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2013年05月プログラマー31: ベインキャリージャパン不正 (214)
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ベインキャリージャパン不正 (214)
組み込みプログラマー雑談スレッド その25 (522)
ベインキャリージャパン不正
- 1 :2013/01/11 〜 最終レス :2013/05/11
- なんか事件起こしたのがいるとか。
情報キボンヌ。
- 2 :
- 樋口カッター事件か。
- 3 :
- 樋口って名字何人もいるのか。
- 4 :
- ★★★チベットの独立は日本の核心的利益である★★★
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- 5 :
- ベインキャリー一万円徴収無くなったのか。
違法なのがばれたのかな。
- 6 :
- 犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → R事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 同上
◎R→R受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にRできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
- 7 :
- ※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのR状(刑事R)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
- 8 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→
職業安定法44条違反というのが前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは
法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。違法派遣は全て労働者供職業安定法44条で
裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用人側に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は
検察の直告班)です。労働局・監督署への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定めら
れた刑事罰を問うことになり、違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに動くのが妥当でしょう。
懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
ベインキャリージャパン 社長
ベインキャリージャパン 業務担当者・業務責任者・業務管理役員・取締役
ベインキャリージャパン 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 9 :
- ブラック企業紹介してくるね。
- 10 :
- パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円+20%の和解金、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停(労働審判)
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事R
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎R受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのRは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Rした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Rは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もR状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。
- 11 :
- コピペ歓迎してないのでやめてください。
- 12 :
- ベインキャリージャパンの前払い・前借り制度って無免許の違法貸金業にあたるような?
単にお金を貸して金利をとる行為じゃなくて、法廷金利関係なく金を貸しつけて手数料を取ってる。
「利息制限法」「出資法」「貸金業規正法」のどれかに違反する気がする。
もしそうなら、やっていることは闇金だけど、どうやればこういう発想が得られるのか不思議だな〜。
- 13 :
- ここブラック案件紹介してくるんだよなあ。
- 14 :
- いきなり担当者いなくなるのなんなの。
クライアントにもフリーにも失礼だろ。
- 15 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 16 :
- ここ社員の離職率異常に高いんだがなんなの。
- 17 :
- そりゃあ。やばい会社だからだよ。WW
- 18 :
- 犯罪者個人に対してR状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → R事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 同上
◎R→R受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にRできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
- 19 :
- コピペ歓迎してないから。
- 20 :
- キックバック事件起こした樋口ってどうしてんのかな。
- 21 :
- ブラック企業紹介してくるは
担当いきなりいなくなるはでここは関わらない方がいいね。
- 22 :
- 一万円徴収、違法性が発覚してやめたのかな。
- 23 :
- 樋口聡ってやつか。
普通に横領だろ。
- 24 :
- フリーランス・エージェントの報酬未払いリスク
真意はさだかでないが報酬未払いが最近話題・噂になっている。
2012年11月以降のコンプライアンス傾向から、大多数の企業は偽装請負、多重派遣業者を排除しつつある。
リーマンショック以前は偽装請負を主体とした違法企業はホールディング化して、資本金1,000万程度の会社を
多く子会社として法務リスクを分散しつつ、利益は親会社が回収する仕組みだった。
細々と運営するニッチ産業というのが、これらの企業の特徴だった。
しかしリーマンショック後の不況・円高起因の需要喪失により多くの派遣会社が倒産し、
偽装請負の企業ニーズが一挙に高まり、小さく商売していては需要においつけなくなった。
また同時期に特定派遣IT企業がリストラを行ったことにより、これまで収入が20〜30万程度で
使用されていた正社員技術者が失業しはじめ、技術者側にとっても高報酬の広告にひかれて
フリーランスへの転向が増えた。特定派遣の正社員は30歳以降の定着率の低さや、労働環境の悪さから
偽装請負のほうがまだマシな待遇だと言えた。一方で偽装請負が増えたことにより、
労働の提供でなく、人身売買を自然とする傾向が社会に蔓延し、負け組を下等なものとし差別する風潮も問題となった。
エージェントは需要に応えるために窓口を一本化して広告を大規模化し、違法業態のままで上場を目指すような無謀な計画を立てる企業が現れ、
それに伴い、高額家賃の事務所、大規模ネット広告、多数の社員採用、銀行融資の増額
などを2012年前半に行ったが、2012年後半の大企業の新たなコンプライアンス遵守方針により、需要が
激減した。偽装請負の受け入れ止めのため、技術者不足は深刻なものとなった半面、
規模を追求したエージェントは負債増大、収入減により窮乏に直面している。
エージェントのサイトは通常60日だが、フリーランスによっては違法な報酬未払いに
よって脅迫されたり、実際に2ヶ月分の報酬が未払いとなるリスクが顕在化してきた。
- 25 :
- ここR仕事とか紹介してくるんだよな。
トラブルあると担当逃げるし。
- 26 :
- 別スレに殺害予告とかでてたがやばそうな会社だな。
木内、趣味ボランティアってw
あんな悪どいことやっといてよくもまあ。
- 27 :
- 伊藤また罰ゲームやらせるぞwww
お前調子乗りすぎ。
- 28 :
- ブラックキャリージャパン
- 29 :
- まともな人材紹介会社はないんだろうか。
- 30 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 31 :
- ※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのR状(刑事R)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
- 32 :
- だからコピペ歓迎してないから。
そういう書き込みするから担当社員電話にでなくなったじゃん。
こちらは未払いの報酬要求してるだけで
木内くんはきちんとした対応してね。
部長の役職にはまだ早いんじゃないかな。
この有様じゃ。
- 33 :
- ここの社長一万円徴収とか
やることがせこいんだよ。
- 34 :
- 法務担当オザキの件は弁護士会に問い合わせて。
- 35 :
- 曽
根
原
稔
人
せ こ す ぎ
- 36 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 37 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 38 :
- 違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→
職業安定法44条違反というのが前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは
法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。違法派遣は全て労働者供職業安定法44条で
裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用人側に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は
検察の直告班)です。労働局・監督署への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定めら
れた刑事罰を問うことになり、違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに動くのが妥当でしょう。
懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
ベインキャリージャパン 社長
ベインキャリージャパン 業務担当者・業務責任者・業務管理役員・取締役
ベインキャリージャパン 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 39 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 40 :
- ◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナムでのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人・ベトナム人・インド人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Rをしてください。
◯国境が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事Rは無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万円〜程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
- 41 :
- 海外でも事件起こしそうな会社だね。
スイス資産家みたいな。
- 42 :
- ※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣なら日本国内と海外両方の許認可要。日本人の海外出向でも中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Rをしてください。※第3者による刑事Rも有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事Rは無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
- 43 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 44 :
- 未払い報酬の件で電話すると担当者でないんだけど
どうなってるのこの会社。
- 45 :
- 別スレ、業者に埋め立てられてたな。
相当、やばい会社だ。
- 46 :
- ベインキャリージャパンの前払い・前借り制度って無免許の違法貸金業にあたるような?
単にお金を貸して金利をとる行為じゃなくて、法廷金利関係なく金を貸しつけて手数料を取ってる。
「利息制限法」「出資法」「貸金業規正法」のどれかに違反する気がする。
もしそうなら、やっていることは闇金だけど、どうやればこういう発想が得られるのか不思議だな〜。
- 47 :
- 未払い報酬請求してるのですが
担当者がメール、電話にでません。
どうすればいいでしょうか。
- 48 :
- ここの法務担当のオザキってやつ。
弁護士資格持ってるのかね。
違法行為しまくりなんだけど。
- 49 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 50 :
- 木内 泰久 誰か殺して。
- 51 :
- 菊田はまわされたみたいだよ/
- 52 :
- ここの報酬支払い会社、六本木の薄汚いビルにあって
関東連合とかとつながってるような。
警察にいろいろ調べてもらった方がいいね。
- 53 :
- 早期報酬受け取りサービスってあやしい。
あの一万円徴収はなんなの
- 54 :
- ここさ。まともに社員が出社しない企業とか紹介してくる。
エージェントに相談しても対処しないし。
無責任すぎ。
- 55 :
- そねはら刑務所行き。
- 56 :
- R仕事紹介してくるし。
- 57 :
- あやしい会社なので
登録やーめた。
- 58 :
- 100万円に挑戦ってw
バナー広告のねえちゃんRみたいだな。
- 59 :
- ※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 60 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 61 :
- 木内は伊藤の馬鹿連れてはやくあやまり行きなよ。
不正調べてる雑誌の記者来るよ。
- 62 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 63 :
- 報
酬
ち
ゃんと払ってね。
- 64 :
- あの取締役なんでやめたのかな。
樋口聡の横領事件とか
広告ばんばん掲載してるけど
ここやばい会社だよ。
- 65 :
- ここ派遣じゃないから業務委託。
偽装請負らしいけど。
- 66 :
- 業者に埋められた過去ログここで読めるよ。
http://unkar.org/r/haken/1348750350
このなかにこの会社を脅かす情報があるのか。
- 67 :
- 高瀬って奴が
- 68 :
- まわされた
- 69 :
- 手形割引とさえ称していないのだから、金融庁に聞く必要があると思うが。そもそも一律同額手数料というのが引っかかる。
リファクタリング会社というのはノンバンクだと聞こえが悪いからか?
>>たとえば10万貸りるか、前払いで、翌月完済・利子もしくは手数料1万だと年利8%か?
手形の計算に疎いが、それで年利率8%はありえないと思うが。手形手数料が相場の1050円程度とすると、
金額×年利率÷365日×手形資金化までの日数+手形取立料=割引費用合計
100000×年利率÷365×30+1050=10000
だと年利率は100%を超えるんだが。手形割引は貸金業と同じ扱いだから、これだと違法金利じゃないのか?
- 70 :あぼーん:あぼーん
- あぼーん
- 71 :
- バナー広告の女、金に卑しそうな目してるな
- 72 :
- ※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 73 :
- 交渉ネタ書き込むひと重複するのやめてね。
読みにくくなるだけだから。
過去ログ辿ると業者にスレッド埋め立て依頼してて
相当やばそうな会社だな。
http://unkar.org/r/haken/1348750350
- 74 :
- Rの趣旨
被R人は、以下に該当すると考えるので、被R人の厳重な処罰を求めるためRします。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
契約書
請負、雇用契約書、出向指示など書面のコピー
刑事Rガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★R状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★Rを取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。Rを取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時にRした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。
- 75 :
- ※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのR状(刑事R)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してRを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、R事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
- 76 :
- Rネタ書き込むひとベインキャリーのひとかな。
読みにくくなるんだけど。
コピペ歓迎してないから。
木内のプロフィール写真無くなったねw
お前帰り道気をつけろよ〜
刺されるぞ。
- 77 :
- 埋め立て業者、無駄に終わったなwww
そんな事に、お金使うんだったら報酬ちゃんと払いなよ。
- 78 :
- あぶない会社だから関わらない方がいいよ。
登録は他を薦めます。
- 79 :
- ブラック企業紹介されて困ってるんだけど
担当者、電話でないし。
やばい会社なんですか。
- 80 :
- 木内、裏サイトに写真掲載されてやんの。
社長にせいぜい守ってもらえよ。
- 81 :
- wwwwwwwwwwwwwwwwwざまあ。
チャンバも走る〜♩wwwwwwwwwwwwww
kick and dush〜♩
伊藤とゴールデンコンビか
wwwwwwwwwwwwwwwwww
- 82 :
- ここはやめた方がいいよ。
海外展開もやばいんじゃない。
スイス資産家みたくなりそうな。
社長は肌も黒いが中身も真っ黒だぜ。
就職難で仕方なく働いてる社員もいるけど
会社の実情知ったら両親悲しむよ。
- 83 :
- 広告ばんばんでてるけど
やばそうなので登録やめた。
- 84 :
- そ
ね
は
ら
家つきとめられたぞ。
- 85 :
- なんかやばそうな会社だな。
- 86 :
- ※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 87 :
- 横領事件起こした樋口聡って社員
A-STAR行ったの?
取引先もここの現状知ったら手引くよなあ。
- 88 :
- ここ、ちゃんと金払わないからやめた方がいいよ。
- 89 :
- 違法行為してる会社紹介してくる。
ベイン自体も違法なんだろうが。
- 90 :
- どこかまともな仲介会社無いかな。
- 91 :
- 犯罪者個人に対してR状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Rは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎
↓
R状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → R状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → R事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事R → 同上
◎R→R受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にRできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事R(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Rに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Rが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にR取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Rは有効です。
- 92 :
- ここで相談するといいよ。
無料だし。
http://www.bengo4.com/
- 93 :
- ここでエージェント登場。
ここの営業、完全にふざけきってるから腹が立つ。
自分に都合の良い所については死ぬ程質問してきて、面談が組めないと分かると電話にもでない。
ここの会社に限った事じゃないけどな。
後はアクアスコンサルティングとか
- 94 :
- ※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【R権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(R状)による刑事R(※R先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はRが受理された時点でR取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、R取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Rの流れとしては、
刑事R⇒R受理⇒R取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒R取下げ
となります。Rの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Rする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事R取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(R状は人数分提出する必要あり)
- 95 :
- 都合の悪いこと起こると電話でなくなるんだよね。
海外でもトラブル起こして自滅しそうな会社だな。
- 96 :
- ※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣でも日本国内と海外両方の許認可要。海外出向で中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国、インド、ベトナム、韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請と下請を含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Rをしてください。※第3者による刑事Rも有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事Rは無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
- 97 :
- まともな仲介会社ってないね。
樋口聡はキックバックとかいろいろ。。
- 98 :
- ※本投稿の拡散お願い致します。
◎外国人労働者を海外から日本の企業の指揮管理下で従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば発注者、受注者は職安法44条違反(1年以下の懲役刑)となる。
注:日本人の海外派遣でも日本国内と海外両方の許認可要。海外出向で中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◎不法就労の外国人労働者を雇用したもの(元請、下請企業の社長)、監督者(人事、役員等)、派遣会社の社長、担当者は入管法第73条の2(3年以下の懲役、禁固刑)の違反となります。
◯事前面接時(職場見学、打ち合わせ)の会話を通じた日本サイドからの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)、はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯派遣とみなされる作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請と下請を含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人、その他外国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Rをしてください。※第3者(日本人)による刑事Rも有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいる限り、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◎刑事Rは無料です。和解金は犯罪者の昨年の年収の半額が相場です。元請の各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
- 99 :
- ここの社長胡散臭い。FBの写真とか見ると必ず同じ女が隣。
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