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【迷惑】ライトを点滅させてる人 8人目【目潰し】


1 :2013/07/15 〜 最終レス :2013/08/09
暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を
夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】
道路交通法第52 条、第63 条の9
道路交通法施行令第18 条
道路交通法施行規則第9 条の4
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
・過去スレ
7 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1372503485/
6 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1370784023/
5 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1367125016/
4 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1362485131/
3 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1356600673/
2 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354947666/
1 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354026440/

2 :
>>1の時点でウソ

>暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。

暗闇という記述は無い。

3 :
   
■ 結論 ■

自転車の灯火において、点滅方式は合法です。

点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。

4 :
>>1
× 暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
〇 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

夜間であって、暗闇じゃ無いだろ?
また根拠からウソですか?

5 :
つまり点滅式では障害物を確認できない瞬間が存在するため
要件を満たしていません
しかし =違法 ではありません
余分な照明が装備されていてもその行為は合法なのです
しかし点滅式は前照灯とは認められていませんので
別に前照灯を装備しないと違法となります

6 :
>>5
>つまり点滅式では障害物を確認できない瞬間が存在するため
根拠なしw求められているのは暗闇じゃないからねw
>しかし点滅式は前照灯とは認められていませんので
それにも法的根拠がありません。

またウソが根拠ですか?

7 :
>>5
>つまり点滅式では障害物を確認できない瞬間が存在するため
ダイナモライトは走らないと光らない
もし瞬間的な事まで求めるのならば、夜間ダイナモライトが消えた停止状態から
走り出す事が出来なくなる。

8 :
18 :ツール・ド・名無しさん:2013/06/30(日) 11:34:55.14 ID:???
ダイナモ式ライトで止まってて無灯火を指摘されて過失責任を問われたけど
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。
停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」で無罪判決出たな
しかし道交法に違反しているかの判断は為されていないし機能としての点滅とは無関係と思う
19 :ツール・ド・名無しさん:2013/06/30(日) 11:39:19.72 ID:???
じゃあ点滅に合わせて動いたり止まったりすれば無罪だな
ライトが消えてる時は止まれよ

9 :
瞬間的なことを求める法の記述も無いし、現実問題としても求められていない。
しかも、(昔は特に)自転車の主流方式のダイナモライトでは必ず見えない瞬間が
存在するが長年求められも、法の改正もなかった。
既成事実としても、瞬間の問題は問われないだろ。

10 :
瞬間で言ったら、安全確認のため後方目視確認をちゃんとする人すら
10m先の障害物が確認できない「瞬間」が有るよな?

11 :
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則
第三条 条例第十七条第一項に規定する規則で定める自転車の安全性に関する基準は、
自転車について、自転車点検整備指針を踏まえた点検又は整備
(第六条第三号及び第十四条第一号において「点検整備」という。)
が行われていること又はこれと同等以上の安全性を有することとする。
自転車点検整備指針 定期的な点検整備
[点検内容]
・点灯させて、日本工業規格C9502(自転車用等価装置)の基準を満たす前照灯の明るさと比較する。
[確保すべき性能]
・日本工業規格C9502(自転車用灯火装置)の基準を満たす前照灯の明るさと同等である。
日本工業規格C9502
6.1.1.1
最低光度
前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な
配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点
灯したときに目で見える点滅をしてはならない。

12 :
-----メーカーまたは省庁が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf
-----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし

13 :
>>11
それ、前スレで散々既出の無関係な話なw

14 :
>>10
1秒に数回、走ってる間中安全確認のため後方目視確認をするの?
点滅灯は永続的に点灯と無灯火を繰り返してんだよ

15 :
>>12
CATEYE  見事な玉虫色
Panasonic 点滅モードの無い電動アシスト自転車のライトがバッテリー切れに成る前に点滅した場合の話
        要は電池切れで充分に照らせないライトはダメという当たり前の話
ブリヂストンサイクルのみ、そう主張という所か

  しかし、ライトについては各公安委員会の定める物なので、一企業が全国一律に判断する事自体がまずおかしい。

警視庁の「※点滅式のものは、前照灯ではありません。」は「広報」であり法的効力が無い。

見事に一件も法的効力のあるものは無い。
だが法等に点滅を禁止するような記述が無い以上、現状では合法と成る。

同じ話のループですねw

16 :
>>14
瞬間限定の話じゃないのか?
点滅を繰り返すのだし、元々夜間でも10m先が見える条件もある。
つまり、特定の真っ暗闇等見えない状況での瞬間特定じゃない限り10m先は確認できているが?

17 :
○合法派の言い分
1)点滅は「灯火」に含まれる (条文解釈)
2)都市部では消灯中でも街灯などの明かりで10m先の障害物を認識できる (事実)
3)都市部では点滅の方が常時点灯よりも安全である (事実の評価)
4)点滅を禁ずる規定がない (条文解釈)
5)街灯がなくても脳内補完によって消灯中の障害物を確認できる (事実)
6)(違法派2)への批判)消灯中だけを切り離して考えるのは不当である (法的評価)
7)(違法派5)への批判)規定なく罰するのは罪刑法定主義を害する (法的評価)
○違法派の言い分
1)点滅は「灯火」または「前照灯」に含まれない (条文解釈)
  (草加市見解、警視庁見解、CATEYE見解、Panasonic見解、ブリヂストンサイクル見解)
2)点滅の消灯中は障害物を確認できる光度がない (事実)
3)消灯中は10m先の障害物を認識できない (事実)
4)点滅はしっかりと前方を照らせないから危険である (事実の評価) (警視庁見解)
5)点滅を点灯と認める規定がない (条文解釈)
6)(合法派2)への批判)消灯中と無灯火は実質的に同じである (法的評価)
7)(合法派5)への批判)カクカク見える場合は脳内補完ができていない証拠 (事実の評価)

18 :
-----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
これには反論ないの?

19 :
>>15
結局メーカーも「点滅は違法だ」とか文句つけてくるクレーマー対策に
そんな事を言ってるんだろうね。マトモに相手するのが面倒だから。

20 :
>>17
>○違法派の言い分
>1)点滅は「灯火」または「前照灯」に含まれない (条文解釈)
>  (草加市見解、警視庁見解、CATEYE見解、Panasonic見解、ブリヂストンサイクル見解)
草加市もCATEYEもPanasonicもそんな見解はして無いだろ?
草加市なんか真逆だが?

>2)点滅の消灯中は障害物を確認できる光度がない (事実)
>3)消灯中は10m先の障害物を認識できない (事実)
外部の光度を一切排除した場合限定の話で、法にはそんな記述は無いよな?
>5)点滅を点灯と認める規定がない (条文解釈)
認めない規定が無い。
>6)(合法派2)への批判)消灯中と無灯火は実質的に同じである (法的評価)
それ、法的評価か?誰が何を根拠に評価した?

21 :
>>18
違法じゃない事は合法。認めないとする根拠が無い限り認めないとは出来ない。
つまり反論する価値が無い。

22 :
>>21
それは君の個人的見解でしょ
個人の見解なんかそれこそ法的にも道義的にも価値ゼロだと思うけど

23 :
>>22
え?個人的見解ではなく法治国家として当然の事ですが?
違法の根拠無く違法としたら、法治国家になりませんよ。

24 :
>>23
道交法で夜間は前照灯をつけることが法的義務なのは同意するよね?
点滅灯のみで走ったとして
「点滅灯は前照灯ではありません」が真であれば違反
ここまではいい?

25 :
>>24
何が言いたいのか知らんが、話が進まんから
>「点滅灯は前照灯ではありません」が真であれば違反
であり、裏を返すと
「点滅灯は前照灯ではありません」が誤りであれば合法
という事か?
なら一応納得するが?

26 :
>>25
では
「点滅灯は前照灯ではありません」が真であるならば
「前照灯は点滅してはならない」という文言が無くても違反は成立するね?

27 :
>>26
また小出しで何がいいたいのか判らんが、一応了承するとしよう。
まとめて主張できないの?

28 :
では
>>17
4)点滅を禁ずる規定がない (条文解釈)

違反かどうかの判断の根拠にならないね?

29 :
>>28
それ、>>26の続きか?そうだとして
罪刑法定主義と言う原則があって
違法とする法等が無い限り、違法と出来ない。合法。

マジでこんな基本的なことの為に、何スレも引っ張ったの?

30 :
> 点滅灯は前照灯ではありません」が真であるならば
>「前照灯は点滅してはならない」という文言が無くても違反は成立する
> 違法とする法等が無い限り、違法と出来ない。
矛盾してるとは思わない?

31 :
>>30
どこが?
> 点滅灯は前照灯ではありません」が真であるならば
まずこれが真である根拠が無い。
というか、そう定めた法などがない事から誤りである。
>違法とする法等が無い限り、違法と出来ない。
上の話とそのまま整合。
散々引っ張って、何が言いたいんだ?

32 :
つまり議論すべきは「点滅灯は前照灯ではありません」が真か偽かであって
「前照灯は点滅してはならない」という文言が無くても違反は成立する
以上、罪刑法定主義を引用する意味が無いということ

33 :
>>32
アンカー打ってくれない?
でさ
>つまり議論すべきは「点滅灯は前照灯ではありません」が真か偽かであって
「点滅灯は前照灯ではありません」とする法等がないので、明らかに誤り、偽であって
それは根本的原則、罪刑法定主義で成り立つ当然の結果。
逆に言うと、「〇〇は違反」&「〇〇は違反とする法が既にあり、刑も決まっている」場合
違反や違法と問える。これも罪刑法定主義。

ココでなんぼ議論しても、法に無いことを根拠に違法とは出来ないよ?

34 :
しちゃいけないこと(禁止)、しなきゃいけないこと(義務)はと条文に書いてある。
あとは点滅でも常時点灯でも、条件さえクリアすれば、
個人が自由に判断してやってくれってこと。

35 :
警視庁の広報が法的根拠なく間違えるから混乱するんだよな。
ま、警察が間違った例なんて過去にいくらでもあるから、
疑問に思った時はちゃんと条文を調べるのが一番いいよ。

36 :
条文の意味は一義的に決まってると思い込んでるのがいるな
時代・場所はもとより判断権者の価値観によって変わってくるのに

37 :
>>36
勝手な解釈は許されないよ。
それをやられたら、極端な話、法を守る事が出来なくなる。

38 :
> 33
また矛盾してるよ
道交法の求める「前照灯」の要件、すなわち都道府県条例に規定された要件を
「点滅灯」が満たしていない、すなわち「点滅灯は前照灯ではありません」であれば
道交法に「前照灯は点滅してはならない」という文言が無くても違反は成立する
つまり「点滅灯」が要件を満たしていないことを確認するだけで違反は成立する
「点滅灯は前照灯ではありません」とする法等の必要は無い

39 :
>>38
アンカーの打ち方も判らないか? 「 >> 」2個と数字
で、また矛盾して無いよ?
>道交法の求める「前照灯」の要件、すなわち都道府県条例に規定された要件を
>「点滅灯」が満たしていない、すなわち「点滅灯は前照灯ではありません」であれば
                                                〜〜〜
「満たしていない〜あれば」と言いつつ、それの根拠が無いと。
そして「点滅灯」が満たさないと明確に規定された法や条例が無い。
すなわち、合法が成立している。

40 :
前照灯の要件は
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの」とあるだけ。
解釈以前の問題で点滅云々などの記述は一切ない。
これで点滅を違法なんて言えるわけがない。

41 :
「光度を有する」ものではないから違法

42 :
>>41
点滅は光度を有さないとする法や条例が無い
って言うか、光ってるしw

43 :
>>41
いや、俺のは有しているけど。

44 :
光度を有してたらそれは点滅していない
違法行為は社会通念上瞬間的に存在するだけで違法と評価される
例えば禁制品を所持した瞬間が存在すればその所持は違法と評価される
(他の構成要件は具備しているものとする)

45 :
>>44
>光度を有してたらそれは点滅していない
法的にそれを裏付ける根拠が無い。
根拠が無いのであれば違法とは出来ない。つまり合法。

>違法行為は社会通念上瞬間的に存在するだけで違法と評価される
瞬間について求める法や条例が無い。つまり合法。
と言うか、瞬間でもダメなら古くから合法とされているダイナモライトが
夜間停止、消灯状態から走り出せる現実と整合しない。
つまり、社会通念的に瞬間的なものは求められていない事が明らかである。
やはり合法。

>例えば禁制品を所持した瞬間が存在すればその所持は違法と評価される
前提が根本的に間違い。点滅ライトは禁制品ではないし所持も禁じられてない。

もう少し、まともな主張をしてくれないか?

46 :
もし、点滅した前照灯暗すぎて、夜間前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を確認することができなかったとしたら、
それは点滅が問題ではなく、単なる光度不足が問題なワケ。
それでも違法と主張するのは「点滅は常に光度不足である」という仮説、
つまり「点滅はあらゆる条件で夜間前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を絶対に確認することができない」事を立証しなきゃならん。
ところが、場所によっては夜中に無灯火でも100メートル先が
確認出来る路線もあるわけで、立証なんて出来るワケがないのは自明。
よって点滅は合法としか言えないワケだ。
この理屈が理解出来ないなら「頭が悪い」と言われても仕方ない。

47 :
>>44
小学生が無理して難しそうな事を話さなくてもいいよ。
もう少し勉強してからにしなさい。背伸びしたいのはわかるけど。

48 :
>>44
>光度を有してたらそれは点滅していない
まずはその前提が飛躍している。非論理的。

49 :
とにかくだ・・・・
違法とするなら、しっかりした法的根拠を出してくれ
俺がそう思うとか、勝手な解釈は全くの無意味
法的根拠があって、どうやっても点滅では違法を回避できない
根拠があったら書いてくれ

根拠の無い薄っぺらい主張の繰り返しは飽き飽きだ

50 :
>>36
キミ、法律をちゃんと勉強した方がいいよ。

51 :
何で合法派は
点滅は違法じゃないとか論点をずらすんだろう
点滅する灯火しか付けてないことが違法かどうかだろ
車と違って無駄な灯火を付けても違法になるわけないだろ

52 :
>>51
全くの逆。違法とする側が
>点滅する灯火しか付けてないことが違法かどうかだろ
で違法とする有効な議論が出来ないだけ。
合法派は基本的に違法とする主張の間違いを指摘している流れ。

53 :
>>52
どう頑張ってもそういう風に読み取れん

54 :
>>51
>車と違って無駄な灯火を付けても違法になるわけないだろ
車も禁じられた灯火とか、必要な灯火がない場合違法だが
無駄な灯火で禁じられていない物を付けても違法じゃないと思うぞ

55 :
>>51,53
合法派は基本的に、根拠を示し反論してるだけの流れだから
>点滅する灯火しか付けてないことが違法かどうかだろ
じゃなく、話を合法派がすり替えてるとか言うのなら
お前の主張に沿った、根拠の有る違法だって話を書けよ。

まあ、こっちとしては反論してるだけなんだから、話題が違うと言うのなら
話題を出してる違法派が間違ってるだけだろ。

56 :
「オレが10m先の障害物が見えてるって言ってんだから合法」が成り立つなら
「オレが眩しいって言ってんだから違法」も成り立つよね
東京都道路交通規則
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。

57 :
>>56
まあ、成り立つんじゃね?
どうぞその眩しい光源に文句言うなり、警察に通報するなりしてみてください。

と言っても、点滅が合法なのはちゃんと法的根拠があってだからな。
別に言い張れば成り立つとかじゃないw

58 :
>>55
勝手に違法派に仕立て上げて話をすり替える〜

59 :
>>56
あと一応言っておくが、相手の違法行為を指摘する場合(この場合眩しい)は
それなりにちゃんとした基準的なものや根拠、証拠などを持って言えよ。
じゃないと、単なる言い掛かりだからなw

60 :
>>58
お前の主張したい事が有るなら書けよw
スレチとか既出の下らないループはダメダがなw

61 :
すんげ〜
3連休張り付きっぱなしかよww

62 :
>>56
その主張自体は十分可能だろうな。
ただし、「みだりに」という要件を満たしていると認められるかどうか。
まあ、頑張って。

63 :
>>61
アンチの執念だな

64 :
>>45
光度がある状態と光度がない状態を繰り返しているのが点滅
そうでなければ点滅ではない
ダイナモの消灯は停止しているときだけで
走り出せば点灯するからその反論は不適
瞬間的に違法状態があれば違法と評価される例である
その反論は論点を理解しておらず言いがかりに過ぎない

65 :
>>64
>光度がある状態と光度がない状態を繰り返しているのが点滅
>そうでなければ点滅ではない
だから肝心の法的根拠が無い。

>ダイナモの消灯は停止しているときだけで
>走り出せば点灯するからその反論は不適
まず大前提として、これにも肝心の法的根拠が無い。
そして走り出す瞬間は点灯していない。もしも瞬間がだめだというのなら
ダイナモの走り出す瞬間も無灯火。
法は平等でも有る。

>瞬間的に違法状態があれば違法と評価される例である
>その反論は論点を理解しておらず言いがかりに過ぎない
上のダイナモで反論済み。

66 :
>>65
事実の指摘に法的根拠はいらない
ダイナモライトは走り出す瞬間は点灯していなくとも
走り出した瞬間に点灯する
またこれは事実でありその指摘には法的根拠はいらない
例については論点がずれており反論として不適

67 :
「点滅」を理由に違法とするには、法等に「点滅」を禁じる類の記述が必要
「瞬間」を理由に違法とするには、法等に「瞬間」的に見えない状況等を禁じる類の記述が必要
だが、現状の記述では、そもそも合法すら曖昧と言っていい位大まかな取り決めしかない。
つまり、記述の無い点滅や瞬間的な問題などをピンポイントに違反とすることは不可能。

68 :
>>66
仮に事実だとしても、法律問題で法に基づかない事実に意味は無い。
また、瞬間の定義すらない現状の法で、走り出す瞬間と、走り出した瞬間と
都合よく分けることは出来ない。そもそも瞬間についての取り決めがないのだから。
合法は違法でなければ成り立つが
違法は法的根拠などが無ければ成り立たない。

つまり、法的根拠の無いあなたの主張は無意味で、違法とする法的根拠が無い限り合法を指し示している。

69 :
第1に、光度のないライトは自転車の前照灯としては使えない。
第2に、光度を有していても、規定の障害物が確認できなければ自転車の前照灯としては使えない。
第3に、法の規定の意味は解釈次第で変わる。
第4に、法解釈は裁判所が行う。
第5に、法解釈で裁判所の望む結論が導けない場合は違憲ないし違法な規定と解釈され、立法により解決する。

70 :
ほ〜う、

71 :
>>69
>第4に、法解釈は裁判所が行う。
この一行で、お前の意見全面的に自滅してない?

72 :
>>68
事実は法に基づくものではない
事実は法にあてはめるもの
瞬間という言葉は単に表現として使っているだけ
この言葉を使わないと表現が冗長になるという意味では都合よく使っている
違法とする法的根拠は何度も挙げられている

73 :
>>72
>事実は法にあてはめるもの
いや、当てはまる法がなければ合法。
歪曲して法にないことを当てはめてはいけない。
点滅については、法で触れられていないので、点滅を理由に違法とすることは無理。

何度繰り返しても、点滅を理由に違法とする根拠は法に無い。

74 :
>>8に裁判例があるようにダイナモは夜間路上で停止してたら無灯火として起訴され得るよ
法律は公平だから解釈も公平でないとな
判例は「停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」
つまり「走行中は点灯すべき注意義務を課すことは可能」だよ
点滅灯は走行中の半分以上の時間が消灯状態(光度を有しない状態)にあるのは明白
>>64は正しいと思う

75 :
>>74
>点滅灯は走行中の半分以上の時間が消灯状態(光度を有しない状態)にあるのは明白
明白と言うが、点滅灯にもいろいろな種類や発光タイミングがある。
つまり、それは何の根拠も無い無意味な断定。
また
>つまり「走行中は点灯すべき注意義務を課すことは可能」だよ
点滅がその注意義務を果たしていないとする根拠が無い。

つまり、違法の解釈は勝手な解釈でしかないよ。

76 :
判例あげて違法と主張するには、せめて点滅の是非に関わる判例じゃないとな

77 :
>>73
どうやら言葉の問題のようだ。
ダイナモライトはどの時点で発光すると考えているのかは直接関係ないが、
点滅とはどのような現象・状態を指すのかはこのスレの根本に関わる。
点滅について各自の認識が異なっていては話にならない。
まずは共通認識を持つべきじゃないか。
[案]
このスレにおける点滅とは、ライトが1秒に複数回の頻度で点灯と消灯を繰り返している状態をいう。

78 :
>>77
このスレに置いてどうかって、意味あるの?
問題は法的に違法だって言いたんだろ?
ならこのスレで共通認識を作っても無意味。

根本的に点滅が法に無い以上、点滅を理由に違反とは出来ない。
法という共通項を議論するならわかるが、法問題で法に無い共通認識を
議論しても無意味。

79 :
>>78
法に規定がないと考えているのは合法派の言い分にすぎない。
違法派は法(東京都道路交通規則第9条等)に規定があると考えている。
そして、論点になっているのは、点滅が法の「前照灯」にあてはまるかどうかが第一にあり、
その下位に、点滅が「光度を有する」かどうか、点滅で「障害物を確認することができる」かどうかの二点がある。
いくら2chが便所の落書きだとしても、全ての論点が点滅に関わることであるから点滅の認識が異なっていれば話にならない。

80 :
点灯−ライトが光度を有する状態
消灯−ライトが光度を有しない状態
点滅−ライトが点灯と消灯を繰り返す状態
これに反論の有る人居る?

81 :
>>79
>違法派は法(東京都道路交通規則第9条等)に規定があると考えている。
具体的にどこですか?
既出の物はことごとく無関係でしたが?

82 :
>>80
それ、法的根拠が無いんじゃないか?
点灯が光度を有するとか表現されてたか?

83 :
>>82
日本語の解釈をするのに法的根拠が要るの?

84 :
訴状や判決文の単語ひとつひとつに法的根拠を求められたら
検察や裁判所も大変だな

85 :
>>80
>>82が勘違いしたように、法にある文言は使わない方がいい。
なぜなら事実の認識なのに法を解釈していると勘違いするといけないから。
>>81
無関係だというのは合法派の言い分にすぎない。
違法派の言い分はそれこそが規制した規定だというものだ。
その中身を検討するには、点滅という現象・状態についての共通認識が必要だ。

86 :
メンドクサ

違法と主張するが、違法の根拠が法に無いってのは通用しないよ

87 :
車のハイビームをなんとかせいや。

88 :
じゃあまず点滅とはどういう現象・状態なのか
合法派の人の考える定義を聞きたい

89 :
>>88
違法合法の件で議論したいなら、法自体に無いからココで議論しても無意味だが
何が目的だ?
あと、本気でその手もまとめをしたいならコテハンでも取ってやれば?

90 :
車からは自転車が見えづらい場合があるので、
俺はライトを点滅させ、かつ、高い方向に向けている。
相当遠くからでも認識されているようで、かなり大きく避けて走ってくれる。

91 :
>>86
違法とする根拠が法にあると主張するのが違法派であり、
違法とする根拠が法にないと主張するのが合法派だ。

92 :
>>85の言うように日本語の解釈にさえ齟齬をきたすようでは議論にならない
点滅が論点なんだから双方の認識を開陳すべき

93 :
>>91
何スレやっても、ただの一度も法的に有効な違法の根拠は出ていない。

94 :
>>81
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
どこにも、点滅を禁じる文言は無いね

95 :
>>94
その点滅というのは何か。それが明らかでなければ事実誤認である可能性が高い。

96 :
安もんハブダイナモの糞暗いライトで良いんだから点滅でも十分な気がするけどなぁ

97 :
>>90
それ迷惑度最高ランクだよ
相手は眩しさで周りが見えにくくなり非常に危険
ハイビーム喰らっても何も思わない人?

98 :
結局、「点滅」って言葉の共通認識をとか言いつつ
混乱させてるだけじゃねえの?
>>94-95の流れを見ると、全く法に書いてない点滅って言葉さえ
書いてないことを認めないって感じじゃね?

それ、議論じゃなくて事実を歪めて言い張ってるだけだろ

99 :
アンチは自分が相手と対等に議論してるとでも思ってるのか?
主張は幼稚、論理は破綻、知識はデタラメ、馬鹿すぎて呆れるしかないのだが。
まず、無知である事を自覚すべき。

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