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配当控除の趣旨が分からん
- 1 :2012/04/27 〜 最終レス :2012/07/03
- 既に法人税を課税された利益の分配に対する所得税だからと言いますが、それなら消費税だって既に所得税を払った後の利益の費消に対する課税だから2重課税と言えるし、相続税や贈与税だって同じですよね?
なんで配当だけが2重課税分を控除されるのでしょうか。
私が思うに、税金というのは、AさんからBさんにPL性のカネの動きがあった段階で課されるものであって、それなら配当だって法人Aから個人BにPL性のカネが動いてるのだから、2重課税でもなんでもないと思います。
その前に法人Aが支払った法人税は、法人A自身が第三者C、D・・・からのPL性のカネの動きの集積に課税されたものであって、その後の配当はまたそこでカネが他者に動いてるんだから、そこはそこで課税されて当たり前なのではないでしょうか??
そういう意味で言えば、二重課税の防止というのは国際課税における外国税額控除だけだと思います。
配当なんて二重課税でもなんでもないんだから控除なんていらないような気がするんですが。
また、配当に対する課税が二重課税なら、なんで国外法人からの受取配当には配当控除が適用されないのでしょうか。
「国外法人の法人税は日本に払われたものではないから」と言うなら、外国税額控除だってそうではないでしょうか?
外国であろうが日本であろうが、全世界で見ると二重に税金を払ったことには変わりないから外国税額控除があるのですから、配当控除だって同じでしょう。
ということで、質問をまとめます。
@配当所得への所得税が二重課税だというなら、消費税・贈与税・相続税はなんで二重課税とされないのですか?
A国内法人からの配当が二重課税だというなら、国外法人からの受取配当はなんで二重課税とされないのですか?
- 2 :
- >>1
ツッコミどころ満載だなw
- 3 :
- 相続税:資金原始段階の所得税の納税義務者(被相続人)と相続税の納税義務者(相続人)は別人
課税対象のカネは同一
→二重課税としての控除はなし
消費税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
課税対象のカネは同一
→二重課税としての控除はなし
受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
課税対象のカネは同一
→二重課税として配当控除あり
3番目だけが特別扱いされる理由がどう考えても分かりません。
消費税、相続税、配当にかかる所得税の決定的な違いは何なの?
- 4 :
- 訂正
×受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
○受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者(法人)と消費税の納税義務者(株主)は別人
- 5 :
- そういう意味で言えば、税目が複数あればどこかで必ず二重課税が生じると思うんですが。
例えば消費税で言うと、物を買うためのカネは、脱税による裏金から払うものでない限り、それは絶対に既に税金が払われたものですよね?
仕事で稼いだ金なら既に所得税を払ってるし、貰った金なら既に贈与税払ってるし、相続した金なら既に相続税払ってますよね。
なのに、ちゃんと税金払った金を消費するときにまた課税されるのって、二重課税じゃないんですか?
いや、まあそれはいい。
それだけなら、「おかしいような気がするけど、まあそういうものなのかな」で済む話。
でも、配当が二重課税だから税額控除される?
なら消費税も二重課税なんだから控除しろよ!って誰でも思いませんか?
- 6 :
- スレタイから話が逸れますが、そういう矛盾をなくすためにも、もう複数の税目を設けるのはやめて、消費税1本にすべきだと思うのですが。
ただその場合は、最終の納税義務者たる課税事業者が、消費者からの預り消費税を脱税しないように徹底するシステムを作る必要はありますが。
- 7 :
- 課税ベースがちげーのよ。
消費税→付加価値に課税
所得・法人税→所得に課税
相続・贈与→相続財産に課税
二重課税の判定はそれぞれでやるんだな
あと、国家間の二重課税が考慮されるのは租税条約がある場合のみっつー政治的なものがあるからきれいに理屈でわりきれてないというのが俺の結論。
課税自主権の狭間で譲り合いの結果生まれてるのが外国税額控除なんかなーって思っとる。
- 8 :
- 税っていうのは政策だから、割り切りの中で進むもんなんだよ。
だから去年までと正反対のことが改正でまかり通るということが
平気で起こる。
今は所得税が基幹税で法人はその前段階の課税という意味で法人税
があり、その考え方の中で配当控除は妥当性を持っているわけだが、
受配の益金不算入なんて、なんで100%控除できないんだ?とか、
永続企業の前提で会計上も未処理損失があるのにどうして7年(9年)
しか欠損金が控除できんのさ。なんていう矛盾はいくらでもある。
役員報酬の給与所得控除って、オーナー企業で使わせたら二重じゃね?
なんて議論は前からあるし、古くはみなし法人課税だの留保金課税だの
いろいろあるわけよ。
- 9 :
- >>7
でもさあ、
法人税→法人Aの所得に課税
株主Bの所得税→株主Bの(配当)所得に課税
という意味では課税ベースが違うよね?
>>8
>受配の益金不算入
それ、そこが>>1のAに繋がるのよ。
法人の場合は、国内法人からの受取配当も国外法人からの受取配当も益金不算入で結果的に二重課税排除できるけど、
それが個人だとあら不思議、国内法人からの受取配当のみ配当控除と言う形で二重課税を免れるけど、国外法人からの受取配当については何ら法整備がないよね?
この段階で既に統一性、一貫性がないよね。
- 10 :
- 税法を勉強したことない人間が屁理屈述べてるだけか
- 11 :
- >>10
素人が「黒字って言っても金ねぇぞ。」って言ってるレベルだね。
これで受験生だとしたら痛いな。
>>9
外国法人は日本に法人税払ってないだろ。
- 12 :
- 配当金を損金に計上できるように
すればいいのにね。
そうすれば配当控除なんて必要なくなる。
- 13 :
- >>9
課税ベースってのは、課税標準だからさ。
国は課税標準ごとに公平・中立・簡素を考えるんだよ。
同じ事業を自然人がやるのと法人がやるので、実態は同じだが税金が違うってのをなくそうって言うのが配当控除の根本よ。
自然人がやる場合→事業所得で所得税が課税される
法人がやる場合→法人が法人税取られる+出た利益が自然人に分配され配当所得になり所得税が課税される
(現実は役員報酬の方が多いけどそこはスルーしてくれ)
その中で、法人が実在するものか、擬制されたものなのか、どう考えるかあいまいな中で、一応今の仕組みは、申請すれば一部所得税を削りますってな考えでしょう?
- 14 :
- >>10>>11
はい、私は単なる一納税者の立場で、無知で税金や会計のことを何も知らないから、こうやって質問しております。
もしお手間でなければ、このド素人に専門家の立場からご教示いただけませんか。
>外国法人は日本に法人税払ってないだろ。
>>1でも質問しましたが、それなら外国税額控除だってそうではないでしょうか?
外国であろうが日本であろうが、全世界で見ると二重に税金を払ったことには変わりないから外国税額控除があるのですから、配当控除だって同じだと思うのですが。
外国税額控除は、国外と国内で2重に所得税を払うことを調整するためにあるのでしょう?
なら配当だって、そもそもが2重課税だという前提があるのなら、国外と国内で2重に払ってることに変わりはないのではないですか?
現に株主が法人の場合、国外法人からの受取配当も益金不算入になりますよね?
- 15 :
- >>12
なるほど。
ただそうなると、オーナー企業なんかはみんな役員報酬を計上せずに配当で支払おうとしますね。
役員報酬はたしか、別表で損金不算入にしないといけなかったような気がするのですが(違ったらすみません)。
>>13
なるほど!・・・
と思ったんですが、やはりまだ納得できない点が・・・
それなら例えば役員報酬で支払った場合、損金不算入部分は実質的に法人で課税され、
報酬を受け取った役員も所得税を課税されますよね?
でも個人が事業をやる場合は、出た利益部分のみに所得税が課税されるだけ。
個人事業主の場合、法人における役員報酬にあたる部分は、個人事業主の利益部分に含まれるので、結果1回しか課税されませんよね?
あ、そうか、事業主貸部分が法人における役員報酬に当たると考えればいいのかな?
あれ?
分からなくなってきた・・・
- 16 :
- いや、やはりおかしい。
事業主貸部分が法人における役員報酬の損金不算入部分に当たると考えても、役員報酬には受け取り側で所得税がかかりますから。
でも個人の利益(事業主貸含む)には、利益部分に1回しか課税されませんよね。
なら、同じ事業を自然人がやるのと法人がやるので、実態は同じだが税金が違う(役員報酬は2重課税)ってことになると思います。
- 17 :
- 大学院で税法勉強しなよ。
- 18 :
- >>17
ご教示はいただけないのですね?
では、他の方のご教示お待ちしております。
- 19 :
- ≫1以外はみんな理解してるよ。受験生でもわかるレベルの話。
課税標準が何か考えればわかるだろうに。
- 20 :
- 私は単なる一納税者、ド素人だからこんな疑問が出るのだと思います。
専門家の方や、会計を専門に勉強してる方はむしろ、最初から「税法は全て辻褄が合って正しいもの」という思い込みがあるから>>10さんのような発想になるような気がしてなりません。
でもよく考えたら、税法ほど矛盾だらけの法律はないような気がするのですが。
現に相続税なんて、二重課税の最たるものですよね。
現に受取生命保険金の相続時の二重課税が問題になり、結果的に国が負けましたよね?
このように、矛盾が指摘されて始めて、国は法改正や取扱いを変えてくるのです。
ですから>>2さんも>>10さんも>>11さんも>>17さんも、今一度視野を広く持って、柔軟な姿勢でこの問題を考えてはいただけないでしょうか。
ド素人の私が専門家のみなさんに偉そうなこと言って申し訳ありません。
- 21 :
- >>19
>≫1以外はみんな理解してるよ
はい、そう思うからこそ、質問してるのです。
>受験生でもわかるレベルの話
はい、私はド素人ですので。
- 22 :
- >>16
多かれ少なかれ矛盾はあるよ。
そういう場合は黙って払うしかないのさ。
金額でめっちゃ不公平にならなきゃいいんでない?
- 23 :
- >>22
まあね。
要はそこが結論になるだろうね。
とにかくですね、>>11さんには、株主が法人の場合は配当支払法人が国外であろうが国内であろうが受取配当は益金不算入になることを矛盾とは思わないのか、
もし思わないならその理由を述べてほしいと私は心から思います。
株主が個人場合に海外法人からの受取配当に配当控除の適用がない理由が「外国法人は日本に法人税払ってないから」なら、株主が法人の場合も益金算入すべきだと思うのですが。
そして>>19さんには、>>15>>16を考えてもらいたいです。
課税標準というなら、役員報酬も二重課税ですよね?
なんで配当だけ配当控除があるの?
いや、>>22さんや私のように、「法律の矛盾」という結論に達するのならそれはそれで一つの結論だと思うのです。
でも>>11さんや>>19さんは、そこに矛盾があるとは考えておられないようなので、その論拠を述べてもらいたいのですが。
- 24 :
- 誰も今の税法が完璧なものとは言ってないと思うが()
税法は絶対に完璧なものにはならない
経済、社会と密接に関係する法律だから
その時その時でできるだけ公平になるように毎年必ず改正される
勿論絶対的公平は不可能なわけで、そこには>>22の言うように多少の矛盾も発生する(特に租特法は一時的、政策的な面が強いし)
ただ、恐らく>>1の頭にあるであろう公平の概念と、課税の公平の概念がまず間違いなく違うだろうから
ここでこれ以上何を言っても意味がないので
とりあえずど素人なら専門書何冊も読んで勉強してこい
- 25 :
- >>23
え?
というか外国法人から受ける配当は受配の益金不算入の対象とならないがw
外国子会社から受ける配当等の益金不算入と勘違いしてるならやっぱり勉強してこいと言わざるを得ないんだがw
- 26 :
- つか、話のスタートとして「税法」ってもんを理解しなきゃダメ。
弁護士が税法理解できないのと同じようなこと言ってるよw
24さんが言う課税の公平・政策、8さんが言う割り切りってところを理解しないと。
弁護士がここ理解できなくて「何でそうなるのですか」って絡んでくると面倒だから
「税金は理屈ではなく、取りやすいところから取るようにできているんですよ」
って言ったりしてw
- 27 :
- でさ、年金保険の二重課税やゴルフ会員権の名変料の取得費問題。
従来の取り扱いの合理性を叩き込まれた人間からすると、違和感ある判決なんだよな。
政策に司法が介入するとこうなる。
税法は真実を追及したらいかんのよ。
- 28 :
- >>1の自称素人は税理士目指したにも関わらず夢叶わなかったアラフォー君だとみんな気付いてるよね?
- 29 :
- 改めて読み直して思うことは、ここまでで出てきたレスで理解出来なきゃ
税法は一生理解出来ないってことかなw
相当丁寧に説明してくれている人もいるし
しかしそれに対してこの>>1は自分の中に勝手に作り上げた結論を前提に
それありきの反応しかしていない
- 30 :
- >>24
ほんとすみません。
正直なところ、本読むより2ちゃんで聞いた方が早いかなと思いまして。
>>25
ありがとうございました。
調べたら確かに、国外法人からの受取配当は益金不算入の対象外だったんですね。
勉強になりました。
>>26
ド素人なもんで、ほんとすみません。
もしよかったら、簡単に「税法ってもん」を解説していただいて、配当控除に対する私の疑問を解決してもらえませんか。
もちろん、スルーしていただいてけっこうですが。
面倒なことをお願いしてるのは承知してますので。
>>27
違和感ありますか。
でも、実際問題、取り扱い変わったんですよね。
なら今は少なくともその新しい取り扱いが「合理的」とされているのが現実なんですが。
でも貴方は従来の方を「合理的」と考えておられる。
ということはつまり、「合理的」なんてそれぞれの解釈によっていくらでも変わるということですよね。
政策というけど、いくら政策でも全く合理的な説明のできないものを取り扱いにしないわけで。
なら私の考え方もいずれ「合理的」とされる日が来るかも知れませんよね?
あなたは「合理的ではない」と思われているようですが。
年金保険の取り扱いを「合理的でない」と考えるのと同様に。
- 31 :
- >>28
いえいえ、ただの一納税者ですよ。
経理処理や税務処理は当然税理士に任せているのですが、でも自分もある程度のことは知っておきたいというのが私の考え方ですので。
税務に限らずね。
全てを他人に任せる姿勢だといつか騙されると思いますし。
>>29
説明していただいたことは一応理解はできるんですが、納得はできないというのが正直なところです。
で、>>19さん、受取配当には配当控除があるけど、役員報酬にはそういった控除がないのは矛盾しているとおもいますか?思いませんか?
思わないなら、論拠をお願いできませんか。
- 32 :
- >>31
じゃあその税務を任せている税理士に聞いたら良いのにw
- 33 :
- >>13さんのご回答はとても分かりやすかったのですが、でもやはり納得はできないのです。
個人の場合は、利益は当該個人に帰属しますから、利益処分の段階で金は動かないですよね?
でも法人の場合、利益処分(配当)の段階で、株主という別人に金が動きますよね。
この点が、個人と法人の大きな違いだと思います。
個人の場合は利益処分の段階では金が動いてないのだから、当該利益だけに所得税が1回課される、これは当然です。
そして法人の場合は、利益に1回法人税が課された後、株主という別人に金が動くわけで、金が動いた以上そこに所得税を課税されるのは当然だと思うのですが・・・
もっとも、「会社は株主のものである」という論点に立てば、「法人の利益=株主の利益」だから、「法人税=株主に帰属する税金」「受取配当も株主に帰属する税金」、よって二重課税、
ということになるというのが理屈なのですかね。
でもそれなら、しつこいようですが何故国外法人からの受取配当は・・・・>>1に戻る、と堂々巡りになるんですよ。
- 34 :
- >>32
当然のご意見w
でも正直、2ちゃんでこうやってウダウダ議論してるのが楽しいもので・・・
- 35 :
- あ、役員報酬の二重課税の疑問については>>8さんが既に仰ってましたね。
失礼しました。
あと、外国税額控除との絡みは>>7の最後2行が結論ってことになるのかな、やっぱり。
- 36 :
- >>33
当該個人ww
受験ガンバレw
- 37 :
- >>36
「当該個人」は、「その個人」ってことね。
- 38 :
- あれ?
もしかして、「法人」に対して「自然人」のことを私は普通に「個人」って言ってるんだけど、
専門的にはそんな言い方しないのかな?
ほんとごめんね、ド素人で。
- 39 :
- なんか残念な奴だな
- 40 :
- すみません。
- 41 :
- ほんとすみません
- 42 :
- 法人は法人擬制説といって、法人の利益は最終的に個人株主に分配されるものと考えられる。
だから、法人税と所得税は所得に課税する税金として同根なんだよ。
だから配当控除や受け取り配当の益金不算入などの二重課税の排除規定がある。
相続税や消費税は、所得に対する課税ではないから二重課税の排除は関係ないでしょ。
二重課税とは同じ税目の税金を二重にかけることを言う。
個人に対して複数の税目の税金が課されても二重課税とは言わない。
- 43 :
- >>33
外国法人からの受取配当については、外国の税制は日本の税制とは違うからだよ。
極論だが法人税がない国の会社から配当を受けたら二重課税はないことになる。
だから、もうこの際、外国法人からの受取配当は益金不算入はなしにしちゃうよ、ということ。
- 44 :
- 1は素直なヤシだな。
1の言う通りよくわからんわな。ただ割り切りが必要だわな
- 45 :
- >>9
外国法人からの受取配当は益金不算入できないぞ。
注、外国子法人は除く
- 46 :
- それから役員報酬が損金不算入ってなに言ってるの?
役員賞与のこと?
- 47 :
- あ、外国法人からの受取配当は益金不算入できないぞって話は解決してたのか。
全部読み返したら、いろいろと既出の話を書き込んでしまったようだ。
- 48 :
- >>42
でも「税目」というなら、法人税はあくまで法人税、受取配当にかかる税金は(株主が個人の場合)所得税ですよ?
税目が違いますよね?
確かにマレーシアの源泉控除のような考え方では、法人税はあくまで株主に帰属する税金の前払いという考え方があるようですが、
日本の法人税の場合は、法人の利益も法人税もあくまで法人に帰属するものですよね。
つまり、会社論は別として、税法上はあくまで、法人と株主は別人格と考えているということです。
少なくとも日本では。
- 49 :
- >>43
なるほど。
国によって違うからね。
それを逐一、法人所在地国によって取扱いを変えていたらとても煩雑になるから、そのへんはザックリいきましょうと、こういうことかな。
それは分かりやすいです。
ありがとう。
・・
でもそれなら、配当控除もなくせばいいのに・・
しつこくてすみません。
- 50 :
- じゃあ日本から出て配当控除のない国に行け
糸冬
- 51 :
- >>46
いや、もしかして僕の知識の間違い?
実は僕はしがないオーナー会社の経営者なんですが、なんかそういう思い込みがあったので、役員報酬は
それほど取らずに配当を多めに出すようにしてたんですよ。
もし役員報酬が損金計上可能なんなら、利益を限りなくゼロにして、役員報酬で多く取った方が得ってことになるので。
株主は僕と妻の2人だけなので。
- 52 :
- >>51
脳内経営者w
- 53 :
- (もうこのスレスルーで良いだろ)
- 54 :
- >>1
言われてみれば、確かに矛盾のある制度だな。
まあ何でも後付けで理屈はいくらでも付けられるが、他との矛盾がある以上、やっぱりおかしいものはおかしいよな。
ただ、法律はそういうもの、どこかに矛盾のあるのも仕方ないことだということなんじゃね?
- 55 :
- 役員報酬調べてみた。
私の知識が間違ってました・・・
要は個人事業者の事業専従者と同じ考えのようですね。
(私も今の会社を法人化するまでは個人事業者でした)
社会通念上の役務の対価を超える部分のみ損金不算入だったんですね。
ド素人の浅知識、失礼しました。
ただ、ということはやはり、過大部分は損金不算入なんですから、その部分は実質的に法人税が課され、当該役員側にも所得税が課されるわけですよね。
ところが、それを配当で支払うと法人税と所得税が課されるものの、後者については配当控除が適用される。
やっぱりおかしいですよ。
(>>42さんは「同じ税目」と仰いましたが、私は>>48の反論をさせていただきます。)
>>44>>54
そういう結論になるのなら、それは一つの結論だとは思うんだけど、ところが(配当控除の点には)矛盾はないというご意見がけっこう多いので、
そこが納得できないんですよ。
- 56 :
- それと、
>>25>>45
よく考えたら、外国子会社からの受取配当はやはり益金不算入なんでしょ?
なら、>>25ではいったん納得しましたが、やはりよく考えたら>>9後半の疑問に戻りますよ。
例えば51%所有の外国法人があったとして、その株主が法人の場合は益金不算入だけど、個人の場合は配当控除の適用がないわけでしょ?
そんな例はいくらでもゴロゴロしてますよ?
国内オーナー会社の海外関連法人があって、それは法人出資ではなくて役員の個人出資である、なんて例は私の同業者にもいくらでもありますよ。
- 57 :
- みなさんに教えていただいた知識を元に、>>1の質問を少し訂正する必要が出てきました。
@配当所得への所得税が二重課税だというなら、消費税・贈与税・相続税はなんで二重課税とされないのですか?
同じ税目内での重複課税を二重課税というなら、法人税と(株主の)所得税、まさに税目が違いますよ?
税目が違うんだから、二重課税ではないと思いますが。
A国内法人からの配当が二重課税だというなら、株主が個人の場合、国外法人からの受取配当はなんで二重課税とされないのですか?
「海外法人の法人税は日本に払ってないから」というなら、外国税額控除とのバランスが取れないと思います。
「外国税額控除は二国間の条約などの絡みがあるから」というご意見がありましたが、それはつまり、
「配当における間接税額については、租税条約によっても解消できない二重課税部分である」ということに他ならないと思いますが、
この結論で良いのでしょうか?
B株主が法人の場合は海外子会社からの受取配当は損金不算入になるのに、株主が個人の場合はなぜ受取配当にかかる所得税に配当控除が適用されないのですか?
- 58 :
- ????
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- 59 :
- >>55
>ところが(配当控除の点には)矛盾はないというご意見がけっこう多い
みんな頭が固いんだよ。
思考停止というか、無意識に>>1と国を比較して、「>>1は素人。国はプロ。だから>>1と国を比較して、
>>1の方が正しいなんて有り得ない。うん、>>1がバカなことを言ってる。」としか思えないんだよ。
俺は>>1の言いたいことは分かった。
確かに矛盾だとも思った。
でもどうしようもない法律の軽度の瑕疵である。
そういう結論に達した。
もちろん私見だが。
- 60 :
- はいはい自演乙
誰も現行法が完璧なんて言ってないだろバーカ
- 61 :
- やたらと「ド素人」を強調する>>1がうざい。
- 62 :
- >>59
はい、それも一つの結論だと思いますし、それが結論であれば私も納得します。
>>60
では貴方の意見も、>>57の@AB全て「現行法の矛盾」という回答でいいということですね?
了解です。
そういう結論なら私も納得です。
>>61
いやはや、ほんとすみません。
- 63 :
- すんげぇわかり易い自演w
- 64 :
- >>62
まあ疑問を持つということは、深く考えてる証拠。
それでいいんだ。
与えられた知識の内容に疑問を持たない人間は、実は何も分かってない証拠。
- 65 :
- (」゜□゜)」
- 66 :
- >>48
だから、法人税と所得税は税目は違っても同根なんだよ。
ある程度二重課税を排除するように配慮されている。
ただし、それを利用して課税回避されないように制限がある。
だから、理論上矛盾は生じるがそこは割りきるしかない。
割りきるしかないんだよ。
- 67 :
- >>66
やはり「法人≒株主」という会社論に行き着くというか、そこが決着点になるのかもね。。
ありがとうございました。
では、>>57のABはどうですか?
(Bの「損金不算入」は「益金不算入」の間違いです)
特にBですが、法人と個人事業者の統一性は持たせるべきだと絶対思うんだけどなあ・・・
個人事業者も、出資率51%以上の場合は所得税非課税にするとか。
- 68 :
- 素人っていう言い訳で自分の考えをまず出さずに何で何でっていう
のはおかしいぞ。 私はこういう理由でこう思う。でも税制は・・・
っていう展開ならわからんこともないが。
大昔にシャウプ勧告ってのがあって法人擬制説による体系を構築したのが根本だ。
法人は自然人の集合体→だから法人税が課された配当に対して所得税課税
するのは二重課税だ→だから不十分とはいえ配当控除で二重課税排除しよう
ってこと。
外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要。
外国子会社は、海外の法人税払っているから、その配当に日本の法人税を課税
すると、法人に対する税金としては国際間二重課税になるから法人株主がうけ
る外国子会社配当は益金不算入にするわけ。
外国法人から個人が配当もらっても何ら二重課税にならないから対処不要。
消費税・贈与税・相続税は、そもそも課税の根拠となるモノが違う。
「もうけ」に対して法人税・所得税を課税。
「消費した行為」に対して税金を負担する能力(専門的には、担税力という)
を見出して消費税を課税。
「財産を受け継いだ」っていう事実に対して相続税を課税するけど、生前に
受けついだ場合は贈与税として補完的に課税。この場合は、一定要件のもと
に贈与税額控除で調整している。
税金をかける理由(担税力)に関して調べもせずに何で何でってのはやめたほ
うがいいぞ。
素人とはいえな。
- 69 :
- >>68
>こういう理由でこう思う。でも税制は・・・
分かりました。
では、
私は受取配当は二重課税だとは思いません。
だから、配当控除はいらないと思います。
でも税制は、それを二重課税であるとして配当控除という措置を設けているのでおかしいと思います。
であるばかりか、仮にそれが二重課税であるという前提に立っても、その措置に一貫性がないと思います。
例えば出資先の法人が海外法人である場合、出資率が同じ51%であっても、株主が法人の場合は益金不算入という二重課税措置が設けられているのに、
株主が個人の場合はその措置がありません。
つまり、現行の税制は、受取配当に関しては、二重課税の判定という面、そして仮に二重課税であるとしてもその対策面における一貫性、という2重の意味でおかしいということになると思います。
- 70 :
- >>68
>外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要
そうなんですよね?
>外国子会社は、海外の法人税払っているから
ん?
さきほど、「外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要」と仰いましたが?
外国子会社って、日本の法人税払ってましたっけ?
払ってないですよ?
じゃあ対処不要なんじゃないですか?
なんかさっきと仰ってることが変わってますが。
まあ、とりあえず話を続けましょう。
>法人に対する税金としては国際間二重課税になるから法人株主がうける外国子会社配当は益金不算入にするわけ
はあ、「外国子会社は、海外の法人税払っているから」二重課税なんでしたよね。
ふむふむ。
>外国法人から個人が配当もらっても何ら二重課税にならないから対処不要
え?
なんで個人は二重課税にならないんですか?
途中の論拠が飛んでるんですが。
「外国子会社は、海外の法人税払っているから」二重課税であり、その対処が必要だったんですよね?
だったら同じく、株主が個人の場合だってだって、出資先の海外法人が「海外の法人税払っている」ことに変わりないと思いますが?
まして法人も個人も出資率が同じ(51%)なんですよ?
何が違うんですか??
- 71 :
- >>69
お前嘘つきだね
- 72 :
- >>70
お前結局は自説通したいだけだろ。2ちゃんやってないで受験勉強に打ち込め
- 73 :
- ああ>>69には「こういう理由で」が抜けてましたね。
また、みなさんのご回答をお聞きし、納得できた部分もあり、当初の疑問から少し問題点が変遷した部分おあるので、
追加及び一部訂正します。
私は当初、受取配当は二重課税であるとは考えませんでした。
なぜなら、法人が支払う法人税と、その株主が支払う所得税は帰属も税目も別であるからです。
ですから配当控除はいらないと思っていました。
しかし、会社論において、法人の利益と株主の利益は同根であり、そこに課税される税金は同根であるから二重課税であるという論理に基づき、その対処が必要であるということまでは納得できました。
その二重課税に対する対処として、個人の場合は配当控除、法人の場合は益金不算入という税度があることまでは納得できました。
しかし、その現行制度には不備があると思います。
それは、国外法人からの受取配当に関する二重課税への対処が徹底されていない点です。
例えば出資先の法人が海外法人である場合、出資率が同じ51%であっても、株主が法人の場合は益金不算入という二重課税措置が設けられているのに、株主が個人の場合はその措置がなく、二重課税のままであるからです。
そもそも二重課税の排除という観点からいうと、出資先が国内法人であろうが国外法人であろうが、全世界課税という観点からいくと二重課税の対処はなされるべきだと思いますし、しかもその対処も、株主が法人であるか個人であるかによって
差異が出るのは、まったくもって一貫性がないと思います。
- 74 :
- >>72
自説を通したいというより、納得いく回答がないから自説を通さざるをえないというのが正直なところですかね。
申し訳ないです。
是非、私の自説をひん曲げてやってください。
事実、>>66さんなどは、ちゃんと私の自説を一部曲げてくれましたよ?
でも申し訳ないけど、矛盾したことを仰ったり途中の論拠をすっ飛ばしたこと言われても、自説を曲げたくても曲がりようもありません。
ド素人がエラそうなこと言って申し訳ありません。
専門家のみなさんなら、矛盾した解説や論拠を飛ばした誤魔化しなどせずに、こんなド素人の自説を見事ひん曲げて下さると思っておりますので、よろしくお願いします。
- 75 :
- >>68
>外国子会社は、海外の法人税払っているから、その配当に日本の法人税を課税
>すると、法人に対する税金としては国際間二重課税になる
海外の法人税払ってても、日本の法人税払ってないじゃん。
だったらなんで二重課税になるんだよ。
お前そのちょっと上で、「外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要」って言ったじゃん。
「日本の法人税払っていないから」対処不要なんだろ?
だったら外国子会社だって「日本の法人税払っていない」じゃん。
お前、自分で矛盾したこと言ってることに気づいてる?
「日本の法人税払っていない」のは、外国法人も外国子会社も同じなの。
「海外の払っている」のも、外国法人も外国子会社も同じなの。
お前バカ?
- 76 :
- 財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈があるだろ。
その理屈に則れば、外国子法人からの配当は、その親会社が外国において事業をして得た利益の一部とみなすことができる。
外国子法人が外国で課税を受けているということは親会社が外国で課税を受けていることと同じことになる。
外国子法人からの配当を益金算入して日本の法人税を課すなら、外国子法人が外国で課税された税額のうち日本の親会社に分配された配当額に対応する部分の金額を外国税額控除しなきゃ、国際間の二重課税になってしまう。
だったら、外国子法人からの配当は益金不算入にして日本の法人税と切り離してしまおうという理屈。
それに対して、ただの外国法人からの配当は、単に外国法人から投資のみかえりに配当を得たというだけで国際間の二重課税は生じてないということになる。
- 77 :
- >>74
ド素人と言い訳するのは議論のマナーとしておかしい。
- 78 :
- >>73
国内の事情:法人擬制説によって内国法人・個人を通じ、国内で稼いだ
利益の二重課税を排除したいっていうこと →ここは理解したようだな
日本と外国 相互事情:複数国で展開する同一事業グループが稼いだ利益
に対して、Corporation taxをそれぞれの国で課税するのは酷でしょ。
だから、外国子会社が稼いだ利益(外国法人税課税後)を基礎にした配当
は日本の法人税課税対象から除外するってこと。
1)法人擬制説に依った国内事情による二重課税排除
2)国際展開するグループに対して各国がCorporation taxを課税する
ことによる二重課税排除
1と2とは全く別の立法趣旨で、それぞれ違う意味の「二重」を排除してるの。
日本の立法が及ばない外国法人にまで法人擬制説を採用して法体系を
構築できるわけないだろ?
だから外国法人から個人への入金にまで法人擬制説による二重課税排除
の必要性はないってこと。
こうした事情を自分で吟味・理解できずに>>75のように騒ぐのは、見
ていて痛すぎる。字面しか読めずに>>76のような当然の前提まで解説
してもらわないと解らないんだね、きっと。
字面だけ読んで、論理飛躍とか矛盾とか・・・もっと自分で考えろよ、
おバカさん。
- 79 :
- >>75
そう。
私も>>68さんのご意見を見て、同じ矛盾を感じました。
>>68さんのご意見には、申し訳ないけど、理屈の矛盾と論拠の中抜けが見受けられるなと感じました。
>>76
ありがとうございます。
なかなか説得力ある理論だと思います。
でも納得できないです。
それは、
>子会社は親会社の一部であるという理屈
でも「法人の利益と株主の利益は同根」なんだから、株主が個人であっても、出資した会社はその個人の一部と考えられるでしょ。
まして私が言ってる事例では、子会社と同じく、個人が51%出資してる事例を言ってるんだし。
それが違うというのなら、「法人の利益と株主の利益は同根だから、法人税と配当の所得税は二重課税」という理屈と全く矛盾してしまうと思いますが。
- 80 :
- >>78
>国内の事情:法人擬制説
不勉強なもので法人擬制説ってよく分からないけど、それはつまり簡単に言うと「法人の利益と株主の利益は同根」って考え方のことですか?
それ、「国内の事情」なんですか??
はい、わかりました。
>日本の立法が及ばない外国法人にまで法人擬制説を採用して法体系を構築できるわけないだろ?
だから租税条約があるんですよね?
現に外国税額控除というものがある。
でも間接税額については、租税条約による取り決めがない。
それはつまり、私が>>57のAで申し上げた、
「配当における間接税額については、租税条約によっても解消できない二重課税部分である」ということに他ならないと思いますが、
この結論で良いのでしょうか?
「構築できるわけないだろ?」じゃなくて、「本来は構築すべきなんだけど、できていない。」ということですよね?
「できるわけない」前提なのはおかしいですよね?
だって二重課税なんでしょ?
あなたのご説明を読む限り、「二重課税じゃない」ではなくて、「法人擬制説によると外国法人でも二重課税ということになるが、
でも外国との取り決めを今のところそこまで詰めることができていない。」ということなんでしょ?
- 81 :
- コテ付け忘れてました。
失礼しました。
1です。
>>76
例えばですね、いわゆるタックスヘイブン税制でも、出資者が個人であろうが法人であろうが、要件を満たせば特定外国子会社として合算課税の対象になるんですよ?
つまり、出資率51%を超える法人は、その出資者が個人であっても「子会社」としているということです。
少なくとも所得税法では。
なら、出資者が個人であっても、それは「外国子法人」であり、「子会社は親会社の一部であるという理屈」は適用されてしかるべきであると思いますよ?
それが違うのなら、タックスヘイブン税制は個人には適用すべきではないですよね?
だって「個人が出資者の場合、それは子会社とは言わない」とするのなら、それがタックスヘイブン国になったって当然、特定外国「子会社」じゃないんですから。
- 82 :
- >>77
いやはや、ほんとすみません。
- 83 :
- >>80の続き。
法人擬制説とやらが日本の事情だというのは分かりましたが、でも日本以外の全ての国がその反対の法人実在説ですか?それを採ってるってことはないでしょう。
だったら少なくとも、日本と同じく法人擬制説による税法をしいている国とは間接税額に関する租税条約を取り決めることは可能だと思うのですが。
もっともそこまでいくと外交レベルの話になるのであれですが、少なくとも私の>>57のAという結論になると思うのです。
国外法人からの受取配当課税は「二重課税ではない」ではなく、「二重課税だけど制度上その整備ができていない」が正解ではないのですか?
- 84 :
- ということで、みなさんのご意見により、私の考えは>>57から以下に変遷しました。
おかしい点がありますか?
@「法人の利益と株主の利益は同根」なのは、それが例え海外法人でも同じであると思います。
ただ、海外法人の場合、先行して支払ったのは外国の法人税であり、その部分を二重課税として排除するには租税条約の締結が必要である。
今のところ、直接税額における外国税額控除の租税条約は多数の国との間で締結されているが、間接税額における租税条約は完全に不備である。
少なくとも、日本と同じく法人擬制説を採っている国との間では租税条約の検討をする必要があるし、そうでない国とも、協議の必要がある。
何故なら、「二重課税ではない」のではなくて、「二重課税だけど外交的な問題もあり、対策がとれていない」だけなのですから。
A現行では、法人の場合は外国子会社からの受取配当は益金不算入になるのに対し、個人の場合は例え51%出資を超えた国外法人からの受取配当には配当控除の適用ないし所得税非課税の措置がないが、これは明らかにおかしい。
「子会社は親会社の一部であるという理屈」は、個人にも適用されてしかるべき。
現にタックスヘイブン税制では、法人とほぼ同じ要件で、特定外国「子会社」として合算課税が適用されているのですから。
これはとりもなおさず、個人にも「子会社」の理念を認めているということに他なりません。
なら、受取配当の二重課税措置についても、当然法人と同じ措置を認めるべきだと思います。
- 85 :
- 所得税法と法人税法は別の法律なんだから、法人税法で認められても所得税
で認められていな以上、外国子会社の二重課税は考慮されないんじゃ?
国家間の二重課税も絶対に完全に回避しないといけないというわけでなく、
どこまで認めるかは、最終的には徴税権を持っている国家がきめるんだし。
だから、外国税額控除にも限度額があって、それを超えた部分は課税物件
が所得だろうが控除は認められないだろうと思う。
あと、外国子会社の配当益金不算入は、海外に支店をもっている国内法人と
海外に子会社をもっている国内法人との公平を図るためらしいよ。
- 86 :
- >>85
>法人税法で認められても所得税
>で認められていな以上、外国子会社の二重課税は考慮されないんじゃ?
そう、だからこそ、「法の不整備」なんですよ。
だって二重課税の理屈に、法人も個人もないでしょう。
「二重課税なんだけど、法がそれを認めていない」だけの状態に他ならないのです。
>どこまで認めるかは、最終的には徴税権を持っている国家がきめる
そのとおり。
まさに、「国家が決め」ていないんですよ。
その現状が、「法の不整備では?」と申し上げているのです。
- 87 :
- 原則と例外との関係だとおもう。
原則は課税物件を構成する、でも国際的な二重課税を考慮して例外
的に課税物件から控除できる項目を決めている。例外から外れたと
言うことは原則に戻り課税物件を構成するんだと思う。
あと、書き忘れたんですが、85で書いたように海外支店からの送金
(法人内の物の移動にすぎないから収益に成らない)と子会社からの
送金(配当)との公平を図ってるのかなと思う。
個人の場合は、支店なんてないからそんな公平を図る必要がないんじゃ
ないかな。
- 88 :
- >>87
原則は二重課税もやむなし、その対処はあくまで例外的考慮ってことですね。
分かるんですが、でも「例外」にだって一貫性は必要だと思うんですよ。
片手落ちになるくらいなら最初からそんな「例外」はいらない、そう思います。
もちろんこれは私の持論ですが。
>支店と子会社の公平性
なるほどね。
でもそれなら、個人と法人の公平性も図るべきだと思うんだけどなあ・・・
- 89 :
- 内国法人(日本の法人税課税)→個人への配当(配当控除)
・・・日本の立場・法人擬制説により、同一根源の【内国】所得二重課税排除
外国法人(国外所得分は当然日本の法人税課税無し)→個人への配当(配当控除なし)
・・・日本の法人税課税されていないから、同一根源の二重課税なし・対処不要
外国子会社(国外所得分で外国法人税課税)→外国法人税課税後の配当を内国親会社へ
配当(益金不算入)
・・・国際的な法人所得への複数国課税排除の意味で対処必要
外国法人からの個人への配当も所得控除してほしいってのは、無理。
なぜなら、外国法人に対して日本の法人擬制説を強制して外国法人に対しても
日本の法人税を課税できた場合に初めて法人擬制説による同一根源二重課税排
除の必要性があることとなるから。
実際には、外国法人には日本の法人税は課税できない。言うまでもないが、日
本の課税当局は外国法人の課税権なんかありっこないからね。
だから、「できるわけない」となる。
1は、自分の考えに拘泥しすぎ、外国法人に対して日本の法人税課税されてい
ない事実に着目することなく、法人擬制説をワールドワイドに採用して外国法
人からの配当も二重課税排除しろ!とかいっている。
もっと全体を見るべきなんじゃないかな。
- 90 :
- >>76>>78
あと、これも大きな疑問なんだけど、法人擬制説という「国内の事情」は国外に持っていけないのに、
「子会社は親会社の一部である」という国内の事情はなんで国外に持っていけるんですか?
外国子会社であろうがただの国外法人であろうが、「外国の法人税しか払ってない」事実に変わりありませんよね?
- 91 :
- >>89
>外国子会社(国外所得分で外国法人税課税)→外国法人税課税後の配当を内国親会社へ
>配当(益金不算入)
>・・・国際的な法人所得への複数国課税排除の意味で対処必要
つ>>81
- 92 :
- >>89
>内国法人(日本の法人税課税)→個人への配当(配当控除)
>・・・日本の立場・法人擬制説により、同一根源の【内国】所得二重課税排除
>外国法人(国外所得分は当然日本の法人税課税無し)→個人への配当(配当控除なし)
>・・・日本の法人税課税されていないから、同一根源の二重課税なし・対処不要
いや、法人擬制説によれば、二重課税なんでしょ?
だったら「二重課税なし」ではないですよね?
「日本が採用している法人擬制説によると二重課税だが、それを国外に適用する条約が今はない」が正しいですよね?
>外国法人に対しても 日本の法人税を課税できた場合に初めて
明らかに間違い。
外国法人なんだから、払うのは外国の法人税なのは当たり前。
そこに法人擬制説を適用すれば、外国で払った法人税に二重課税が認められるのです。
- 93 :
- いいですか?
法人擬制説によれば、「法人の利益=株主の利益」であり、「法人が払った法人税=株主に帰属する税金」なわけですよね?
だったら国外法人に日本の法人擬制説を適用すれば、「外国法人が外国に払った法人税=株主が払った税金」になるわけです。
よって、株主は「外国でも税金を払い、日本でも同一根源の所得に税金が課され、二重課税」となるのです。
だから、「 日本の法人税を課税できた場合に初めて」ではないのです。
法人擬制説を適用するなら、株主は、とりもなおさず「日本の税金を払っている」のです。
だって受取配当に税金が課されるのですから。
今問題となってるのは、外国との租税条約で法人擬制説を適用して二重課税を排除できるか否かであって、決して「外国法人に日本で税金を課税できるか」ではありません。
- 94 :
- もし外国法人に日本での課税を認めることになんてなったら、そこに法人擬制説を適用するなら、
外国での法人税+日本での法人税+株主の受取配当所得税、の三重課税になってしまいます。
誰もそんな話はしておりません。
- 95 :
- うん、その部分は確実にID:nOFs2yi3の間違いだな。
- 96 :
- たちの悪い素人。こいつは税理士試験受験生で、しかも大学院生だよ。修士論文のテーマについて2ちゃんでみんなの意見を集めて盗用したいだけの糞野郎だから。みんなもう相手にしないようにな。
- 97 :
- 87ですが、一貫性とか整合性とかの枠外だから例外なのかなと、僕
は思ってます。(そんなことないのかもしれないけど…)
やっぱり、法人税法と所得税法は別の法律なんだから例外まで全く同じ
じゃなきゃいけないというのは、理解できない。
前述にもあるように、政策的な意味合いが強い規定もあるだろうから。
国民が選んだ国会議員が法律を作ったり、条約を締結してるんだから
それが公平だという理屈だろうと思います。
もちろん、国会議員がそこまで信頼されているかが大事ですね。
・・・こういうのはいかが?
- 98 :
- >>97
まったくもって同感なんですが、となるとやはり結論は
「二重課税ではない」ではなく、
「二重課税だけどそこに対する対処が法や条約上整備できていない。
また、整備する必要があるか否かも諸説がある。」
ってことだと思うんですよ。
それをあくまで「二重課税ではない」と仰る人がいるから、私は納得いく理屈を求めているだけなんです。
- 99 :
- たいしたド素人だな。そこまで議論が展開できるのに、わざわざド素人を自称するのはなぜなんだ?
- 100 :
- >>96 俺もそう思った。>>98あたりで1の本音が出たあたりから
正体が見えてきたね。
絶対に自説を曲げない。自説を覆す反論があると論文が成立しないんだろうね。
素人のくせにマレーシアの税制がどうとかタックスヘイブンがどう
とか結論がどうとか・・・
ここまでのログを全文印刷して、国税審議会に通報することにした。
本気だ。たった今、添え状をつくったところ。
この趣旨での論文が提出されたらご注意ください。掲示板からの
盗用ですよって注意書きを添えてね。
税理士免除で有名な大学院にも同様の書面を送ろうかどうか検討中だ。
- 101 :
- 僕の意見は皆さんと同じで、国内にある法人からの配当は二重課税だけど
外国にある法人からの配当は二重課税でないと思います。
1さんは全世界課税?ありきで議論してるのかなとおもいます。
やっぱり課税は国家単位で考えるのが原則なんだろうと思います。
税金を取るのはあくまで国家であって世界政府?みたいなものじゃないん
だろうと思います。ただ貿易なんかを考えるとそれぞれの国で課税すると
税負担がふえるので、政策的に課税物件を譲り合いましょう的なことな
んじゃないかな?
- 102 :
- >>99
それはね、私にとって身近な問題だからですよ。
お粗末ながら経営者の真似事していれば、税法の不公平さを常々感じてきました。
個人事業者であったときも、法人化した今も。
>>100
是非お願いします!
できれば国税庁の該当部署にも同様の文書を送っていただければと思います。
こういった国民の声があるいは反映されるかも知れないですね。
私が自分で送れば良いのですが、いかんせん面倒くさいものでw
- 103 :
- >>99
マレーシア法人の件は、同業者がマレーシア法人からの受取配当をごっそり受け取ったときに税務署が入って、後で内容を詳しく聞かせてもらいました。
私もマレーシアではありませんが、切実な問題なので大変興味深く勉強させてもらいました。
タックスヘイブンの件は、私が個人事業主時代に香港に法人を設立し、中国広東省との来量加工をしていたとき、これまた税務署が入って、
留保金課税でゴッソリ持って行かれたからですよ。
上の方で役員報酬の話題に触れたのは、配当を多くするか役員報酬を多くするかで悩んだことがあったからです。
- 104 :
- >>101
>外国にある法人からの配当は二重課税でないと思います
でも外国にある子会社からの配当は、二重課税として益金不算入が認められていますよ?
- 105 :
- >>100
国税審議会、国税庁、外務省、あたりに文書を送付していただけますか。
お手数ですが、よろしくお願いします。
- 106 :
- >>100
あと、主だった大学の経済学部や商学部あたりにも送っていただければもっといいかもしれませんね。
もしかしたら条約締結や税法改正の動きにまで高まるかもしれませんね。
2ちゃんねるから法律改正、素晴らしいじゃないですか。
- 107 :
- いや、俺が送るのはそういう趣旨ではない。
このスレ見て論文書こうとする輩が出た場合の対策に過ぎない。
あんたがそうでなくても他の奴がやるかも知れんからな。
ちょっとだけ気づいたことを。
あんたがいう二重課税ってのは、納税者サイドからの視点でしかないよ。
外国法人は外国の法人税に相当する税が課税されている。
その外国法人から受け取った配当は国内の所得税が課税されている。
ま、たしかに納税者サイドからすれば「二重」課税だな。
しかしだ。
日本の課税庁サイドからみたらこれは二重課税排除の措置をする必要
性がないってことなんだろ、上の人たちが言ってるのは。
日本の課税庁は、日本の法人税・日本の所得税で二重取りになっている
から配当控除してあげるってことでしょ。
日本の法人税で徴収済みになっていないものまで、配当控除で勘案する
ってことになると、日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに
いかねばならん・・・ってことなんじゃないかな。
- 108 :
- >>100
>絶対に自説を曲げない
いや、私の自説なんて安いものですから、ちゃんと納得いく反論さえあればそんなものはいくらでも曲げますよ。
でも、どう考えても門前払いな反論(>>78>>89さん、失礼!)が来たって、自説を曲げたくても曲げようがないんですよ。
ほんとごめんなさい。
- 109 :
- >>107
>このスレ見て論文書こうとする輩が出た場合の対策
それならむしろ、このスレを広めればいいのでは?
それなら私の趣旨も貴方の趣旨も、両方かないますよね。
2ちゃんの1スレを世に広める方法って、何があるかなあ。
>納税者サイドからの視点でしかないよ。
そのとおり。
私は納税者ですから、納税者サイドの視点を申し上げております。
当然のこと。
>ま、たしかに納税者サイドからすれば「二重」課税だな
そのとおり。
そして、「二重課税」に「納税者サイド」も「国サイド」もありません。
二重課税は二重課税です。
世の中に、「納税者サイドの二重課税」と国サイドの「二重課税」というものがあれば、私はその線引きを是非お聞きしたい。
とても興味深いです。
>日本の課税庁サイドからみたらこれは二重課税排除の措置をする必要性がないってこと
ですよね?
つまり、「二重課税ではない」ではなくて、「二重課税だけど措置をとっていない」「とる必要はないと考えている」ですよね?
私が言っている結論とほぼ同じですが?
それを、「二重課税ではない」と仰っている人がいるから話がややこしくなっているだけですが。
>日本の法人税で徴収済みになっていないものまで、配当控除で勘案する
>ってことになると、日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに
>いかねばならん・・・
分かります。
そして、直接税額における外国税額控除は、現に「日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに行った」わけです。
また、外国子会社からの受取配当も、株主が法人の場合に限って、同様に(?)対策がとられたわけです。
でも、それ以外の外国配当については、二重課税だが対策は知らん、とこういうことですよね?
- 110 :
- 嘘つきは泥棒のはじまり
- 111 :
- 法人そのものを最終的な課税の対象者とみる国
法人は最終的に個人に帰属する利益の間に入る存在とみる国
それぞれ、その国が考えたルールで、その国の法人課税を考えてるって
ことなんじゃないかな。
租税に関する法律を作って運用するのはそれぞれの国の課税サイドなわ
けだ。
日本って国の税制度の都合を、外国の法人課税に押し付けられないって
思うよ。素直にね。
外国税額控除等は上の人が言ってたけど、日本の都合とは関係ない趣旨
で、それぞれの国同士での負担を調整しよって意味だと俺は考えている。
院生不正排除のつもりで書き込んだつもりが議論に参加してしまったか
な・・・
この辺で去るよ。後はご勝手にw
- 112 :
- >>111
>法人そのものを最終的な課税の対象者とみる国
世の中で、そっちの立場を採る国は、代表的なところでどこがあるのでしょうか。
確かにそっちの立場の国とは調整が難しいでしょうね
でも、あくまでそれぞれの国の立場はそれぞれの国の立場とした上で、最終的に日本での課税には日本の税制を当てはめる、ということは可能ですよ?
向こうでどんな立場をとるかは自由ですが、日本では益金不算入や配当控除を適用する、十分可能だと思いますが。
配当の話からは逸れますが、たとえば減価償却の計算や、交際費の損金不算入の計算などは、海外の財務諸表から、該当分を加減算するということが行われていますよ?
私が留保金課税をされたときもそうでした。
香港法人の決算書を税務署に提出したら、そこから日本の税法に合わせて再度計算しなおした留保金額を算出してきましたよ。
>法人は最終的に個人に帰属する利益の間に入る存在とみる国
私が思うに、そっちの国の方が圧倒的に多いんじゃないですか?
そして、そういった国とは、配当の二重課税にかかる租税条約も締結しやすいのでは?
現に普通の外国税額控除にかかる租税条約は、普通にたくさんの国と締結されてますよね?
>日本って国の税制度の都合を、外国の法人課税に押し付けられないって思うよ。
じゃあ「子会社は親会社の一部である」という、日本って国の税制度はどうして受け入れられたんでしょうか。
法人が出資者の場合、海外子会社からの受取配当は益金不算入ですよね。
- 113 :
- 嘘つき
- 114 :
- >1
あんたは自分を素人と言ってるが、ここ見てると、もっと素人度が高いヤツの方が多いぞw
レス見てりゃ分かる。
特にID:nOFs2yi3あたりは会計の知識はほぼゼロ。
- 115 :
- >>87
原則は二重課税もやむなし、その対処はあくまで例外的考慮ってことですね。
分かるんですが、でも「例外」にだって一貫性は必要だと思うんですよ。
>>そうじゃなくて、原則二重課税じゃないんだらか、課税しても問題ない。
ただ、貿易を行った場合の税負担額を考慮して二重課税のように扱う項目
を決めて控除を認めているんだと思う。
>>世の中に、「納税者サイドの二重課税」と国サイドの「二重課税」というものがあれば、
私はその線引きを是非お聞きしたい。とても興味深いです。
107さんが言いたいのはこういうことだろうと思う。
日本国内の法人が国内の株主に配当した場合に、法人税と所得税を課税物件である
所得にかけてしまうと、日本という国が2回所得に対して徴税権を行使したこと
になる。これを回避するために控除をみとめている。
一方で、海外の法人が日本国内の株主に配当した場合、海外で法人税が課されて
日本国内で所得税が課される。納税する側からみれば2回所得に対して徴税権
を行使されているんだけど、それぞれの国は1回づつしか徴税権を行使していない。
だから、本来は控除を認めなくてもいいはず。でも、それだと資本の自由な移動の
障壁となるので国同士で話し合って2重課税のように調整しましょうというのが
趣旨なのだろうとおもう。だから、みんな海外で課税された所得に国内で課税
しても2重課税にならないと言っているんだと。
法人と個人で取り扱いが違うのは、僕の意見だとそもそも同じ所得に対する
課税だけど法人税と所得税っていう別の規定で課税しているんだからかならず
法人で認められている趣旨の規定が所得税でも認められなければならないって
わけじゃないと思う。前にも書いたけど法人には支店という形態で海外に投資
している法人との法人間の公平または中立を図りたいと都合があるからで、
すべての納税義務者と公平に取り扱うという趣旨でないんだから、支店なんかの
考慮をする必要のない個人に同様の規定がなければならないというわけでないんだ
と思う。
- 116 :
- >>115
87でした。遅くなってごめん。
- 117 :
- >>115
>二重課税じゃない
でも、「法人の利益と株主の利益は同根」なんでしょ?
「財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈がある」んでしょ?
だからこそ、外国子会社から親会社が受けた受取配当は益金不算入になるんでしょ?
二重課税だからこそ、そんな規定があるんでしょ。
だったら「二重課税じゃない」はおかしいでしょ。
- 118 :
- >法人で認められている趣旨の規定が所得税でも認められなければならないって
>わけじゃないと思う。
はい。
「認められなければいけないわけではない。」と、「二重課税か否か」はまた別問題だと思います。
認められなければならないってわけではないかもしれないけど、「二重課税か否か」に法人も個人もないと思いますよ。
「法人も個人も二重課税なんだけど、規定上、法人の場合だけ二重課税排除措置が認められている。
個人ももちろん二重課税ではあるんだけど、排除措置は設けられてはいない。また、設けないといけないということもない」
何度も言いますが、
「二重課税ではない」と「二重課税なんだけど対処措置は認められていない」は違うと思うんですよね。
私の議論においては、そこがけっこう重要なんです。
- 119 :
- >>118
嘘つき野郎
- 120 :
- 「ド素人です」などと姑息なことを言わず、喧嘩腰で粘着する
ような書き方をしなければ、いい議論のスレになった可能性は高い。
- 121 :
- まず、「法人の利益と株主の利益は同根」なんだから、その法人が国外法人であって日本に税金を払っていなくても、
「法人=株主」なんだから、つきつめればその海外法人税は、居住者(国内法人)たる株主が払ったも同然なんですよ。
ということは、居住者(国内法人)の同根の国外源泉所得(国外法人税)と国内源泉所得(受取配当)、そこに二重課税が起こっているんですよ。
でも、そこに「国による考え方の違い」という壁があるという指摘がありました。
だからそこに二重課税は認められないんだと。
では、↓はどうなるのでしょう。
「財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈がある」から、子会社(海外法人)が国外で払った法人税は、
親会社(国内法人)が払ったも同じ。
だから、国内法人の国内法人)の同根の国外源泉所得(国外法人税)と国内源泉所得(受取配当)、そこに二重課税が起こっている。
だから二重課税が認められ、その排除規定がある。
あら不思議、
「国による考え方の違いという壁がある」じゃありませんでしたっけ?
「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は「国による考え方の違いという壁」なのに、
「子会社は親会社の一部という考え方にはどうして「国による考え方の違いという壁」がすっとばされるのでしょう??
しかもこれまた不思議、
「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。
タックスヘイブン課税の条項によると、個人でも、要件に該当する個人出資法人は特定外国「 子 会 社 」になるのに!
???
二重三重の意味で矛盾だらけだと思いますよ。
- 122 :
- >>120
いやはや、ほんとすみません。
- 123 :
- 僕も「財務諸表の理論で…」てやつは、おかしいなと思う。そもそも、税の
話をしているんだから財務諸表の議論をしても意味がない。申告に財務諸表
で計算された純利益を使うけど、そのまま使えないから別表4で調整して申告
していて、所得(益金−損金)と利益(収益−費用)別の概念だから。
「同根」てやつは僕の言っている「課税物件」と同じ意味だとおもうけど…
115をもうちょっと噛み砕いて言うと、税法は国が国民からお金を取る時の
お約束で、2重課税でいうと私たちは同じ課税物件(同根でもいいです)に対して
重ねて徴税権を行使することはしませんという意味だろうと思う。そうすると
海外からの配当はその約束を守っている(国は1回しか徴税権を行使してないので)
だろうと思う。ただ、納税者からみれば2回徴税権の行使を受けてるんだから。
そこで国同士の取り決め(租税条約)でどちらかが徴税権の行使をあきらめましょう
としているんだろうとおもう。ただ国としては約束は守ってんだからどの程度
諦めるかは、こっちで決めさせてということだろう。だから所得に2回徴税権を
行使されていても取り扱いが異なる物が出てくるんだろう。あくまでそれぞれ
の国は独自に徴税権を行使する(原則として2回所得に課税される)、その例外
として控除が認められているんだと思う。
- 124 :
- >>117は「でしょ?」が多かったですね。
なんか後で読み返すとケンカ売ってるみたいですね・・・
決してそんなつもりではなく、語尾に同じ言葉が重なってしまったのに遂行せずに書き込んでしまっただけなので、気を悪くなさらないでください。
失礼しました。
- 125 :
- ×遂行せずに
○推敲せずに
- 126 :
- >>121の下から4行目訂正します。
×「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。
○「子会社は親会社の一部」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。
- 127 :
- >>123
ちょっと用事が入ったので、後でまたじっくりと読ませていただきます。
いったん失礼します。
- 128 :
- ド素人が国外源泉所得なんて言葉知るわけねーだろ。
- 129 :
- ロー生か会計士だろ。
税理士受験生だとしたらお粗末すぎるw
- 130 :
- 外税控除や外国子会社配当益金不算入と、配当控除とは
違う立法趣旨で手当てされているもの。
それを同一の土俵で論じて一貫してないって騒ぐのは無知
の極みだな。
2chであるにも関わらずいろいろな人がいろいろな表現で
1の考えが誤りであることを指摘し、誰も1の考えに同調
する人が出ないってのが全てを物語る。
にも関わらず、1は反論があると喧嘩腰で冒頭に述べた荒唐
無稽論を展開する。
似て非なる別規定を持ち出して一貫性がないって騒ぐのは痛々
しい。
そもそも会社経営者なら顧問税理士や会計士に意見を求めて、
「こう言われたけどどう思う」って話が皆無。香港現法まで
展開していたって割にはリアルさが感じられない。一切ね。
親父が経営者で、本人は院生。論文のテーマを全否定されて
キレているだけだな。
本邦内での立法の立場からみた二重課税排除の必要性有無だけ
を本邦立法当局者は考えるべきだし、それ以上は外国が持つ課
税権との調整の話。まだわからんかね??
言っとくが、院生の話にこれ以上対応する気はないぞ。念のため。
- 131 :
- 法人税がかかった後の配当に課税すること自体がすでに
二重課税。
そもそも税金は庶民から取るための屁理屈だからハナから
合理的に成り立っているものではない。
理論的に考えても無駄。
- 132 :
- 税金取る側の立場で二重課税は論じられるもの。
一納税者が外国から受け取った利益に所得税課税されるの当たり前。
これをニジュウカゼーだって騒ぐバカ。
税法の立ち位置を知らんのかよ・・・
- 133 :
- >税法の立ち位置
取れるところからとにかく取る。
二重課税などお構い無し。
これに尽きる。
- 134 :
- >>1はもう満足したのかな?
- 135 :
- いや、2chからの修士論文盗用が表沙汰にされ、且つこのスレで
ボコボコにされたから負けを認めたんだよ。
表面的な現象のみに着目して、鬼の首取ったように騒いでたのは
何だったんだろねw
- 136 :
- 確かに配当だけ控除をみとめて相続税の控除を認めないのはバランスを欠いているな。
まあ税法は理論的じゃないからどうでもいいけど。
- 137 :
- >>130がファイナルアンサーだね。
税法は理論的じゃないとかいってる人はまだわかってない。
税法は基本的にちゃんとした理論体系に基づいているよ。
しかし、課税回避防止のために多少強引な規定もあるということだ。
全ての納税者が法の趣旨を汲み取って阿吽の呼吸で税務処理してくれるならば、
理論体系のみに基づいたシンプルで理想的な税法ができるだろうが、世の中そんな甘くない。
- 138 :
- いや、>>131がFAだろ
- 139 :
- >>138
同意。
所詮税法など政治家と官僚と利害関係者の妥協の産物。
- 140 :
- >>129
同じ受験生として恥ずかしい
同じ法人合格済みの受験生だったら怒りすら覚える
- 141 :
- >>138-139
本質がわからない奴等だな。
わかった気になってる分たちが悪い。
- 142 :
- >>139
そういうことだな。
- 143 :
- >>140>>129>>96>>72他
つローカルルール
■会計系全般の資格試験の話題については【会計全般試験板】へどうぞ
- 144 :
- 官僚いわく、数あまたある租税特措法それぞれに特定の
政治家の顔が浮かぶらしい。
所詮税務は政治と民意の妥協の産物。
そんなものに本質とかそういう概念はないから。
てゆーか必要ない。
あえて本質を語るなら、租税法律主義とか憲法の議論に
まで
遡らねばならなるまい
- 145 :
- >>144
それは、おまけの優遇規定。
政治家の考えることは点数稼ぎだけだからな。
しかし、そんなことで本質はかわらない。
基本的に税体系というのは理論的にできている。
そこに課税回避のための規定や通達があり、おまけの優遇規定の措置法がくっついているだけ。
まあ、本質を考えるなら租税法律主義や憲法まで遡るというのは、そのとおりだ。
むしろ、そうでなければいけない。
- 146 :
- 税法に数学のような完全な論理性がないからといって、
筋もへったくれもない単なる妥協の産物などと割りきってしまうのは本質がわかってない。
課税する側される側でせめぎあうからこそ、税法には論理性が求められる。
租税裁判みてみな。法の趣旨や解釈が徹底的に争われるから。
- 147 :
- 税金にそんな論理性ないだろ。
所詮税金。
税務なんて生産性のない仕事と認めたくない気持ちも分からんでもないが。
- 148 :
- 確かに生産性はないかな。
でも、そんなのどうでもいい。
税法に論理性がないなら、なにを根拠に課税するんだよ。
お上が決めたらしかたないって考え?奴隷かよ。
法には趣旨があり、理論がある。
たとえ矛盾を内包していたとしてもだよ。
- 149 :
- やっぱり矛盾を内包してるって認めるんだ。
- 150 :
- >>148
課税の根拠は憲法だろう。
だがそれと具体的な個々の税法に合理性があるかどうか
とは全く別物。
それもそのはず。
非合理的でも取れるところから取るのが税金だし、
合理的な法律でも税金が取れなきゃ意味をなさない。
- 151 :
- >>150
>合理的な法律でも税金をとれなきゃ意味をなさない。
君は支離滅裂だな。
自分がいってることの矛盾に気がついてる?
逆に税金とれない税法なんてそれこそ合理性がないってことだろw
担税力や国民感情に配慮しつつ取れるとこから適正に取るようにできている。
- 152 :
- >>150
それから君は税法が単独て成り立ってると思ってるのか?
法人税なら会計基準や金商法、相続なら民法に依拠してるんだぞ。
経済取引や世間の慣行に対して全く合理性のない税法なんて国民から認められないんだよ。
ただし、印紙税だけは除く。
>>150のような割りきりかたって、裏を返せばお上が決めことには、なんでも従うしかないってことになる。
とんでもない話だよ。
- 153 :
- 現に先進諸国にも、相続税は二重課税であるとの見解の元、相続税が存在しない国はたくさんあるしな。
何が二重課税で何が二重課税でないかなんて、見解によって180度変わるもの。
つまり、>>1の意見に対して自信満々に「二重課税対策として配当控除があるのは当然だよ」とか「海外法人からの受配は二重課税じゃないのは当然だよ」
とか「相続税は二重課税じゃないよ」とか言ってる人達の見解だってあくまで主観に過ぎないってこと。
見解を変えれば>>1が正しいってことも十分ありえるわけで。
何が正しくて何が間違いなんてことはない。
正しい、正しくない、なんてものがあるなら、例えば相続税がない国の存在を否定することになる。
- 154 :
- 正しいか正しくないかなんて誰にも判定できないさ。
ただ、税法はひとつの考え方にそって理論だって設計されているってこと。
二重課税論議について言えば、日本では所得に対して二重課税するのはよくないという考え方。
相続税はひとつの資産に対して何度も課税するのはおかしいという考え方もあるが、相続税はあくまで人に対して課すものであるから問題ないという考え方なわけだ。
ただし、相続というのは父から母からと連続して起こることがあるから相次相続控除という配慮もある。
理論もへったくれもないというのは間違いだということがいいたいんだよ。
- 155 :
- >>151
理論的に合理的でも実際に税金が取れなきゃ意味がないってこと。
つまり税務に理論的な合理性は必要ないし、事実合理性はない。
所詮税法なんて政治家と官僚と民意の妥協の産物だから。
- 156 :
- >>152
税法は都合のよいように会計基準を曲げている。
民法を利用してるからといって相続税も合理的である
なんて極論も甚だしい。
>裏を返せばお上が決めことには、なんでも従うしかないってことになる。
そこだな。
税法の本質は。
- 157 :
- >>155
強弁したいだけなんだね。
>>153の意見ならいいたいことがよくわかるんだが、155の意見は中身がなく、ただいいはってるだけ。
理論的であっても税金とれなきゃ意味がないとか意味不明。>>155の話は前提がおかしい。
担税力に応じて税金をとるというのがまず前提で、その上で各税目で合理的に課税標準の計算が行えるように設計されているんだよ。
法人税であれば会計基準をもとにしながら、未実現利益をより厳密に排除しつつ、二重課税の排除と課税回避の防止を目的として規定が作られている。
所得税であれば、所得の種類に応じて世間一般の経済取引の実態にあわせて所得の計算方法を定めている。また課税回避の防止の規定が設けられている。
>>155は何をもって税法に論理性も合理性もないって言っているんだろう。
- 158 :
- >>156は、税法がまるでわかってないな。
>税法は政治と官僚と民間(納税者)の妥協の産物
だからこそ理論や合理性が大事なんだろ。
不合理な税法規定は、すぐに改正圧力がかかるよ。
日本は少なくとも民主主義の国だからな。
- 159 :
- >>156
>>お上が決めたことはなん>>でも従うしかない
>税法の本質はそこだな
あほか。おかしな規定は国会とおらないだろ。
156は税法というより社会を知らないな。
- 160 :
- 税法なんてそんなもん。
所詮妥協の産物。
- 161 :
- >>160
そんなもんてどんなもん?
>>158にあるように税法は官民の妥協の産物であるからこそ合理性ある理論に基づいているものってことでいいかい?
- 162 :
- 妥協の産物だから合理性なんてカケラもないだろう。
- 163 :
- 世の中には完全無欠な合理性か
全く不合理なものしかないのかという話
- 164 :
- >>162
おまえは強弁してるだけなのか、ほんとにバカなのか、どちらだ?
- 165 :
- >>1は賛同者が現れずに逃亡したのか?
それとも>>160に化けて自説を展開しているのか?
どっちにしても強弁したいだけってのは変わらんなw
- 166 :
- >>164
事実を述べているまでだ。
- 167 :
- >>154
>税法はひとつの考え方にそって理論だって設計されている
そう。
なのに法人は外国子会社の受配は益金不算入、個人は51%出資の海外法人からの受配には控除はない。
矛盾あり。
- 168 :
- だかや妥協と政治の産物なんだってば。
- 169 :
- >>168
妥協と政治の産物だとしても、ベースとしての
理論というか論理性は必要だし存在する。
- 170 :
- 税金の場合それは論理性というか口実か詭弁に近いな。
- 171 :
- 不毛だなあ
- 172 :
- >>170
おまえの理屈が詭弁だよw
- 173 :
- >>168>>170
それはあるかもな。
>>167の話だって、そう言われてみればそうだし。
- 174 :
- 事業税とかなんで必要なの?
所得割なら課税方法は県民税法人税割と同じだし、外形標準も
県民税の均等割のようなもの。
特に付加価値割とか課税の趣旨が理解しがたい。
企業の利益に税を課すなら法人税割で十分だし、付加価値に
対する課税なら消費税が既にある。
そもそも事業税がいう付加価値にどのような経済学的、
理論的な意味があるのかすら意味不明。
- 175 :
- 事業税が必要かどうかなんて税法に理論性があるかどうかとは関係ないぞ。
事業税なんて課税標準は法人税から流用してるんだからな。
例にとるなら法人税を例にとれ。
法人税の試験を受けたやつなら税法に理論性があるかどうかわかるだろ。
- 176 :
- 税法に論理性がないなら、税理士試験の理論問題なんてなりたたないだろ。
税法にはちゃんとした論理性がある。
法人税の寄付金認定とか理論性がなかったらどうするんだ?
- 177 :
- >>174
消費税は付加価値に対する課税じゃないぞ。消費に対する課税だ。
それとなにか勘違いしてるようだが税法に理論性があるかどうかとは、なにに課税するかどうかじゃないぞ。
税法の仕組みに理論性があるかどうかだ。
なぜ税金をとるのかというところに理論性を問うなら、
それは税法に理論性があるかどうかという問題ではなく、国の徴税権に理論性があるかどうかという問題だ。
ごっちゃにするな。
- 178 :
- >>173
そういうこと。
- 179 :
- 木を見て森を見ず
だな
- 180 :
- 税法の森は政治家と官僚と民意の妥協の連続でぐちゃぐちゃ
になってるなw
- 181 :
- 所得に税金かけてるのに消費にも税金かけるっておかしいだろ。
取れるところを探して無理矢理口実くっつけて取ってるだけだな。
- 182 :
- 税金なんてただの合法なみかじめ料だし。
- 183 :
- >>181
まだわからない?
どこからとるかの問題じゃない。
その税法が理論だっているかどうかの話だ。
税務署が課税標準を任意に定めるなんて書いてあるか?
ないだろ。税法には理屈があるんだよ。
おまえは税理士試験うけてみろ。
- 184 :
- >>181
その口実が理論だっているかどうかが問題なんだよ。
そしてその理論通りに納税又は調査が行われているか、そこが税理士の実務なんだ。
- 185 :
- >>183
いい加減な取り方したらそら全く非論理的と言わざるを得ない。
取れるところから取る。
これ以外税法を説明する言葉はない。
- 186 :
- だから、取れるところから取るということを理論的に法制化してるんじゃないか。
- 187 :
- それを口実とか詭弁という。
- 188 :
- いや、違う。理論という。
まともに税法勉強してみろ。
規定一つ一つに理由がある。
- 189 :
- ねえよ。
- 190 :
- あるよ。
- 191 :
- ゴチャゴチャうるさいな。
じゃあ訊く。
税法は理論的なんだな?
本当だな?
じゃあ外国税額控除、なんで当初申告しか認められないんだ?
修正申告だと二重課税されて当然?
それのどこが合理的なんだ?
おっと、今度税法改正されて修正でも控除可能になるんだったな。
改正されるってことは、今まで合理的じゃなかったってことだよな。
おいこら、「税法は合理的」なんてどの口が言ったんだ?
- 192 :
- それにだ。
誰も今の税法が完璧なものとは言ってない
税法は絶対に完璧なものにはならない(>>24)
誰も現行法が完璧なんて言ってない(>>60)
の時と随分言ってることが変わってきてるよなあ、おい。
- 193 :
- >>191
ド素人の>>1さんですか?
- 194 :
- 税法はよく改正される。
じゃあもしかしたらこの先、>>167の制度も改正されるかも知れないよな。
出資者が個人の場合でも、50%超出資してる国外法人からの受配は非課税になるかもしれないよな。
もしそうなったら、ここで堂々と「個人に外国子会社益金不算入が適用されないのは当然」とか言ってたヤツの意見が非合理的だったってことになるよな。
結局、税法が改正された段階で「それが合理的」ってことになるだけの話。
要はそんなもんだ。
理屈では>>24>>60のようなことを言いながら、結局は頭の中では「現行法が正しい」という先入観から離脱できないからそういうことにしかならないんだ。
どこまでいっても、頭が固いんだって。
- 195 :
- >>193
そのとおり。
久しぶりだな。
今度は直情的な熱い口調にキャラ変更させてもらうことにした。
- 196 :
- >>188
>規定一つ一つに理由がある
当たり前。
どんな条項にも理由(立法趣旨)なんていくらでも付けられる。
そしてあら不思議、税法改正されたら今度は改正後の税法に「理由」が付く。
あれ?
改正前のあの条項にももっともらしい「理由」が付いてたはずだが?
「理由」なんてそんなもの。
法律に限らずどんなことでも、後付けでも、理由付けや正当化なんていくらでもできるよ。
- 197 :
- 例えば>>191で触れた、外国税額控除の当初申告のみ適用可の規定。
「理由」としては確か、「繰越などの適用がある制度については、その後に変更が生じると国家財政や税務行政に多大な影響を与えるから」
みたいなものだったっけ?
ほほう、もっともらしい「理由」だな。
「二重課税は排除すべき」っていう正論はいったいどこへ?
で、今度は「やはりそれでは二重課税を強いることになり、おかしい」から改正、か。
おいおい、今度は「二重課税は排除すべき」が守られたのは良いが、「国家財政や税務行政に多大な影響を与える」はどこ行ったんだ?
そんなもんだよ、お前が言ってる「理由」だの「理論」だのいうのは。
- 198 :
- >>195
おまえが>>191で指摘しているのは、単に手続規定・適用するた
めの要件規定だけの話だろ。
適用するための条件を満たしていてもその旨を申告書に記載するこ
ととか明細書の添付が必要とか。単にそういうたぐいの規定だ、手続
規定ってのはな。
決して、税体系の理論としての適用要件そのものの可否の話ではない。
ここが重要。
適用要件そのものが一定程度の理論的税体系に基づいて構築されている
わけ。
手続きの有無で適用OK又はNGになるレベルの話を引っ張り出して「理論
的かどうか」を完全に混同して話すから超ど素人なんだよ、あんたは。
腹抱えてワロタ。お前の浅学非才ぶりにな。
法人擬制説に立ってある程度は理論的に構築されている税体系である以
上、一度しか課税権を行使していない外国法人からの個人への配当課税
は改正されることなどありえん。決してな。
ほんと、全然わかってないね、きさまは。
- 199 :
- もっというとだな、当初申告要件が課されていたのは選択適用がある
ものについて、納税者の意思を示すってのがあるわけだ。
何らかの事由で、条件満たしているのに申告書に表現していなかった
だけで納税者の権利がなくなってしまうのは酷だから、当初申告要件
を緩和しただけ。
当初申告要件があろうがなかろうが、【適用の前提となる事実があった】
っていうことは変わらんからな。
当初申告要件が緩和されたからといって、理論的な税体系そのものが
改変されたことにはならんのだよ。
【適用の前提となる事実】そのものが変えられたわけじゃないからな。
何度もいうが、お前はこうした背景に関する検討が甘すぎる。
表面の改正や条文の表現だけを捉えて自説を展開するさまは滑稽そのもの。
- 200 :
- 外国法人に出資した個人が受け取る配当を非課税にしなきゃ矛盾がある??
なーにバカすぎること言ってんの。
んじゃさ、
内国法人に出資した個人が受け取る配当は、なんで第一義的には所得税課税されるわけ?
配当控除があるとはいっても課税所得を構成することには違いない。
外国法人に出資したことに基因する配当を非課税にするってことは、上記との整合性はどう説明するのさ?
外国法人からの配当について、課税所得を構成することすらしないってのは、どう合理性があると考えてるの?
担税力があるでしょ、カネもらったんだからさ。
日本としては1回課税しなきゃだめでしょ。その上で外国税額控除つかえばいいだけ。
なーーんら矛盾してない。
二重課税なんて無い。
ところでよ、知恵袋でも同じ質問してるのかよ、このバカ院生。
はい、終了。スレの削除依頼出しとけよw
- 201 :
- >>196
それが理論というものだ。
ようやくわかった?
- 202 :
- >>198
ごめん、全く分からんw
>超ど素人なんだよ、あんたは
うん、だからそう言ってるじゃんw
で、ド素人からの素朴な疑問。
>手続規定
>要件規定
だから?
手続規定も要件規定も税法だよね??
そして、その税法が改正されて、前までのもっともらしい立法趣旨が覆されたのは事実だよね?
>>199
なるほど。
そして>>198へ戻る。
>法人擬制説に立ってある程度は理論的に構築されている税体系である以
>上、一度しか課税権を行使していない外国法人からの個人への配当課税
>は改正されることなどありえん。決してな。
あれ??
手続規定がどうたらの話から唐突に飛んじゃったね。
なんで「改正されることなどありえん。決してな」という結論に至ったか、理論過程がまたまた飛んじゃってるけど?
デジャブ?
- 203 :
- >>200
>内国法人に出資した個人が受け取る配当は、なんで第一義的には所得税課税されるわけ?
俺に聞くなw
ド素人だって言ってるだろw
ド素人に訊く前に、「専門家」たるお前が答えろ。
俺は最初から「おかしい」って言ってるだろーが、ボケ。
何言ってんだかw
>外国法人に出資したことに基因する配当を非課税にするってことは、上記との整合性はどう説明するのさ?
うん、整合性がないね。
こんなところにも税法の矛盾が。
>なーーんら矛盾してない
え????
また途中が飛んじゃってるよ。
何がどう「矛盾してない」の?
矛盾だらけじゃん。
俺がずっと言ってる「税法の矛盾」に加えて、ご丁寧にお前は追加でさらに>>200で矛盾を語ってくれちゃったわけだけど??
こんなに矛盾があるのに、なんで唐突に「矛盾してない」って結論に至っちゃうの??
一言で言おう。
ご ま か す な 。
お前の回答は、>>68のときから理論過程をすっ飛ばした誤魔化しばかりなんだっての。
悔しかったら誤魔化さずに説明してみろっての、ドアホ。
説明できないなら潔く「税法の矛盾」と認めろっての。
まったく、大人げないw
- 204 :
- >>198
>法人擬制説に立ってある程度は理論的に構築されている税体系である以
>上、一度しか課税権を行使していない外国法人からの個人への配当課税
海外子会社からの受配は法人は益金不算入になってるんだけどね。
おかしいね。
「一度しか課税権を行使していない」のは、相手が法人であろうが個人であろうが同じなんだけどね。
- 205 :
- >>204
そこは俺もさんざん言ってきたが、>>76>>89のような反論があったんですよ。
(もっとも、>>89は論外ですがw 何をトチ狂ってトンチンカンな三重課税の話をしてんだかwって感じw)
俺は>>79>>81のように回答したんですが、そこは理解できないのか、或いは理解できた上で例によって誤魔化してるのか、
いずれにせよ、いまだ未回答なんですよね・・・
(もっとも、>>89のようなトンチンカンな反論はそれ以前の問題。>>93>>94で一蹴させていただきましたw)
- 206 :
- 7で終わってるような…。
今やってるのは
なんか税法に不合理な点がある
→1.税法は全て不合理である
→2.税法に不合理など一切ないからおまえは間違ってる
の争いですか。
- 207 :
- きちんと議論をしようとする真摯な態度であれば、
「ど素人ですが...」などと最初から逃げを打つ
ような姑息なことはしない。
- 208 :
- 嬉々として自分の理解を開陳するつもりなら、最初から
そのように議論を開始すればいいものを、なぜ、「自分は
税については何も知らないど素人です」などと嘘をついた
のだろう?
そんな態度で、>>1は真摯な回答が得られるとでも思って
いたのだろうか?
- 209 :
- >なぜ、「自分は税については何も知らないど素人です」などと嘘
??
何を言ってはりますのん?
あんただってちゃんと、俺のことを「超ど素人」と認めてますやん。
(つ>>198)
それを何で今になって「ど素人は嘘」と、評価が180度変わっちゃったの?
まったくもう。
税法の議論のみならず、こんなくだらない部分でも、あんたの言ってることはいつもいつもブレすぎ。
全く話にならん。
もっと理論武装してから出直して来い、ドアホw
- 210 :
- >>209
私は>>198ではないよ。
それに、>>198がどういっているかに関わらず、あんたが
税についてごちゃごちゃと雑多な知識を持っているのに
「ど素人ですが」と自称したことは事実で、それは議論の
マナーとしては下劣だということにかわりはないよ。
- 211 :
- 結局>>1は納得したの?してないの?
みんなになんて言ってほしいの?
- 212 :
- >>209
で、結局のところ、何をしたかったんだ?
- 213 :
- >>210
>私は>>198ではないよ
嘘つき。
改行の仕方が全く同じ。
そんな変な改行の仕方する人間はそうはいない。
- 214 :
- >>213
思い込みが激しい性格のようだね。
- 215 :
- >>214
ホントホント、このスレは思い込みの激しい人が多すぎるw
>>213といい、↓といいw
28 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/04/28(土) 11:46:23.91 ID:8nz7VE77
>>1の自称素人は税理士目指したにも関わらず夢叶わなかったアラフォー君だとみんな気付いてるよね?
60 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/01(火) 08:27:41.52 ID:oTaa7KDp
はいはい自演乙
63 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/01(火) 12:57:37.37 ID:BdNr+Db6
すんげぇわかり易い自演w
72 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/01(火) 22:18:30.26 ID:BdNr+Db6
2ちゃんやってないで受験勉強に打ち込め
96 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/02(水) 10:33:41.72 ID:fA41m7Ga
こいつは税理士試験受験生で、しかも大学院生だよ。修士論文のテーマについて2ちゃんでみんなの意見を集めて盗用したいだけの糞野郎だから。
129 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/03(木) 02:27:23.70 ID:4PTFiJZK
ロー生か会計士だろ。
- 216 :
- >>79>>81>>93>>94にいまだ反論なし。
よろしいよろしい。
- 217 :
- >>210
>私は>>198ではないよ
そうか、それは失礼した。
>税についてごちゃごちゃと雑多な知識を持っているのに
>「ど素人ですが」と自称したことは事実
事実だよ?
税について雑多な知識を持ってる人間が「ど素人ですが」と言っちゃいけないの?
事実、ド素人だからど素人と自称してるだけですが?
>それは議論のマナーとしては下劣
それは君の個人的意見。
俺の個人的意見では、いくら雑多な知識を持ってたってしょせんその道には素人なのに玄人ぶって
知ったかぶりする方がよっぽどダメ。
もし俺が自分の専門分野においてそんなヤツがいたら一番の嘲笑の対象にするな。
もちろん口には出さずに心の中で。
まあそれはどこまでいっても個人的意見。
お互いにw
いくら「それはマナー違反だ」「いやいやマナー違反じゃない」なんて言ってても仕方ない話。
「ちょっと知識がある程度の素人が素直に素人と自称するのはマナー違反か、それとも素人が玄人ぶるのがマナー違反か。」
にはっきりした定義がない以上、そんなものは主観や感情の話。
無駄な話はやめませんか。
- 218 :
- >>210
>>>198がどういっているかに関わらず
少なくとも>>198の判断では、俺がど素人なのは事実なわけだ。
なら俺が自分で言ってる「ど素人」には客観性があるわけで、俺が嘘ついて勝手に自称してるだけではないってこと。
少なくとも、>>208の言う「嘘」はおかしい。
「俺はど素人」が嘘か本当かの判断が、「その道に雑多な知識を持ってるか否か」ではないだろう。
雑多な知識を持ってたって素人はいくらでもいるし、まして「雑多な知識を持ってる」か否かなんてそれこそ主観的な問題。
あんたにとっては俺は「税について雑多な知識を持ってる」と見えるのかも知れないが、俺は自分ではそれほど知識なんてない方だと思ってる。
そしてその部分には>>198>>10>>17あたりもちゃんと認めていること。
あんただけが「お前は税に知識がある。素人じゃない。」なんて言ってても、そんなもの単にお前の主観であり、勝手な決めつけ。
>>214調に言えば、思い君が激しい人だね、と言わせてもらおう。
いやあ、ほんと気分が悪い。
根拠もなく嘘つき呼ばわりされちゃったよ。
いつ謝罪してくれるのかな。
- 219 :
- 思い込みの激しい人々 パート2
52 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/04/30(月) 13:16:35.29 ID:DlD0od/Z
>>51
脳内経営者w
71 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/01(火) 22:11:47.94 ID:BdNr+Db6
>>69
お前嘘つきだね
113 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/02(水) 14:15:42.06 ID:fA41m7Ga
嘘つき
119 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/02(水) 21:23:49.41 ID:fA41m7Ga
>>118
嘘つき野郎
208 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/05/19(土) 01:38:31.10 ID:1K2SCAtD
なぜ、「自分は税については何も知らないど素人です」などと嘘をついたのだろう
いやあ参った参った。
このスレはなんて思い込みの激しい人が多いのだろうw
- 220 :
- 少し頭ひやしたほうがいいと思う。
売り言葉に買い言葉何だろうけどもう議論の目的がわからない。
相手を言い負かすことが目的なら、それはただの口げんかだろう。
- 221 :
- >>220
それ君の主観。
俺の主観では、「正当な反論」。
お互い、「それはただの口げんかだ」「いやいや、正当な反論だ」なんて言ってても仕方ないよ。
無駄な話はやめませんかw
- 222 :
- >>220
>議論の目的
議論の目的は、「配当にかかる税制について」「二重課税の問題について」「税法の不備」だよ?
そして議論をしている中では、その本題から逸れた感情論、とりわけ「議論のマナー」(>>210など)なんて話なんかも出てくる。
本題と関係ない話だと切り捨てて完全無視するのも一つのやり方なんだろうけど、俺はそういうやり方はしたくない。
議論のマナーとしてねw
もちろん話が逸れてるわけだから、「無駄な話はやめましょう」と最後に提言はさせてはもらうがね。
- 223 :
- ところで、>>79>>81>>93>>94にいまだ反論なし。
よろしいよろしい。
- 224 :
- 僕も「財務諸表の理論で…」てやつは、おかしいなと思う。そもそも、税の
話をしているんだから財務諸表の議論をしても意味がない。申告に財務諸表
で計算された純利益を使うけど、そのまま使えないから別表4で調整して申告
していて、所得(益金−損金)と利益(収益−費用)別の概念だから。
「同根」てやつは僕の言っている「課税物件」と同じ意味だとおもうけど…
115をもうちょっと噛み砕いて言うと、税法は国が国民からお金を取る時の
お約束で、2重課税でいうと私たちは同じ課税物件(同根でもいいです)に対して
重ねて徴税権を行使することはしませんという意味だろうと思う。
そうすると海外からの配当はその約束を守っている(国は1回しか徴税権を行使してないので)
だろうと思う。ただ、納税者からみれば2回徴税権の行使を受けてるんだから。
そこで国同士の取り決め(租税条約)でどちらかが徴税権の行使をあきらめましょう
としているんだろうとおもう。ただ国としては約束は守ってんだからどの程度
諦めるかは、こっちで決めさせてということだろう。だから所得に2回徴税権を
行使されていても取り扱いが異なる物が出てくるんだろう。あくまでそれぞれ
の国は独自に徴税権を行使する(原則として2回所得に課税される)、その例外
として控除が認められているんだと思う。
- 225 :
- 主観と客観を好都合に使い分けるなあ
やっぱアホか
- 226 :
- 税法なんてもともとそういうもんだ。
矛盾だらけで、勝手に都合よく理屈をつけてるだけの話。
そしてそんな理屈はいつでもいくらでも改正してまた新しい理屈をつけることはいくらでも可能。
- 227 :
- 理屈があるということ自体が重要。
- 228 :
- 理屈はいくらでも覆る。
- 229 :
- 素人偽装嘘つき
- 230 :
- >>1
ああ、税法なんてそもそも矛盾だらけだからな。
配当控除だってその一つだよ。
- 231 :
- >>194
>出資者が個人の場合でも、50%超出資してる国外法人からの受配は非課税になるかもしれないよな。
>もしそうなったら、ここで堂々と「個人に外国子会社益金不算入が適用されないのは当然」とか言ってたヤツの意見が非合理的だったってことになるよな。
>結局、税法が改正された段階で「それが合理的」ってことになるだけの話。
それは十分ありえる話だな。
- 232 :2012/07/03
- 税法の不備だな。
法律なんてそんなもの。
税法に限った話ではないよ。
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