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2013年07月沖縄106: PTA会費で教員に手当てを支給 その3(659)
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PTA会費で教員に手当てを支給 その3
- 1 :2012/08/08 〜 最終レス :2013/06/29
- 沖縄県内の県立高校で、早朝や放課後などに生徒指導にあたる教員の手当として
保護者からのPTA会費をあてていることが分かった。
学校関係者によると、
ある高校では昭和61年からPTA主催の「ゼロ校時」(早朝講座)
として教員が学力向上などを目的に通常の授業以外の指導を実施。
早朝講座担当の教員に3000円が手当として支給されている。
個別指導や夏季講座など項目ごとに額が定められ、遅刻指導や
週末の模試監督にも各1000円が支払われている。
前スレ
ht
tp://okinawa.machi.to/bbs/read.cgi/okinawa/1338182828/
- 2 :
- 前前スレ
PTA会費で教員に裏手当てを支給 沖縄の県立高校
ht
tp://okinawa.machi.to/bbs/read.cgi/okinawa/1331339985/
- 3 :
- 全教師の給料を5%カットして、手当の財源を作ればryukyuが力説する今のシステムを維持でき、
親の高額PTA会費負担もなくなる。
誰も損しないからこれでOK。
- 4 :
- PTAの問題点
1.PTAは任意団体であり、入会契約は随意契約。
入会契約については「組合契約」(=合同行為:承知しての行為)とする説もあるが、現状は「校納金」として強制的に徴収(※)されていることから強制的な入会契約となっている。
よく「PTAの総意」などと聞くが、現状では上述の通り瑕疵のある入会契約となっており、合同行為は成立していないという「合意無き総意」と言える。
つまり、「総意」「合意」などとして処理する場合、争いになる可能性がある、ということ。
争いになれば、PTA会長は法的な代表者(代表会長)として法廷に立つこととなる。
ちなみに、徴収した学校の責任者である校長にも法的責任を問えるはずであるが、現行制度では市長(代表市長)を相手とすることとなる。
学校行政は委託業務的な扱いなのであり、極めて理不尽な制度だと思う。
※強制的な会費徴収
強制的な徴収とは、「校納金等」と称して「図書費」「PTA会費」を徴収する行為。
校納金については、事故防止の観点から「口座振替申請」を強要(全員登録です、などとの表現)している事例が多々ある。
これらの表現により保護者は「PTA会費支払いは校費として必須(=PTA入会は強制)」と誤認しており、会費支払いを以てPTA入会契約が成立することとなる。
誤認による入会契約なので、この契約については消費者契約法違反と指摘する声があり、私もそのように考える。
また、「誤認の要因」は学校側の発行する文書の表現方法にあり、責任の存在は学校にある。
- 5 :
- PTAの問題点
2.委任契約なき徴収
学校における私費会計の徴収は便宜を図る目的でなされており、その関係は民法上の委任受任契約(民法643条)とされるが、現状では、委任状も承諾書もないままで徴収されている。
PTAという他団体の会費を強制的に徴収する理由は、残念ながら教育機関には存在しない。
本来であれば、学校は公的機関であるのでPTAから委任され徴収すべきであるが、現状では委任状すら存在していない。
(PTAからの「委任状」の必要性については、他の自治体での学校会計監査報告からも読み取ることができる。)
ついでだが、教材費や学級費の徴収形態も個人的な委任受任契約に基づくもの、と解釈されており、これらの行為は学校の権限として行われるものではなく、あくまで「担任個人が保護者に便宜を図る」という性質のもの。
ちなみに、給食費は学校給食法に基づき保護者に費用負担義務があるが、その徴収も「便宜を図るため」のもの、とされる。
- 6 :
- 3.公費の流用
学校教材や学校図書は、学校図書館法や学校教育法等に基づき公費充当されるが、
4〜5年ほど前に全国的に「3割流用」と新聞報道された。
これらの費用は一般会計として充当されるようで、「流用」には法的問題はない。
が、実際、図書や教材が基準通り揃っているか、については、不十分であったことが明るみに出た。
金額等については失念したが、たしか、流用金額と保護者への徴収金額は一致(例えば、図書費は全国的に概ね100円/月程度)
していたように記憶する。
穴埋めだ、と指摘されても仕方のない行為だと思う。
学校における必要経費については、実は予算配分されておらず、教委が取りまとめて管理し、
申請に応じて支弁される。
急を要する事案ではPTA会費から、となるのも無理もない制度だと思う。
経費支出を抑えた校長が他の校長から方法を問われ、「実は、PTAにお願い(利用)した。」
と語った、という話もある。
最近の全国紙の報道からすると、まんざら嘘の話ではないものと思われる。
ちなみに、図書費としての徴収については他府県自治体でも問題になっており、
徴収を廃止した例も見られる。
- 7 :
- 学力最下位の件の珍報さんの見出し
「保護者 学力だけじゃない」
何人かの保護者が学力だけじゃないと言ったのかと思ったら、PTA会長が言っただけだった。
「PTA会長 学力だけじゃない」にしろよw
- 8 :
- PTAの問題点
4.寄付の強要と地方財政法
流用された公費の穴埋めの為か、緊急使用事例から麻痺した為か、PTAから財政的支援を受ける学校は多い。
PTAの会計報告を見ると、殆どの学校で特別会計として支援金が予算化されていることが判る。
予算化され支出されてはいるが、実際には財産の移動であるため寄付と見做される。
事実、文科省も毎年行われる地方教育費調査において、平成20年までは「PTA寄付金等」の項目で調査していた。
関心のある方、疑問に感ずる方は、最寄りの教委に公文書公開請求を行えば資料をみることが出来る。
(21年以降は、教師の負担軽減のため、調査を止めている。事実上の黙認である。)
1.で触れるのを忘れてしまったが、入会形態がほぼ強要の状態では消費者契約法違反の疑いもある。
さらには、予算化は寄付を強要する行為として、地方財政法第4条の5に禁止される行為である。
地方財政法の目的は「・・地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資すること」とする。
つまり、PTAの行為(校長の主導?)は地方自治の健全性を疎外する行為と言える。
また、寄付として「何処に、幾らするか」については寄付者の自由意思に基づくべきものであるが、
会費として徴収し予算化する行為は寄付を強要する行為と見做される。
通称「甲賀市自治会裁判」では、入会を拒むことで不利益があり、加入率が高い団体において、
寄付分を予算化する行為は事実上寄付を強要する行為として、民法90条における公序良俗に
反する行為であり無効、とした最高裁判例もある。
学校施設の使用については、当然ながら「公序良俗」が求められており、上記の行為がこれに反する
行為となるのであれば、直ぐにでも改められるべき行為なのである。
- 9 :
- 実際に公開された公文書を確認すると、窓ガラスや鍵交換、校舎や床・天井の補修など
の建物の維持管理費として使用されている事例が多く見受けられる。
研究目的の教材や辞書、校長会をはじめとする教職員の参加する任意の研修会の会費、
修学旅行や遠足の下見のための交通費などなど、支援内容は多岐にわたる。
校舎の修繕費負担については、地方財政法第27条の4(地方財政法施行令第52条)に禁止されている
費目であり、その他の費目は教委規則等により自主性や主体性が問われる性質のもの。
また、物によるが、寄贈とするのであれば、会計規則に基づく処理が必要となるが、これもなされていない。
支援については、財力のあるPTAと離島などの小さいPTAに著しい差があり、
「公教育の機会均衡」の観点からすると関心出来ない。
しかしながら、校納金等として「教育振興費」などの名目で徴収する学校も存在する。
本県の教育行政は健全ではない、と言えよう。
- 10 :
- PTAを受けいれる学校側の問題
1.委任状なき会費徴収
学校図書費や教育振興費など、多くの学校で校納金としての費目を明示され徴収される事例がある。
実際はPTA会費に含まれる費目なのであるが、如何にもこれが校費であるが如くの表現である。
さらに、学校に対する会費徴収についての委任状もないのであれば、徴収の根拠もなく違法と言える。
地方自治法には「違法であれば行為無効」、との条文があり、学校による徴収自体が無効となる可能性が高い。
民法には「錯誤」の規定もあり、代理徴収であるのであれば十分な説明が必要と言える。
2.PTA活動の法的根拠
「PTA室」が公的な文書に表われる文科省発「学校施設整備指針」。
横浜の監査結果でも根拠と主張していたが、学校にPTAの居室を認める法的根拠とはならないようだ。
実際には社会教育法等が根拠となっているようであり、その前提にあるのは社会教育の振興。
つまり、学校におけるPTA活動の条件は「社会教育として認められるか、否か」となるものと考える。
ちなみに、殆どの学校でPTA事務が学校事務所を共有使用する状態にあるが、
共有使用は個人情報管理上の問題がある。
3.学校施設使用許可
学校施設は公有財産であり、これを使用する場合は許可申請が必要とされる。
社会教育関係団体であるPTAが使用する場合、社会教育は学校教育と別物とされる以上、
目的外使用となり、許可申請等の手続きは必要となる。
また、許可が下りた場合は許可証の携帯は必須となるが、これらは一切が無視されている。
4.個人情報の管理
学校へ届けられた児童生徒に関する個人情報は、個人情報保護条例により保護される。
教委はその情報を管理する事業者として登録されており、外部へ情報提供する場合は、
条例に基づき届け出が必要となる。
また、情報を提供される側(PTA)も利用事業者としての届けが必要となるが、これも無視されている。
- 11 :
- 10さんへ。PTAに関する問題点を簡潔にまとめていますね。とても理解しやすいです。ところで、県教育委員会が県立高校校長を集めて、ゼロ校時の説明を最近行っています。4月から7月までのゼロ校時報酬をさかのぼって受け取らないようにとの説明があったそうです。
- 12 :
- >中野さん、レスありがとうございます。
一見、スレ違いともとられるかもしれない、と思いつつ、この辺の理解が無いと
話が解りにくいと思って書きました。
県教委の対応は至極当然のことだと思います。
学テ問題でも、他のBBSでは、かなり突っ込んだ内容が見受けられます。
これも関心の高さ故のことだと感じております。
誤魔化しはゴメンです。
- 13 :
- 繰り返しになるようだが、PTAの有する問題は「任意性の周知」と「入会同意書をとる」ことで、ほぼ解決する。
上述の「PTAの問題点」などを、支援を受ける側の「学校運営上の問題」として整理すると、以下の通り、となる。
1.校費(校納金等)として徴収する問題
一般的に校納金等として徴収される費目は「給食費」「PTA会費」「図書費」「教育振興費」「周年事業費」
であるが、「給食費」以外は任意団体であるPTAの会計費目である。
委任状が無くとも代理徴収であるので、学校側は消費者契約法のいう代理人の行為となる。
代理人である学校の表現により保護者が強制と「誤認」している現状では、学校の責任も問われる。
強制と誤認していなくとも、学校からの案内に対し、断りを入れる保護者はそうはいないであろう。
法に”学校とは別”とされている以上、徴収案内も会計も明確に分けるべきだと考える。
PTAは余計な問題を学校に持ち込むべきではない。
2.会計規則に基づかない処理 ≒ 中に浮く財産 → 背任行為 という問題
学校に徴収された「PTA会費」「図書費」「教育振興費」「周年事業費」はPTA会計であるが、
これから学校へ支援金として支弁される金員がある。
費目は学校図書に始まり、先に挙げた校舎の修繕経費や備品、消耗品に至るまで多岐にわたるが、
学校側からは受領書は発行されず、PTAが購入したことになっている。
PTAには、実際の領収書はあるが財産である物品は無い状態となる。
これはPTA役員による事実上の背任行為。
もらった方の学校側も採納などの会計処理をしていないのであれば、私的物品の管理を公務員に課すこととなる。
特に問題となるのが電化製品の「電気代」と「取り付け工事」。
公有財産に勝手に手を加え、私的物品を稼働させるのに税金を投入することとなる
立派な「財政に損害を与える」行為として、監査請求(職員処置請求)の対象となる
背任行為と言える。
3.担任個人による会計処理 ≒ 本務でない会計事務負担 → 多忙な先生をより多忙とする問題
学校で徴収される費目であるが、担任個人が保護者へ便宜を払うため、とされる「教材費」「学級費」。
副教材・準用教材は、担任が授業を円滑に進める(理解を深めやすくする)ことを目的にしており、
教委にその内容を届ける必要がある。
届け出は就学援助(教育の機会均衡を図る目的)を行う上で必須となる。
これらの副教材は、本来であれば保護者が納得して購入すべきものであり、納得しなければ買わなくとも
良いものであるが、担任としては、全員が持っていれば授業を進めやすい。
そこで、共同購入の形態をとり、保護者の購入行為の負担を軽減する。
「学級費」については、学校生活を豊かにする目的があるのであろうが、内容は把握していない。
どちらも担任と保護者の委任受任契約(民法)とされ、担任は”善良の管理者”としての報告義務を負う。
つまり、授業を円滑に進めたいが為、保護者への余計な負担を背負うこととなる。
しかしながら、この会計処理を明確にしなければ、問題とされた場合、逃げ道はない。
- 14 :
- 前スレ2より、応答すべきものと思われる指摘を貼っておく。
>君は、教科書を履修するだけで国公立大学に進学できるという意見なのか?
>「私立高校に行けない人は大学に行くべからず。貧乏人は麦を喰え」と言いたいのか?
>君が前スレを読んでいるかしらないが、〜ゼロ校時・土曜講座等はあきらかに、教育調整額の範囲外である。
>「教科書履修を基礎とした応用展開」=「教科書内容を超えた、大学入試に特化した対応」である。
>教育費が限定されている一般的県民として、一般父母として、公教育に対し低価で安定した受験対策講座をもとめるのは
当然の帰結である。
>多数の一般的県民、教育費が限定されている父母にとって、私立ではなく
低価格の公立から大学に進めるシステムの存在が必要不可欠なのである。
- 15 :
- 「このスレッドの投稿者」って、気合が合いが入り過ぎで
みな書込みが長文過ぎ、各レスポンスを読む気がしないwww
- 16 :
- 私立高校へ行けない人は大学行くべからず、とは言わない。だが、大学が全てではない、とも考える。
あまり詳しくはないが、
一般的に、大学入試における出題範囲は基礎6割、基礎を元に考えれば解る応用2割、と言われる。
基礎を徹底的に固めれば大丈夫という塾関係者もいるが、公立高校で応用問題の解法を習えないということもない。
お示しの「教育調整額の範囲外」とする内容は承知しているが、公務の範囲内で応用問題等を教えることを拒むものでもない。
ゼロや土日講座は公務外であることは明らかである。ゼロ講座を正当化しようとする意図の表れなのか、飛躍しすぎだ。
「教科書内容を超えた、大学入試に特化した対応」がどの程度必要なのか、
いや、学習指導要領の範囲を超えるという部分を求める
なぜ、必ずしも「低価で安定した受験対策講座」を公教育に求めるのか不明。
公教育費の公的支出は80〜100万/人/年と言われる。決して「公立は低価格」とは言えない。
高校の私費負担分と公的支出分を加味すれば、私学の授業料に相当するものと考えるが、
私学助成の充実や公教育の民間委託を考慮すれば良いのであり、公務以外のものを
法の縛りがある公務員に求めることが利己的というべきものだと思う。
- 17 :
- 今後は、PTAと教員がゼロ校時報酬に関してどのような契約を結ぶかが、注目される。PTA対学校という従来型の取り決めでは、県教育委員会にまで責任が及ぶため、あくまでも教員個人の自己責任として納めることが県教育委員会の考えと思われる。さらに、PTA側についても、各保護者の意思確認をしないまま勝手に教員と取り決めをするようなことがあれば、保護者からPTA会長が訴えられることもあるだろう。
- 18 :
- PTAは権利能力なき社団であり、人格はない。
契約を交わす場合、会長個人との契約となる。
例えば、中学校にみられるPTA車。
目的外使用申請により校内で駐車可能となっているが、PTAには人格がないので、
車の持ち主は会長又は校長個人名。当然、車庫証明も個人名で取得。
ちなみに、目的外使用で処理しているが、地方自治法における「私権の設定」に相当する
違法な状態にある、と考える。
- 19 :
- >>16
意図的に「保護者の家計負担」と「教育の公的負担」をすり替えている。
君の言う通り
(公立校の家計負担+公的負担)≒(私立校の家計負担+公的負担)とするならば
なぜ、私立には「カリキュラムの前倒し+進学に特化した教育」を認めるのに
公立には禁止しようとするのか。
費用総和が私立・公立とも同等ならば、その教育内容においても同等であって
しかるべきである。
むしろ、国民市民平民の為の公であるとするならば、その需要を積極的に
受け止めるべきである。
- 20 :
- >>16
>公務以外のものを
>法の縛りがある公務員に求めることが利己的というべきものだと思う。
昭和26年の国会議事録を検索すると次の答弁がある。
『教育公務員特例法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
○政府委員(關口隆克君)
教育公務員特例法は国家公務員及び地方公務員で、いわゆる教員公務員とされた者及びこれに準ずる者について、国家公務員法なり地方公務員法で規律されるのは適当でないと考えられる事項につき特例を設けたものであります。』
- 21 :
- >>16
続き
『その趣旨とするところは、【教育公務員が教育に関する職務、事務等においてもその特殊の技能を十分に発揮し得るよう】に、而も、そのためには、本務遂行に支障があるかないかの点について最も適切な判断をなし得る所轄庁において認定し、許可することとしてもつぱら手続の簡素化を図つたのであります。
現行法における法律若しくは人事院規則に特別の定めがある場合という字句を削りましたのは、法律或いは人事院規則で兼職、兼業を認めている場合は当然それが許されるのであつてあえて明文を要しないのでありまして、ここでいうべきことはもつぱらその際の許可、承認の手続がどうかという点であります』
- 22 :
- >>16
上記答弁を読んでも分かるように、兼職兼業について法改正のあった昭和26年
当時から教育公務員に対しては、
公務外においても【その特殊の技能を十分に発揮する】ことがニーズとして存在して
いた。
- 23 :
- >>16
>公務以外のものを
>法の縛りがある公務員に求めることが利己的というべきものだと思う。
明らかに間違いである。
法は、教育公務員に対し、公務外の場に置いても、その能力を遺憾なく発揮し
国民市民平民の為になることを期待している。
その為に、他公務員とは違う特例法を制定し、縛りを解いているのだ。
- 24 :
- >>16
君の考え方は、あまりにも教職員組合的である。
法律論を盾に硬直化し、一部の利益を守る為に、沖縄の学力問題を解決するための
一里塚となるべき「公立高校の進学教育システム」を解体撤去しようとしている。
解体撤去して喜ぶのは、私立高校と塾関係者と金持ちぐらいしかいない。
県民所得200万円台の一般人にとっては不利益にしかならない。
- 25 :
- ゼロ校時に授業を進めるなと言っているのは、県教育委員会だ。学校、校長は県教育委員会に従うだけ。あなたは、校長、教員に違法行為をしろと言っているんだね。
- 26 :
- >>25
>ゼロ校時に授業を進めるなと言っているのは、県教育委員会だ。
中野ひとし氏の考え方も、あまりにも教職員組合的である。
教育委員会の誰が「ゼロ校時に授業を進めるな」と言ったのか?
教えて欲しい。
- 27 :
- 教育長会見では
『授業時間との区別を明確にするため早朝講座終了時刻と1時間目の開始時刻を10分以上空ける
ことや教科書を使用しないこと、受講は希望制であることも条件とした。』
とある。
この縛りの解決策は『FLH1Abf149.okn.mesh.ad.jp』が前スレで書いている。
『基本的な枠組みは変わらないんじゃないかな。
おそらくだけど殆どのゼロ校時実施校では、ゼロ校時は教科書会社が出している参考書
(例えば山川の日本史教科書なら山川の「日本史研究」とか)を使ってゼロ校時で授業を
詳しく進めて、正規の課程授業ではその進めた部分の教科書を読み流しておしまいという
ふうにやっていくんじゃないかと。
これなら教科書を読むだけでいいので、5分もあればゼロ校時で授業を進めた分を
課程授業でも実施したことになるし、前倒しの授業実施で夏休み以降の受験対策の
時間も確保できるから、構造的にはこれまでと殆ど変わらずに済む。』
- 28 :
- 県立進学校や中堅校特進クラスを希望する生徒・保護者が望んでいるのは、
「公立校から大学進学出来るシステムの享受」である。
享受したいサービスを自ら拒否するという消費者は、ほとんどいないだろう。
サービスの享受を望む生徒・保護者ならFLH1Abf149.okn.mesh.ad.jpの案で解決。
しかし、中野氏やsannin29191.nirai.ne.jp のように
「県立進学校や特進クラスに入ったが、教科書の範囲を超えた授業は受けたくない。」
という変わった人も出てくる可能性はある。
- 29 :
- そういう変わった人まで納得できる解決策は、東京都に倣った代休条例をつくり
カリキュラム前倒しの為に行われる早朝講座・休日講座を必須正規授業及び公務とし
教師に対してその代休を3年の2学期以降にまとめて取らせる。
生徒も、3年1学期までに規定の単位を取れるので2学期以降は自由になれる。
昔は、年が明けたらチョロっと授業をしてあとは「就職休み」と読んでいた期間が
あった。3年2学期以降を「進学休み」にすればいい。
その期間に進学対策課外講座を設け希望者が集えば、名実ともに一致し誰も文句は言わない。
受けたい奴が受ければいいし、受けたくない奴は受けなければいい。
自宅で勉強したければそうすればいい。予備校に行きたい奴はいけばいいし、家庭教師を雇ってもいい。
- 30 :
- ゼロ校時に関する県教育委員会の逃げ腰ぶりは、かなりなものだよ。ゼロ校時は、教員個人の自己責任として、県教育委員会は関与しないと言い切っている。そんな県教育委員会が、危ない橋を渡るわけがない。ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならないとの文書が出されている。兼職承認する立場上、違法行為を県教育委員会が見逃すわけがない。
- 31 :
- そんなにゼロ校時に授業を進めたいのなら、直接県教育委員会に電話して、県教育委員会の見解を聞けばよろしい。ご自身の案を実施するよう求め、その可否を確認されればよい。県教育委員会職員は、誠実に電話対応してくれますよ。
- 32 :
- >>30
>ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならないとの文書が出されている。
さすが、組合関係者。情報が早い。
その文書をスキャンしてアップロードしてくれ。
- 33 :
- だから、自分で県教育委員会に電話して確認すればよい。電話できない事情でもあるのかな?
- 34 :
- >>30
中野さんが
「ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならないとの文書が出されている。」
と書いたのだから、中野さんが見せるのが筋でしょう。
アップロードできない事情があるのなら、このレスに手打ちで正確な文面を
書いてもらってもいいですよ。
- 35 :
- 面倒なのと、それをする義理も感じないので断る。
- 36 :
- 言い出しっぺのくせに責任感のない人だ。
一事が万事という言葉がある。
- 37 :
- >>32
県内新聞2紙に載っていたよ。
例えば
7月18日のタイムス記事
- 38 :
- >>37
私が>>27で書いたのは7月18日の琉球新報記事のコピー・ペーストだが
中野氏が言っている「ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならない」
とは書いてなかった。
『授業時間との区別を明確にするため早朝講座終了時刻と1時間目の開始時刻を10分以上空ける
ことや教科書を使用しないこと、受講は希望制であることも条件とした。』
とある。
- 39 :
- 当初、カリキュラムの前倒しについて、興味は無かったが、
FLH1Abf149.okn.mesh.ad.jp とsannin29161.nirai.ne.jpのやり取りを読んで
その重要性を認識した。
検索してみると、確かに本土公立進学校のほとんどがカリキュラムの前倒しを唱い、
私立進学校では2年時点でのカリキュラム完了を唱っている。
「基礎を固めて、応用展開に向かう」。考えてみれば当然の理屈なんだろう。
- 40 :
- FLH1Abf149.okn.mesh.ad.jp が前スレで書いていた。
『特進クラスは授業進度を変えて初めて効果が出るんだよ。
ただの追加補習を取り組んでいるだけでは効果は上がらなかったのが、数年前までの話。
県内でもはじめはただの補習授業をやっていて、それでゼロ校時は効果が無いという話に
なって、補習ではなく授業の進行に切り替えたとたん、どの学校でも進学実績が急激に
上がったという歴史がある。 』
- 41 :
- 法定カリキュラムとは書いていませんでしたが、文科通知か教育委員会で
教育課程の内容を進めてはならないとか書いてあった気はします。
調べてみたいと思います。
- 42 :
- 仮に中野氏の「ゼロ校時に法定カリキュラムを実質的に進めてはならない」という
文書の存在が真実で、県立高校が一斉にカリキュラムの前倒しを廃止し、ただの
補習授業を実施したとする。
『どの学校でも進学実績が急激に下がる。』歴史が作られるのは必然になるだろう。
昭和40年代の小尾通達にと同様、公立高校の衰退と退廃を招くことになる。
- 43 :
- 中野氏やsannin29191.nirai.ne.jp が、なぜ「公教育の衰退と退廃」を望んで
いるのか、私には分からない。
義家議員のような、独善的な理想主義による正義感かもしれない。
しかし過去に「独善的な理想主義による正義感」により出された小尾通達が、
東京都立高校の衰退と退廃を招いた歴史を繰り返してはならない。
公立に通う高3も、私立に通う高3も、同じ18歳ではないか。
同様の機会を与えるべきだ。
- 44 :
- >>19
>(公立校の家計負担+公的負担)≒(私立校の家計負担+公的負担)とするならば
>なぜ、私立には「カリキュラムの前倒し+進学に特化した教育」を認めるのに
>公立には禁止しようとするのか。
公立では禁止、と言っているわけではない。
特例法を挙げて、教育公務員があたかも全ての法の縛りを受けないがごとく論ずるが、
法の縛りがあるのは明白。
その縛りを解くのが先決であり、それを保留したままでPTAごとき危うい団体との契約を結べと
主張する可笑しさに気がつかないのか?
あなたのいう「公教育のサービス」「同様の機会」は、学校とは別とされる任意団体の会長との
個人契約により達成されるものなのか?
>費用総和が私立・公立とも同等ならば、その教育内容においても同等であってしかるべきである。
>むしろ、国民市民平民の為の公であるとするならば、その需要を積極的に受け止めるべきである。
私立の話は費用対効果と方法論として示した。
法の縛りを解かなければならない”公教育改革”と比較すれば簡単に実現する。
後段の主張には同意。ただし、”危ういもの”ではいけない。
あくまでも制度化されたものでなければならない。
- 45 :
- >『基本的な枠組みは変わらないんじゃないかな。
おそらくだけど殆どのゼロ校時実施校では、ゼロ校時は教科書会社が出している参考書
(例えば山川の日本史教科書なら山川の「日本史研究」とか)を使ってゼロ校時で授業を
詳しく進めて、正規の課程授業ではその進めた部分の教科書を読み流しておしまいという
ふうにやっていくんじゃないかと。
これなら教科書を読むだけでいいので、5分もあればゼロ校時で授業を進めた分を
課程授業でも実施したことになるし、前倒しの授業実施で夏休み以降の受験対策の
時間も確保できるから、構造的にはこれまでと殆ど変わらずに済む。』
そもそもこれはゼロ校時講座受講希望者を対象とした案。
公立高校が「普通教育」をどのように施すか、これが学校運営の前提となる。
進学教育に特化した公立高校はあってもいいとは思うが、「受講しない生徒」や
「授業についてこれない生徒」は置き去りにされている。
これらの生徒を完全に無視しており、全ての生徒が学校とは別の団体が運営する講座の受講希望者と
決めつける行為として、公立校として問題となる。
「小尾通達」は読んでいないが、通知や通達は法に基づくもの。(日曜日に読んではみる。)
これを『「独善的な理想主義による正義感」により出された』とするのも勝手な決めつけだ。
法は国民の求めるものであり、国民との契約内容を示す。(例え古くとも。)
特に、公務員は法に従わなければならない。
ところで、「授業の進度を速めることで進学実績に効果が出た」とする根拠も不明だが、
「自由となる2学期以降」で問題は起きないのか?
締め付けのある体育会系で良く起こる「引退直後の事件」がいい例だ。
- 46 :
- >>45
>「授業の進度を速めることで進学実績に効果が出た」とする根拠も不明だが
FLH1Abf149.okn.mesh.ad.jpのレスを手がかりとし「ゆとり教育」について考えてみる。
『1980年(昭和55年)-
現代化カリキュラムは過密であり、現場の準備不足や教師の力不足もあって、大量の付いて行けない生徒を生んでしまい、これに対する反省から授業内容を削減したもの。1976年(昭和51年)に学習内容を削減する提言が中央教育審議会でなされた。私立学校はあまり削減を行なわなかったので、公立学校との差が付き始めた。学習内容が全て削減されたわけではなく、漢字数などはむしろ増えているため、意図したほどゆとりを生まなかったという批判もある。学校群制度なども影響し、公立学校の進学実績の低下が明らかになった時期でもある。』
- 47 :
- >>45
『2002年(平成14年)
教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設により、基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成を実現。
学習指導要領は学習内容の大幅な削減、完全学校週5日制の実施、総合的な学習の時間の新設など、今までのものに比べて大幅に改訂されたものであったため、一般には2002年度がいわゆる「ゆとり教育」の始まりとされている。』
- 48 :
- >>45
ゆとり教育は、
『知識重視型の教育方針を詰め込み教育であるとして学習時間と内容を減らし、経験重視型の教育方針をもって、ゆとりある学校をめざした教育』
しかし、ゆとり教育は理想とはずれ、別方向に作用した。
ゆとり教育により教育較差は、以前より大きくなった。
- 49 :
- >>45
ゆとり教育肯定派の三浦朱門という作家のによると
『新自由主義的な発想から、数少ないエリートを見つけて伸ばすための「選民教育」である
という主旨を述べ、「出来ん者は出来んままで結構、エリート以外は実直な精神だけ持って
いてくれればいい」、「限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養って
おいてもらえばいいんです」、「魚屋の息子が官僚になるようなことがあれば本人にも国民に
とっても不幸になる」ということになるらしい。
一見、ゆとり教育の思想からかけ離れた発想だ。しかし、三浦朱門は鋭いところを
突いていた。
教育較差は拡大した。
「富裕層は才能を伸ばす教育を受け選民化し、一般層は教育に恵まれず実直であること
のみをもとめられる世界。』
- 50 :
- >>45
「詰め込み教育」の反省から「ゆとり教育」が生まれたとするのなら、
「ゆとり教育」の次に来るのは何になるのか。
それは、詰め込み教育への回帰であってはならない。
次に来るべきは、「能力別・習熟度別・達成度別教育」になるのだろう。
- 51 :
- >>45
高等学校入学前において、「能力・習熟度・達成度」を計るのが「入試試験」である。
県立進学校の課外も含めた教育内容・費用を肯定し、入学した生徒達は、
大いにそのシステムを活用すべきである。
中堅校の特進クラスを選んだ生徒達も同様にそのシステムを活用すべきである。
- 52 :
- 敢えて言う。
>次に来るべきは、「能力別・習熟度別・達成度別教育」になるのだろう。
>県立進学校の課外も含めた教育内容・費用を肯定し、入学した生徒達は、大いにそのシステムを活用すべきである。
まったくの”決めつけ”と”押しつけ”ですな。
誘導の仕方も相変わらず”飛びすぎ”だと思う。
が、否定はしない。
ドイツ式教育も、低年齢時に人生を決定しなければならない、という部分での批判が多いが、
私が支持する理由は階層別教育だから。
しかし、そこには職業に対する差別意識はなく、誇りの持てる仕組みだと思う。
北欧の国では、医師と漁業従事者の年収が同じだと聞く。
「出来ん者は出来んままで結構」では、国は豊かにならない。
沖教祖による「子どもの貧困」に関する教員アンケートを見たことがあるが、
多かったのが「中学は未熟な生徒を送り込むな!」といった内容だった。
あなたが >>51 で言った入試試験では計りきれていないこととなる。
残念なことだが、「選民教育」は現実に教員の求めとなっており、
社会のルールを無視した形で行われている。
- 53 :
- 私の指摘に答えようとはせず、持論の押しつけに終始するようなので、
話を法的問題に戻す。
地方自治法
第238条の4 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、
売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
PTAに学校施設の使用を許可する根拠となるのが、この238条の4第7項の「行政財産は、その用途又は目的を妨げない
限度においてその使用を許可することができる。」という部分。
つまり、「私権」の設定はできない。
ところが、PTAに教室の使用許可を与えることが出来たとしても、その教室で講座を開く場合、「有料講座を行える」権限、
つまり「私権」を設定することとなる。
また、契約する教員には学校施設を使用したアルバイトをし、収入を得るといった「私権」を与えることとなる。
- 54 :
- >県立進学校の課外も含めた教育内容・費用を肯定し、…
学費の徴収については、条例など公での取り決めがあり、例え課外であっても勝手はできない。
現状、課外の費用を徴収する例が見受けられるが、その受講料としての徴収の根拠はない。
指摘された場合、「資料代」として言い逃れるのであろうが、違法性は高い。
教委企画の「講演会」や「交通安全の旗振り」への動員、さらには違法な「施設補修費」まで吸い取り、
挙句は「教育システム」まで私費運用を迫るのか?
自らの責務をないがしろにし、安易にPTAを利用している現状は見直されなければならない。
ましては、子どもたちの将来が掛っているのであれば、なおさらだ。
- 55 :
- >>52,53,54
凄く納得してしまった。
- 56 :
- 沖縄県立高等学校管理規則
(施設・設備の利用)
第81条 校長は、学校の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
学校施設の利用について、上記条文からは「社会教育」「公共」が条件であることが解る。
さらに、10日以上または異例の利用の場合、教委の指示が必要となるようだ。
PTAの運営するゼロ講座等について、「社会教育」でないことは明らか。
文科省は「公務外」「希望者制」との見解を示しており、講座には「公共性」もない「私益」が目的だということも解る。
高等学校で講座を持つ場合、単なる利用許可とはならず「貸付」に相当するものと考える。
通常、「利用許可」は単発・短期とされており、長くとも1年以内の場合を想定しているようであり、
「講座」はこれに当てはまらない。
地方自治法施行令第169条の3には「貸付」許可の要件が示されているが、「現在使用中の場合」や
「使用する予定がある場合」は除外されることとなっている。
「早朝講座終了時刻と1時間目の開始時刻を10分以上空ける」とするが、到底無理な話であり、
自習目的で早く来る学生の邪魔となるのであれば問題である。
遵法意思の低い教委の考えそうなことだ。
- 57 :
- 兼業許可で済まそうとしているようだが、利用許可または貸付申請をしていたのだろうか?
使用する「資料」を「準用教材」として県教委へ届けていたのだろうか?
講座料を徴収する許可を得ていたのであろうか?
受講者の成績管理はどうしていたのだろうか?
PTAは個人情報保護条例における事業者としての届けを済ませていたのであろうか?
学校側は学校に提供された個人情報を外部提供する旨、許可を取っていたのであろか?
PTAは支払給与の源泉徴収していたのであろうか?
教員は確定申告をしたのであろうか?
いや、保護者に講座代は報酬であることを説明していたのであろうか?
これが法治国家の教育公務員がすることなのであろうか?
- 58 :
- すでに過去レスで書かれているが、独善的な人の独演会に答えることにする。
公教育における、大学進学教育の必要性を感じているレス住人でも、
次のコンセンサスが出来ていた。
1.受益者負担
2.未申告者に対しては、過去5年にさかのぼっての修正申告
3.事前契約条件の明示による受益者との契約。
- 59 :
- >>56
>自らの責務をないがしろにし、安易にPTAを利用している現状は見直されなければならない。
君の言う「自ら」というのは誰の事を言っているのか?
地方自治体の事を言っているのか?
地方自治体が、カリキュラム進行の為の課外授業人件費を残業代として払えと言っているのか?
- 60 :
- >>56
しかし、君はそうは書かない。
君が得意とする「硬直した法律の盾」それを許していないからだ。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
「第三条2
教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」
- 61 :
- >>56
家計負担の軽減を考え、人件費公費負担を考えるのなら、誰もが思いつくのが
『県が「学力向上対策事業」を立ち上げ予算を配分し人件費を5〜10割負担する』
ことだ。
しかし君はそれも書かない。
なぜなら、いくら事業費名目であっても、実質的な残業代の支給にあたり
君の得意な「硬直した法律の盾」に抵触する可能性が高いからだ。
- 62 :
- 普通の人なら、「低所得層の家庭であっても、意思と能力のある子供達には
私立と同等、同様、いや、それ以上の教育を受けさせて、大学に進学させて
あげたい。」と思うのが人情である。
普通の人なら、現在の保護者負担型・受益者負担型の課外授業が
「公教育の縛り」の中で富裕層・私学に対抗するために生み出された手段で
あることを演繹するだろう。
- 63 :
- 君はこのスレで、PTAを「違法行為を行っている犯罪者集団」のように書いている。
もしPTAが、君の言う通りの集団なら、廃止すればいい。
しかし「公教育における大学進学教育」の必要性は、それによって変わる事はない。
- 64 :
- >>56
>PTAの運営するゼロ講座等について、「社会教育」でないことは明らか。
>遵法意思の低い教委の考えそうなことだ。
遵奉精神旺盛な人。「沖縄県立高等学校管理規則」という内規をもって
「課外授業の廃止」を訴えるのなら「部活動の廃止」も訴えなければ片手落ちである。
「時間外知育の廃止」を求めるのなら「時間外体育の廃止」も求めるべきだ。
- 65 :
- >>56
>文科省は「公務外」「希望者制」との見解を示しており、講座には「公共性」もない「私益」が目的だということも解る。
「時間外知育」を私益呼ばわりする君なら、「時間外体育」である部活動も私益と
呼ぶだろう。
イギリスでは、ロンドンオリンピックでは、代表選手の37.5%、北京オリンピックの時は
50%が私立出身だったそうだ。
- 66 :
- >>56
「公務外知育」を「私益」と呼び、禁止しようとする君。
それで誰が特をするのか教えて欲しい。
- 67 :
- お得意の決めつけと書いてもいないことを前提とした論理展開ご苦労様です。前にも書いたけれど、あなたの主張を直接、県教育委員会に提案すればよろしい。県教育委員会の見解を確認されればよい。 法律に則って教育行政を行うことと、学力向上を目指すことは必ずしも相反するものとは私は考えない。有名大学への進学率向上を公立高校に求めることが、保護者の総意とも考えない。あなたの主張は、PTAや教員、校長に不法行為をするよう求めていることを自覚しなければならない。
- 68 :
- 中野氏の言うとおり。
独善的な決めつけに答えるのはメンドクサイが、敢えて応えることとしよう。
>>58
>公教育における、大学進学教育の必要性を感じているレス住人でも、次のコンセンサスが出来ていた。
合意形成の場に参加した覚えはないが、過去スレをみると、そのようなご提案をされている御仁がいた。
「公教育における、大学進学教育」を必要としているのであれば、なぜ「受益者負担」でなければらないのか、
なぜ、「受益者」がPTAとなるのか、良く分からない。
さらに言うと、本件事案は刑法上の「公務員職権乱用(第193条)」の罪に相当するのに、
なぜ、過去5年にさかのぼり修正申告すれば許されるのか、良く判らない。
過去にあなたが言ったように、まずは公的な「謝罪」が必要だと考える。
「公教育における、大学進学教育が必要」というのであれば、そのような制度を作れば良いだけのこと、
だと考える。
「法の縛りを解く必要がある」とは、そのことを示す。
さらには、行政は安易にPTAを利用するな、ということを言っている。
- 69 :
- >>59
普通の人なら、文脈から主語が自治体(教育行政)であることは読み取るであろう。
ちなみに、>カリキュラム進行の為の課外授業人件費・・・、 とあるが、
カリキュラムの進行は「課内」なので、残業代は発生させるべきではない。
>>60
得意とはしていない。
必要性を感じ勉強してみたら、「法による(教育)公務員に対する硬直化した縛りがある」ことが解った、
だけのこと。
>>61
教育公務員に費用対効果を求めるのであれば、給与は現行の倍でも良い、と考える。
ちなみに、「県による学力対策事業」参加に均等の機会が与えられるのであれば、
反対する理由はない。
- 70 :
- >>62
前段の「人情」は持つ。
だが、なぜそれが後段のような「現在の保護者負担型・受益者負担型の課外授業」に帰結するのか、理由が判らない。
矛盾している、と思う。
>>63
私が書くのは「学校・行政により、知らずに違法・不当行為をさせられてるPTA」である。
違法行為の内容は記述の通り。不当行為とは「強制・押しつけ」のこと。
「言うとおり」もなにも、過去や今回の通知により、その違法性は国から指摘されている。
>>64 >>65 は完全なスレチ。言ってもいないこと。
オリンピックの件。なにが言いたいのか良く判らないが、
私立は特化しており、貧しい家庭の学生でも実力さえあれば学べる特待制度があるからな。
>>66 惜しい。「公共性」は釣り針。和田中裁判では係争中の事案。
訴状は読んでいないが、原告は「私権の設定」で攻めるべきだと考える。
ちなみに、「公益・公共性がある」というのであれば、受益者負担は疑問、という立場。
- 71 :
- >「沖縄県立高等学校管理規則」という内規をもって・・・
そう、内規。
教委は、憲法や法律どころか、自ら定めた規則をも守らない集団だということが判るはずだ。
- 72 :
- 内規である「沖縄県立高等学校管理規則第81条第2項」には「10日以上又は異例の利用の場合には、
あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。」とある。
内規であるので、校長は当然、教委に指示を受けてゼロ講座を開設していたものと考える。
「教委黙認か」との新聞報道があった、と記憶するが、この内規により、黙認の事実は明らか。
校長が指示を受けていないのであれば、服務違反は明らか。
処分されるは当然であろう。
- 73 :
- >>70
>和田中裁判では係争中の事案。訴状は読んでいないが、原告は「私権の設定」で攻めるべきだと考える。
君は意図的に書いていないが、検索してみると一審・二審とも原告の請求は棄却されている。
『杉並区「夜スペ」、二審も住民敗訴 塾に校舎使用許可巡り
(2012/3/30 1:44) 日本経済新聞 電子版
東京都杉並区立和田中学校が導入した有料特別授業「夜スペシャル」を巡り、
進学塾に学校の使用を無償で許可したのは公共施設の目的外使用に当たり違法だとして、
地域住民らが許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。
斎藤隆裁判長は、住民敗訴の一審判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
斎藤裁判長は「夜スペ」について「生徒の学力向上のための自主的な取り組みとして
行われており、学校の使用許可が社会通念上、妥当性を欠くとは言えない」と判断した。』
- 74 :
- >>70
一事が万事という言葉がある。和田中の一審・二審の判例を見ても君の主張は
「社会通念場」破綻している。
法や規則の硬直的運用を求め、「学校運営の自主性」を奪い取ろうとする
君のレスは独善的であり、欺瞞がり。
>>72
>処分されるは当然であろう。
まるで、裁判官のように断罪のみを求める姿勢は、傲慢でもある。
- 75 :
- >>44
>法の縛りを解かなければならない”公教育改革”と比較すれば簡単に実現する。
文部科学省が、「公教育における大学進学教育」を法改正によって促進することは
まずあり得ない。
過去、「受験戦争」と呼ばれた過当競争は、親の過剰な学歴偏重を生み
金属バット殺人事件を生み、さらに「落ちこぼれ」と呼ばれる劣等意識を生み、
荒れる学校の原因となった。それにブレーキをかける役割だったのが文部省である。
もし、文部科学省がそのタガを外すような法改正をすれば、昭和の受験戦争が
再来し、その歪みはより深刻な形となって現れるだろう。
- 76 :
- 和田中事案は本件運営のヒントになるので、敢えて挙げた。
やっと検索してくれて、ありがとう。
被告主張のポイントは、
1.「夜スぺ」「土テラ」の主催は「地域本部」。
2.保護者負担は実費程度で、営利授業 ではないと反論。
3.授業は学力向上や補習授業を目的としたもので目的外ではなく、全生徒が対象。
この裁判の前段の住民監査請求では、「開かれているか(機会均等)」がポイントとなり、
棄却されたために行政訴訟となった。
この「学校支援地域本部」を創設・支援するのは文科省(国策)であり、
「土スペ」導入の藤原氏もその意向を受けて校長となったとみられている。
都教委も当初は難色を示していたようだが、機会均等の疑義が解消されたため容認の姿勢を示したようだ。
裁判は本人訴訟の形で行われており、違法性の証明は原告自ら行わなければならないのであるが、
争点とする「目的外使用許可のあり方」だけでは”国策”に勝てる訳がない。
- 77 :
- >>76 のポイント(1.)に「講師は大手進学塾サピックスより派遣」を加えてください。
講座をいつ、どこで、だれが、どのように実施しているのか、を良く考えれば、
これがゼロ校時問題の解決策となる、可能性はある。
従って、>>73 , >>74 のご主張は失当と言える。
- 78 :
- スマソ。>>77 の失当とする主張は >>74 >>75 間違い。
>もし、文部科学省がそのタガを外すような法改正をすれば、昭和の受験戦争が
再来し、その歪みはより深刻な形となって現れるだろう。
とあるが、ゼロ校時実施は”深刻な歪”を生まないのか?
- 79 :
- 和田中「夜スぺ」・「土テラ」に関する住民監査請求では、公立校が「補講」「学習支援」と称し、
私塾へ顧客を誘導するといった欺瞞的顧客誘引(独禁法)を指摘する部分もあったが、
この私塾は、営業手段の一つとして「夜スぺ」「土テラ」への講師派遣を実施しているようであり、
その指摘は正しいと考える。
が、「開かれているか」「費用負担は妥当か」どうかが判断基準となり、裁判でも同様の判断が
なされている、とみる。
ただ、この裁判が一つの基準となることは間違いはないであろう。
つまり、
@運営者としては「学校教育支援地域本部」が適任。PTAでは法の趣旨が異なる。
A運営者は、講師として教育公務員に講座を託す(契約)することは出来ない。
B講座には、均等の機会が付与されていなければならない。
C講座受講費は廉価であり、非営利的な運営でなくてはならない。
と、いったところが部外者による課外講座運営要件となるものと考える。
- 80 :
- >>74
>法や規則の硬直的運用を求め、「学校運営の自主性」を奪い取ろうとする
君のレスは独善的であり、欺瞞がり。
>まるで、裁判官のように断罪のみを求める姿勢は、傲慢でもある。
私は >>68 で「過去にあなたが言ったように、まずは公的な「謝罪」が必要だと考える。」と書いた。
あなたのレスこそ的外れもいいところだということだ。
相手を批判することで自らの正当性を示そうとする姿勢には閉口するが、
本当に「ゼロ校時継続」を求めるのなら考えて欲しい。
今まで私が書き込んだ内容で、ご提案の内容では法的縛りが多いことが解ったはすだ。
我々保護者は教育公務員に対し、子どもの教育を信任している。
その責務は法律によって明示される。
その教育公務員が法に背いたのであれば、「謝罪」は信頼回復の前提となる。
逆に、謝罪も出来ないものに信任することは出来ないのではないか?
そもそも、保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。
本当とするのであれば、何故、多くの保護者は報酬受領の事実を知らなかったのか?
何故、事件が公になった後にPTA総会などで再議決する必要があったのか?
議決を経て依頼していたのであれば、総会の議題にあがることも不自然なことだ。
「兼業許可申請」は、文科省の考えた”被害の少ない言い訳”だと思う。
- 81 :
- 和田中では現在、東進が講師を派遣し、受講生も半減しているそうだ。
講座運営の目的が被告の主張の通りであれば効果があったであろうに、残念なことだと思う。
問題は、導入が一方的に独善的に行われた、という点。
十分に議論を経たとは思えない。
学校評価制導入の際も、PTA代表が評価者として加えるか、否かという議論があった。
審議会において、「時期尚早」との意見に傾きかけた途端、日P専務理事を出席させ、
「1000万人会員による教育への貢献」を唱え、流れをひっくり返した。
PTAという団体がそんなに力があるのであれば、「課外講座分担金条例」なり「公立校による大学進学教育」
を認めさせるように働きかけ、議論を尽くすことが「子どもたち」の為になるのではないか。
もっとも、PTA運営の適正化が前提となることは必須であるが…。
- 82 :
- >>80
>今まで私が書き込んだ内容で、ご提案の内容では法的縛りが多いことが解ったはすだ。
君は俺より頭が良いので、本当は自分の矛盾に気がついているはずだ。
今まで君が検察官の如く書き込んだ内容は、あんた自身の「独善的な法解釈」でしかない。
- 83 :
- >>80
今までで、唯一出てきた判例は都立和田中の夜スペの件。
君は>>53で課外講座を「私権」と呼び法律違反で認められないと書いた。
さらに、>>56では『講座には「公共性」もない「私益」が目的』と独善解釈し
違法だと書いた。
にも係わらず、和田中の件で一二審敗訴だと知ると、その言い分を忘れたかの
ような言説を駆使する。
「和田中の民間講座は適法。でも教師の課外講座は違法。」
- 84 :
- >>80
なぜ現行の課外講座が「私権」なら、民間講座も「私権」じゃないのか?
なぜ和田中の民間講座は良くて、現行の教師課外講座はだめなのか?
結局、君が書いているのは
「批判のための批判」であり
「場当たり的な法解釈」であり
「有罪に持ち込む為の検察官擬態」でしかない。
- 85 :
- >>80
>今まで私が書き込んだ内容で、ご提案の内容では法的縛りが多いことが解ったはすだ
今まで君が検察官の如く書き込んだ内容は、あんた自身の「独善的な法解釈」でしかない。
高校の課外講座が差し止められた判例を検索したが、調べた範囲では一件もない。
- 86 :
- 開邦高校を始めとする、県立進学校設立は確かに「学対県策」であることは
間違いない。当時の知事は西銘順治。九州の公立進学校をモデルとしていたそうだ。
当時の議事録を検索すると次の文があった。
「次に、開邦高校の新設についてであります。
マスコミ等で賛成、反対の記事や論評が多く出されてきました。私は、この学校の新設に反対している論議の中には、建前と本音が余りにも開き過ぎておる」
」
- 87 :
- 続き
『県内の父兄や生徒が、本県における中高校の学力向上対策に不安を抱いて県外の公私立の中高校に入学させております。昭和59年度だけでも中学校が288人、高校が128人になっており、単純にこれを3倍すると約1000人の生徒が県外の中高校に在学している勘定になります。保護者の経済的負担は大きいものがあります。それと同時に、保護者の中に教師も少なくないことはどう説明したらよいでしょうか。』
- 88 :
- 戦後、長い間、沖縄の公教育は「大学進学教育」を「我が任にあらず」と
放棄してきた。
確かに、私の周りでもマリスト学園に行ったの奴の親は、教員と県庁職員だったな
と今になって思い出す。
中学時代の秀才で昭和薬科付属から、医学部にいった奴の親も県庁職員だった。
- 89 :
- >>80
>保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。
沖縄における県立進学校の設立と学区制改革により、既存中堅校の進学率は
一時期、著しく下がった。学校が「学びの場」としての本来の機能を喪失する
危機に直面していた。地域住民・保護者の不満も溜まっていた。
- 90 :
- 開邦は設立準備段階では「県立H高校」と呼ばれていたんだよな。
「A高校」とか「新高校」ではなく、H高校。
High の H の意味だったらしい。
開邦や球陽ができたおかげで、一般の収入の家庭の子でも大学進学が容易になった。
進学校が増加したせいで、教師の授業レベルも上がっている。
まあその分、進学校でしか通用しない、
ヤンキー学校に行くとすぐに病休になるヘタレ教師も増加したが。
- 91 :
- >>80
>保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。
高等学校が「遊びの場」ならば、そこに勤務する教師達も楽だろう。しかし
保護者はそれを望んでいない。
以前にも書いたが私はあるPTA関係者からこんな話しがあったと聞いたことがある。
PTAの人「校長先生。学校は誰のためにあるのですか。生徒の為ですか。先生のためですか。」
校長「大丈夫です。来年度から特進クラスを設置し、課外授業など受験対策を
行う予定で準備しています。」
PTAの人「反対の先生は、あの先生とあの先生でしょう。負けずに頑張って下さい。」
校長「安心して任せて下さい。」
- 92 :
- >>80
>保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。
保護者はゼロ校時を望んでいるのではない。
保護者が望んでいるのは
「地元の公教育で、大学進学出来る学力を身につけること。」であり、
「意思と能力のある子供には、貧富の区別無く大学進学講座を受けさせたい」である。
- 93 :
- >>80
仲井真県知事や県議会が事業予算化して、課外講座人件費の50〜100%を
補助してくれるのなら、私は諸手を挙げて賛成する。しかし、そんな話は全然
聞かない。
仲井真県知事や県議会が事業予算化して、民間受験産業を活用し、カリキュラムの
早期完了と、それを基礎とした応用展開学習(大学進学対策)をしてくれるのなら
私は諸手を挙げて賛成する。
- 94 :
- >>80
しかし、そんな話も全然聞かない。
「最大多数の最大幸福」という言葉があるらしい。
代替となる制度もないのに、現行制度の即時廃止を求める人々は、自分の独善が
通れば、他人が不利益を被っても痛くも痒くもないのか?
- 95 :
- >>80
>私は >>68 で「過去にあなたが言ったように、まずは公的な「謝罪」が必要だと考える。」と書いた。
君が謝罪を求めているのは、教育長に対してか?現場教師に対してか?
現教育長が謝罪すべきは「課外講座に兼職兼業届けは必要ない」とした、過去の
教育行政の判断ミスである。
- 96 :
- >>80
課外講座報酬について、法律違反があるとすれば「確定申告の有無」の一点のみ
である。俺は、教育長主導で調査した方がいいと思っている。
俺の周りの公務員は、用心深い奴が多い。未申告者は少数にとどまるのではないか
と推測している。教育長が動かないのなら、税務署が動けばいい。
- 97 :
- >>80
君は以前「大学が全てではない」と書いていた。その通りである。
そういう人は、公立進学校や特進クラスに入らなければよい。
保護者生徒には、選択の自由が与えられている。
- 98 :
- 君は以前「私立でも貧しい家庭の学生でも実力さえあれば学べる特待制度がある」と書いていた。
しかし、学力優秀者がえられる授業料免除は何人が享受出来るのか。
俺が知っている大学では、成績最優秀者1名だけだった。
たった1人だけが享受できて、残りの199名は享受出来ない制度で、機会の均等
が保たれるはずがない。
私立の学力優秀者授業料免除は「機会均等」の為にあるのではなく、
「学習意欲向上維持」の為にあると考えるのが妥当だ。
- 99 :
- >>80
カリキュラム内容の早期修得の必要性は疑うべくも無い。
加減乗除が出来ない段階で、因数分解をならっても無意味である。
基礎基本を早期に修得してこそ、応用展開が出来る。
私学ではカリキュラムの早期修得を行い進学率を上げてきた長年の実績がある。
公立進学校でもどうようだ。
又、近年の実例としても、ゆとり教育の実施(カリキュラムの先延ばし)が
もたらしたのは、OECD生徒の学習到達度調査(PISA)点数の低下、国際順位の
低下であったことからしても、カリキュラムの早期修得が、その後の応用展開問題の
回答・解決に必要不可欠であることを証明している。
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