、ハイリターンを得られる正社員の地位は安泰で、それに対し、ローリターンの非正規雇用者は雇用の調整弁として、吹けば飛ぶような立場にならざるを得ない。
(中略)
そんな閉塞して硬直した「身分社会」を打破する方法は、実は簡単。解雇を自由にすればよい。そうでなくても、解雇規制を緩めなければダメだ。
会社も、解雇が自由であれば安心して人を雇えるし、有能で意欲のある労働者なら仮に解雇されても別の会社が雇う。だって、
もしミスマッチが生じても直ぐに解雇できるんだから。腕一本で高報酬を求めて会社を渡り歩いていくハイリスク・ハイリターンな生き方もあり得るだろう。
雇用機会が増えるので、一時的に退職して、しばらくしてから、再び正社員として働くというような生き方だって今より現実的だ。
他方、そのような度量はないけど、コツコツとローリスク・ローリターンな人生を選択する人だっていてもいい。
ローリスク・ハイリターンの悦楽 宮本督弁護士
http://www.nakashimalaw.com/essay/miyamoto/0912.html
- 24 :
- 大竹文雄氏
>非正規雇用を雇用の調整弁と位置づけ、その増加をデフレ下の労務費削減ツールとすることで、
>正社員の既得権――整理解雇規制と賃金――を守っていくという戦略に、経団連と連合の利害が一致したのです。
http://diamond.jp/articles/print/8098
竹中平蔵氏
>正規雇用と非正規雇用の区別をなくそうということです。現実問題として、正規雇用と非正規雇用の格差はひどいです。
>同じ仕事をしているのに、片や生産性よりもはるかに高い賃金をもらい、片や生産性より、それを補うためにはるかに低い賃金でやっている。
>このような格差は、ほうっておいてはいけません。ところが、これには労働組合が反対します。
>しかも、パートの人が保険に入るのに対して経営者も反対します。経営者はやはり自らの改革をすべきです。
http://www.genron-npo.net/politics/genre/generaltheory/post-174.html
【竹中平蔵】"日本版オランダ革命"に取り組め
http://www.youtube.com/watch?v=K6V6gcI4x8g
八代尚宏氏
> 最後に、日本の労働市場を小沢一郎さんの言葉を借りれば普通の労働市場に変えていくということで、
>普通の労働市場とは同一労働同一賃金のことである。よく私が同一労働同一賃金と言うと、
>経団連から左翼みたいなことを言うなと怒られるが、別にこれは左翼の論理ではなく、経済学の原則である。
>市場が競争的であれば自然にそうなるわけで、今大企業と中小企業および職種の間で大きな格差があるのは、
>それだけ労働市場が規制されていて競争が働いていないからであり、その制約を取り除けば自然とそうなるはずである。
http://www.jacd.jp/news/column/100513_post-49.html
- 25 :
- 退職してから労災申請すると、前職で労災申請した事が次就職する際に
わかってしまうからしない方がいいというのは本当でしょうか?
- 26 :
- 次就職する際に労災申請したかどうか
中小企業で経営者同士が同じ地域で交流があったりするとそういう話が出るかもね
- 27 :
- 目に見えての不利益な扱いは受けないけど段々に辞めさせられるだけじゃね。
- 28 :
- 録音とかしてた方、いつごろ出しました?労基にだけ出したのでしょうか?
会社と揉めてて、まだパワハラのやり取りなど音声は会社には出さずに
交渉中も録音続けてますが、そろそろ今までの証拠出す時期かな?と思うのですが。
- 29 :
- 声をあげたほうが正しくとも、立場が悪化したり苦境に立たされもする。
02年、雪印食品の牛肉偽装詐欺をRした西宮冷蔵の例を思う。
正義や信念の発露と保身は両立できないことも多い。
- 30 :
- それよりもsengoku38の方が遙かに有名だろ。
- 31 :
- >>28
総合的に考えないといけないので・・・
労災認定並みに会社が厚遇してくれそうなら交渉時に出せばいいし、
そうでなければ労働基準監督署だけでもいいんじゃない?
自分は「メモ」でしたが労働基準監督署にだけ出しました。
- 32 :
- >>31
ありがとうございます。
なかなか難しいですよね。どうすれば効果的に打撃?を与えて交渉が出来るかでしょうか。
親会社も巻き込んで、上から言ってもらったりしているのですが(これが結構効果的みたいです)
うつの頭でもの考えるのは疲れるし、まとまらないので厄介です。
- 33 :
- 労災打ち切りの話が出ました。病院は労基署から
たくさん言われているみたいでそういった判断をしています。
まだ、働くのは厳しい状態でどうしていいかわかりません。
どなたかアドバイスお願いします。
- 34 :
- >>33
正式に結果を見た上で対応しましょう。
- 35 :
- >>34
事前に回避したいんです。もう打ち切りだよと言われて・・。
- 36 :
- >>35
1年半が過ぎて年金に移行するんでしょ?
ごく普通の手続きでは?
等級に納得かなければ審査請求すればいいのでは?
- 37 :
- >>15
国側証人(パワハラ張本人)尋問 40分
国側証人反対尋問 40分
原告側本人尋問 30分
原告側反対尋問 15分
の裁判予定。俺の出番はPM3:00頃から。
今日も弁護士と打合せしたが、パワハラ本人の陳述書の矛盾点をいくつか指摘。
頼りにしてますよ、弁護士先生たち。
- 38 :
- >>37
その日は用事があって見に行けないのが残念でならない
満足のいく結果になるよう祈ってます
- 39 :
- "パワハラ張本人"国が雇った弁護士に守られて証言するんですよね?
どうかわすんだろうか。
いよいよ明日ですね。
- 40 :
- >>37
良い結果を願っています。
次回は傍聴出来るのでしょうか?
しかし2ヶ月半は長いですね。
- 41 :
-
本日は、裁判を傍聴された方々、ありがとうございました。
背中から後押しされているようで、心強かったです。
- 42 :
- >>40
次回は、結審で証人尋問等はありません。
弁護士による文書のやりとりだけ。そして来春判決です。
- 43 :
- 労災申請の各種用紙って転院する前の初めて診断が下った病院で
書いてもらうのでしょうか?
もうだいぶ自分のことを忘れられていると思うのですが。
- 44 :
- 労災申請の各種用紙って転院する前の初めて診断が下った病院で
書いてもらうのでしょうか?
もうだいぶ自分のことを忘れられていると思うのですが。
- 45 :
- >>42
お疲れ様です。
よくよく弁護士と精査した上での行政訴訟なのでしょうが、一つ疑問が。
日曜出勤を言及していましたが、残業時間多寡の線は無かったのでしょうか?
- 46 :
- 残業時間は、月に20〜30時間でした。
- 47 :
- >>46
「20〜30時間」だと残業時間では無理筋のようですね。
やはり証人を判事がどう判断したかが重要になると思いました。
判事は証人の発言の後に、半分程度あなたが首を横に振るのを見ていましたよ。
- 48 :
- >>47
たしかに、残業時間の多さは指標としては強度の扱いの要因に入る。
しかし。この件ではそもそも、過重な労働時間を原因とする発症を主訴しているわけではなかった。
- 49 :
- >>48
そうですよね。パワハラですからね。
テープの一本もあれば良かったのでしょうが・・・
- 50 :
- パワハラの証拠として、50回ほどの携帯Cメールを裁判所に提出。
メールの内容には退職勧奨もあった。
- 51 :
- みなし労働が営業手当40時間分とする!!
って書いてあったら月40時間の残業だったら残業代はもらえないよね?
でも残業代は貰えないけど労災認定する際とかの労働時間超過分としては計算されるの?
- 52 :
- マルチR
- 53 :
- >>50
「携帯Cメール」の内容の認否と、強もしくはVへの裁きを判事は委ねられて
いる訳ですね。
- 54 :
- 今日、そろそろ休職期間満了にて退職することになるので、
社労士の無料相談に行ったら労基で労災の話しをしてきたらと言われました。
見せた書類は1ヶ月100時間以上の残業のある勤務表。
武器になるのはこのぐらい。
しかも、元々メンタル病んでて(仕事をしてる際は寛容してました)、それが元で再発。
こういう場合も話すだけでも話してきた方がいいんですかねえ…
- 55 :
- >>54
労災申請してきたほうがいいと思います。
100時間の残業は大きな理由になりますよ。
- 56 :
- >>55
アドバイスありがとうございます
100時間を越えたのは、1ヶ月だけ、なんですけどね
とりあえずやるだけやってみます
- 57 :
- 「元々メンタル病んでて」は業務起因外に当る可能性ありますね。
その「元々」も業務によるものなら別ですが。
- 58 :
- >>57
それ医者に言われました。
寛容はしていましたが、難しいと。
まあ、別件でも労基にチクる必要のあることがありますので、
そのついででやってみます。
- 59 :
- ただ、労基が自宅から遠いんですよね…
面倒くさいです…
- 60 :
- 労災と、解雇無効とかみなさん一緒に申請してたりするのかな?
- 61 :
- >>58
ttp://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hd7o.html
参考になればと、上記URLを貼付します。
議事録なので長いです。
「寛解」の語が頻出する発言の個所だけを拾って読まれてもよいかと思います。
- 62 :
- >>61
アドバイスありがとうございます
調子のよいときにどうにか読んでみます
- 63 :
- >>60
休職期間終了後の強制退職だったら労災認定での解雇無効の主張は出来るだろう
けど、自主退職なら労災認定されても解雇無効の主張は退けられるのでは?
- 64 :
- >>63
実際鬱で解雇になる違法なケース多いから、パワハラや嫌がらせなど
職場での発症起因の場合どうなのかな?って思ったんだ。
労災申請もかなり結論出るまでかかるから、一緒に解雇無効の労働審判とか訴訟や、
パワハラによる損害賠償とか、何かしら同時に動いてるのかな?と思って。
会社に籍があるうちに出来るならいいけど、その場合、会社もなかなか認めないでしょ?
- 65 :
- >>64
同時に動くのは自由だけど、自主退職だったなら(退職)覆られないと思う・・・
むしろ会社は反訴(退職間際に低能率だったので給料を1部返還してくれ)と
言われる可能性あり。
やはり労災申請のみを素早くするのが正解では?
会社認めなくても労基は申請書受け付けてくれるよ。
- 66 :
- >>65
ありがとございます。
やっぱり最初は労災ですね。社会保険労務士さん探すかな。
自主退職は絶対にしないと言ってます。
- 67 :
- 社労士なんて役に立たないよ。探すなら弁護士だろ。
- 68 :
- >>67
やっぱり弁護士ですか。弁護士って相性が合う人に出会うまで、
みなさん何人か相談に行ったりしてるのかな?
知り合いあたってみたんだけど、労働弁護団所属の人はいないので。
- 69 :
- │イジメで名高い熊本県..三 ┃|
│ _ ! _ .三 ┃|
│ (O>――<O) . 三 ┃|
│ /( ・ ) ( ・ ) ヽ ┃|
│ ○ /▼\ ○ .. ┃| キリッ.
│ |( ヽ二フ ) | 三 ┃|
│ /  ̄ ̄ ̄ ヽ (┃|
│ f ヽ_/ ┃|
- 70 :
- 労災申請に弁護士使うの?
それよりも証拠保全が第一だと思うけど。
- 71 :
- 弁護士さんは、いろいろ得意分野があるので、労働問題が得意な方を探すのがいいと思います。
私は、不認定になり、審査請求した時点でお願いしました。最初からお願いしていればよかったと思いました。
- 72 :
- >>71
弁護士は何してくれたの?
会社の態度が硬化するだけの可能性もあるよ?
- 73 :
- >>70
証拠保全ってあとからできるものなの?
もう休職してるから勤務表がいれてあるパソコンには手が出せないよ
一応やばい月が一月分だけ確保できてるけど
- 74 :
- 労災申請にはこのスレであがっている『過労死の労災申請』の精読がよいし、また、申請のみならず労働トラブルに、弁護士(や特定社会保険労務士)の援助があるにこしたことはありません。
自分の思いこみや独断をさけられます。
パワハラがらみの本をいくつか書いている、弁護士の水谷英夫の書籍を読むと、
弁護士のちょっとした手助け(だけ)で、劇的な解決に至った事例のあることなどもわかり、ひとりだけでの判断には独善のこわさを思います。
「初心者さん」だけではなく、だれもみな「初心者」なのです。この方面に進むことになったことはつらい、とてもつらいことです。
- 75 :
- >>74
図書館に予約した。紹介ありがとう。
電話相談は結構したり、悪化する前は、ユニオンや労基にも相談に行ったけど、
電車に乗れない状態だとなかなか先に進まなくて。
その間の自分の場合、会社自体がなくなりそうなんですけどね。
辞めてしまった同僚は、証言してくれると言ってたんですが、再就職が決まり
連絡が途絶えがち。いつまでも関わりたくないだろうし、あれだけ頑張って戦うように言われたのに、
示談にした方がいいのでは?って急に言われたりで、味方(弁護士など)もお金で頼むしかないのかな?
- 76 :
- >>72
素人だけで労災申請するより弁護士さんと一緒に挑んだほうが認定取れやすくなりますよ。
会社の態度とか気にされるようなら、労災申請自体しないほうがいいかもしれません。
- 77 :
- >>76
費用はどのくらいかかるのだろうか?
休業補償2か月分くらい?
- 78 :
- >>77
着手金5万円、その他経費1万円。認定になったら、1割でした。その弁護士事務所によって多少違うと思いますよ。
- 79 :
- >>78
何の1割かわかりませんが、一月の休業補償給付の1割だったら良心的に感じました。
社会保険労務士に障害年金2級でも2ヶ月のところあったからなあ。
- 80 :
- まだ申請していませんが、どうも会社が清算手続きに入り年内廃業になりそうです。
廃業後に労災申請は出来るんでしょうか?
検索してもよくわからず、すいません。
- 81 :
- >>80
それ、今すぐ労基署に電話して直接聞いたほうが良いよ。
- 82 :
- >>81
ありがとう。調子悪くて昼間動けないけど、明日近くの労基(管轄じゃないんだけどね)に行って聞いてみる。
- 83 :
- 労基行ってきましたが、清算、廃業後でも申請は大丈夫だそうです。
でも、会社に調査を入れるためには出来れば早くとのことでした。
- 84 :
- >>83
おつかれさん。行ってもらって良かった。変にアドバイスして失敗すると取り返しがつかないので。
申請自体は時効にかからなければいつでも大丈夫だし、倒産しても労災保険給付には関係なく
いつも通りに支給されるんだけど、労災認定をされるには法律的(労災保険法)に
・業務遂行性
・業務起因性
の、この2つを満たさないといけないんだ。だけれども、清算されたり廃業されてしまうと
賃金台帳や労働者名簿や勤怠管理帳簿がどこかに行ってしまう恐れがあるので
労災認定をしてもらうには労基署にそれら証拠品を真っ先におさえてもらわなきゃならない。
燃やされたり捨てられるとアウトだからね。まあそこんところを注意して
なるべく早く申請した方が良いよ。
- 85 :
- >>81
ありがとうございます。
どうも証拠揃えるのに時間がかかりそうで、症状も悪化してて、自分の準備が全然進みません。
廃業とはいえ、親会社にある程度残るはずなので、労災申請するから証拠残しとけと
面談時に発言し、録音しておく予定です。とはいえ、早くやらないといけないですね。
証拠についてなんですが、音声出す場合、編集はやっとわかったのですが、
書きおこしは、入っている音声全部書かないといけないんでしょうか?
手帳のメモなんかは、Excelとかにして時系列で出せばいいのかな?
そのこと聞いてくるの忘れました。。。 みなさんどのような証拠出してますか?
- 86 :
- >>85
参考例です
ttp://www.sr-partners.or.jp/kantokusho.html
基本的に、音声あるいは動画を編集すると、自身にとって都合の良いように編集したと疑われる可能性があるので
編集はおすすめしません。たとえば今は色んな編集機械が存在していて
都合の悪いところだけカットして、それとは逆に自分の都合の良いところだけをつなぎ合わせるということも可能ですから。
音声を文書化する必要性があるのかどうかは分かりませんが、手書きのメモにしても原本を提出すると良いと思います。
いずれにしてもICレコーダーで録音するときは、相手に録音することを宣言せずにこっそり行い
1回目は相手の名前を声に出して、誰に対して発言しているのかを明確にしてください。
そういうわけで簡単でも良いので、病気の負担にならない程度に頑張ってみてください。
- 87 :
- >>86
ありがとうございます。編集というとちょっと・・・ですが、
社内で一日中録音してるので(たまに消したり再録音したり)
前後無駄な部分カットするくらいにしています。
やはり原本ですよね。失敗しました。読めない字で自分だけのキーワードで書いてました。
後は、エクセルに日報風に嫌なことがあったら書いたり。
出来るだけやってみます。ありがとうございます。
- 88 :
- >>87
他人が読んで分からないほどの手書きメモでしたら
エクセルで整理するのも仕方がないですね。原本と一緒にエクセルのデータも提出すると良いと思います。
- 89 :
- >>88
ありがとうございます。
古い手帳でまっさらのがあったら、書き直せばいいかもですが。
思ったより鬱状態が長引いてます。再発も心配だし、難しいけど申請だけはしてみようかと
思います。
- 90 :
- >>85
弁護士さんにお願いすることはできないのですか?
お金はかかりますが、それ以上のものは得られると思うし、認定度も高くなります。
とにかく証拠が必要なので、うまく引き出してくれますし・・・。
- 91 :
- >>90
ありがとうございます。ここのところ鬱状態が酷く、外出出来ても近所に限られており、
なかなか自由がきかず歯がゆいですが、
解雇も絡んでくるので、やはり弁護士さん頼んだ方がいいと思っております。
本はどうにか多少は読めるので、今こちらに質問したり、労災に関する本読んだりしてます。
解雇も、労災も、相談行くのも早い方がいいのはわかっているのですが、
動けないのが苦しいです。
最悪時効までは時間があるので、もう少し動けるようになってからって
開き直れればいいのですが。
- 92 :
- 退職してからかなり経っていても、まずは自分が事業主に
労災申請をする旨、伝えないことには労災申請は始められ
ないでしょうか?
代理人ではダメでしょうか?
電話をかけようと思ってもフラッシュバックしてしまいます。
- 93 :
- >>92
「労働保険番号が必要なのでまずは事業主と相談してください」が窓口での一般的かと。
断られたら、その旨申告して事業主欄無しで申請では?
- 94 :
- >>92
代理人=弁護士さんということでしょうか?組合の方とかはいませんか?
『フラッシュバック』辛さがよくわかります。私も1年半くらいかかりましたが、必ず良い方向に向かいますので焦らず良い主治医に診察してもらってください。
できるだけ早く、弁護士さんにお願いするといいかと思います。
- 95 :
- >>93
そうですね、大体そのように言われます。
>>94
お気遣い有り難うございます。
代理人は社労士も視野に入れています。
一度弁護士さんに相談したら労災申請は負担が大きく、
症状が悪化するからやめた方が良いと止められてしまいました。
再就職が無理な年齢、状態、場合にはやった方が良いとの
事でした。
- 96 :
- >>95
労災認定ってそんなに負担がかかるのですか?
社会保険労務士出身の弁護士さんもいるし、連携して居る人もいるようですが、
なかなか難しいですよね。1人の意見だけではわからないし。
- 97 :
- すいません、認定ではなく、申請でした。
確かに医師の協力や、証拠集めなどいろいろ大変そうですが、
エム リストラウォーズって本を読んだら、最後に労災認定が一番重要で、
再発にも対応できるから、未払い残業や、解雇の訴訟よりも先にって書いてあったので。
とはいえ、自分は何にも出来ず、しておらず、会社の廃業が先になりそうです。
- 98 :
- >>95
弁護士はあまりやりたがらないのでは?
認定率が低いので成功報酬の期待値が低いし、一旦離職してたら認定の効果も限られるので。
- 99 :
- 労災申請を個人で申請中だけど事情聴取辛いよ
心の傷を広げて行く感じで辛い
2回監督署で朝から夜まで事情聴取があって
その後も電話で2時間くらいずっと責めるように聞かれた
病気も悪化したから出来れば代理人に任せた方が良いですよ
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